公職選挙法より
(特定公務員の選挙運動の禁止)第136条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
1.中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
2.裁判官
3.検察官
4.会計検査官
5.公安委員会の委員
6.警察官
7.収税官吏及び徴税の吏員
-----------------------------
(2004.8.9 共同通信より)千葉県警は9日、7月の参院選で公示前に戸別訪問したなどとして、公選法違反(特定公務員の選挙運動の禁止など)容疑で、千葉南署地域課の巡査長(49)を書類送検し、停職3カ月の懲戒処分にした。巡査長は同日付で辞職した。
公選法は警察官や検事、選挙管理委員などの選挙運動を禁じている。
調べでは、巡査長は5月中旬ごろ、自宅のある同県大網白里町の数世帯を近所の男性と訪ね、パンフレットを配って公明党の比例代表候補への投票を依頼。6月にも知人に投票依頼した疑い。
巡査長は非番で、警察官とは名乗らなかったという。
(未成年者の選挙運動の禁止)第137条の2 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
(戸別訪問)第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
(署名運動の禁止)第138条の2 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
もしも 疑問が出てきたら 選挙管理委員会 へ確認しましょう。実際 選挙違反で 捕まった方のご家族を知っています。無茶な 活動を止められなかった家族は 切ないですよ。
(特定公務員の選挙運動の禁止)第136条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
1.中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
2.裁判官
3.検察官
4.会計検査官
5.公安委員会の委員
6.警察官
7.収税官吏及び徴税の吏員
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(2004.8.9 共同通信より)千葉県警は9日、7月の参院選で公示前に戸別訪問したなどとして、公選法違反(特定公務員の選挙運動の禁止など)容疑で、千葉南署地域課の巡査長(49)を書類送検し、停職3カ月の懲戒処分にした。巡査長は同日付で辞職した。
公選法は警察官や検事、選挙管理委員などの選挙運動を禁じている。
調べでは、巡査長は5月中旬ごろ、自宅のある同県大網白里町の数世帯を近所の男性と訪ね、パンフレットを配って公明党の比例代表候補への投票を依頼。6月にも知人に投票依頼した疑い。
巡査長は非番で、警察官とは名乗らなかったという。
(未成年者の選挙運動の禁止)第137条の2 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
(戸別訪問)第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
(署名運動の禁止)第138条の2 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
もしも 疑問が出てきたら 選挙管理委員会 へ確認しましょう。実際 選挙違反で 捕まった方のご家族を知っています。無茶な 活動を止められなかった家族は 切ないですよ。
日本は、公務員が政治に関与することに、否定的すぎ。
「元」高級官僚が選挙に出ることにはみんな肯定的なのにね。
「警察官が選挙運動できないのは承知していた」
って話らしいですね。
辞職されて、警察官ではなくなったようですからきっと今頃はもう、心置きなくF活動に
励んでらっしゃってることでしょう。
でも、警察官や公務員などではなくっても、
票の確約をとるような目的で、
人んちを訪ねたりするのは
禁止されてるらしいんですから、
そんなことおかまいなしに、教団組織をあげて
そうゆう運動をやってる創価学会の実態は、
やっぱり問題視されて然りと思います。
巡査長の違反の件について千葉県警の警務部長は
このようなコメントをしてたようですね。
「県民の信頼を失墜させる極めて重大な事案。
選挙に関する基本的留意事項を周知徹底させる」
創価学会のほうにも、何かコメント求めてみたら
よかったのにと思います。
