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【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし

2017-10-05 09:42:02 | シニア

介護休業制度 より抜粋

Ⅲ 介護休業制度 Ⅲ-1 介護休業の対象となる労働者 (第2条、第11条第1項、第2項、第12条第2項)

○ この法律の「介護休業」をすることができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女 労働者です。

○ 日々雇い入れられる者は除かれます。

○期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができます。

① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること ② 取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約 (更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

○労使協定で定められた一定の労働者も介護休業をすることはできません。

(1)この法律の「介護休業」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の 期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護する ためにする休業をいいます。

(2)対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を 含みます。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、祖父母、兄弟姉妹及び孫を含みます。)、 配偶者の父母です。

・・・中略

Ⅲ-3 事業主の義務 (第12条第1項、第2項)

○ 事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことはできません。

○ ただし、次のような労働者について介護休業をすることができないこととする労使協定がある ときは、

事業主は介護休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は介護休業をすることがで きません。

  ① その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者

  ② その他介護休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる 労働者

(1)要件を満たした介護休業の申出により労働者の労務提供義務は消滅し、事業の繁忙や経営上の理由等により事業主が労働者の休業を妨げることはできません。

(2)「労使協定」については、Ⅱ-3(2)で説明したとおりです。

(3)「介護休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者」と は次のいずれかの場合をいいます。

  ① 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

  ② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 

 

・・・

詳細は

【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし

をご覧ください.