これが国民の義務だと思います。
法律がおかしいと思えば改正をしてもらうのがいいでしょうね。
それまでは、法律は守るべきものでしょう。
学会のかたからは、戸別訪問については海外の例を挙げたりして、
法律のおかしさを訴える意見をよく聞きますけど、
どうして公明党に改正してもらうよう働きかけないのか不思議です。
憲法にお詳しそうですね。私 学者さんの 政教分離に対する 憲法解釈 読みましたが ちっっとも 解りませんでした。解釈って 都合が良いなぁって 思ってしまいました。私なんか学がない者には 「政教は分離」なんだから「分離しておけよ」って感じちゃいます。
いつか お時間があるときにでも 政教分離に関する 憲法解釈 簡単な言葉で 語って頂ければ 嬉しいです。
ううんと 権利ばっかり主張して 義務を軽視する方々は 子供だなぁって 思います。最近 大人になりきれない 方々って多いですよね。
私が言いたいことは 創価学会員の方 ほとんど知らないのではないか?と言うことです。本部 幹部は徹底して 選挙法違反をしないよう指導して頂きたいと願っています。
ちゅうたさん
お久しぶりです。(私のblogでは) いつもながら、色々ご存じですね。ちらりと アイロニーを醸し出すところ さすがです。
ぱるぱるさん
まぁ 与党ですから 選挙法改正もあるでしょうね。2ちゃん情報では 民主党が改正に乗り気だそうです。
まぁ そうなったらそうなったで 電話依頼と同様 迷惑なことです。はぁ。
公職選挙法とインターネットの関係を検索していたところ、こちらのブログが興味深い
話だったため拝見致しました。
政教分離とは元々「Separation Charch and
State」という言葉で「教会と政府の分離」を
意味します。
これは特定の宗教を国教にしたり(アラブ諸国が国の宗教をイスラム教にしていますね。)、国が特定の宗教を強制したり、実践させたり(戦中の日本政府が神道を強制した様に)、宗教の決まりを法律にするなどという事を避けるためです。
宗教団体が政党や政治団体を作り活動することの是非については、戦後、今の憲法が出来た時に下記のようなやりとりがされています。
A,「政教分離とあるが、たとえばカトリック党という宗教団体の結成した団体が政治活動するのは問題がないと理解してよろしいでしょうか。」
B「一切問題ございません。」
宗教を理由に政治活動を制限したとすれば、
「思想・良心の自由」に反する事になります。
10年くらい前にオウム真理教が党を結成し
立候補しましたが、これも法律上はなんら問題はありません。(あったらこのような事はできませんから)
> 戦後、今の憲法が出来た時に下記のようなやりとりがされています。
A,「政教分離とあるが、たとえばカトリック党という宗教団体の結成した団体が政治活動するのは問題がないと理解してよろしいでしょうか。」
B「一切問題ございません。」
なるほど 解りやすいです。ご教授ありがとうございました。でも現実を見るに 自分の意志を持っていない方々が 信仰を理由だけに その団体が 支援する党を 盲目的に 投票し、それだけにとどまらず、無理な選挙活動をされている現実。この弊害を見るに 政教分離という憲法解釈に 新しい解釈を加える時期ではないのか?って気になります。
ま 公明党が与党のうちは 無理でしょうね。憲法も勉強しなければ為りません。また 良かったら 色々とご教授下さい。
これって どの憲法のことですか?
すみません、憲法に関しては 無知です。(日本人として 恥ずかしいですね)
やはり、これって変だよね、間違っているよって事は 声を出していきたいなっと。
昭和21年の帝国憲法改正案委員会での、
金森国務大臣と松澤委員とのやりとりのことだと
思いますんで、ちょっと調べてみたんですが、
金森大臣は「一切問題ございません」なんて、
答えてないみたいなんですけど、
どうでしょうか?
正しくはこうでしょう。
「此の―権力を行使する―と云うのは、
政治上の運動をすることを
直接に止めた意味ではないと思います。
国から授けられて正式な意味に於て
政治上の権力を行使してはならぬ、
こう云う風に思って居ります。」
金森大臣が述べてるところの「政治上の運動」
というのは、別にやっても差し支え無いと
されてるようですが、
「政治上の権力」については
「行使してはならぬ」と、
そう述べてるように読めるんですが…。
どうしてこれが「一切問題ございません」と
なってしまうのか?
憲法解釈って本当に難しいです。
◇
それから、その答弁のすぐあとには、
井上委員(←宗教家?)という方が
このような質問をされてます。
「信教の自由は保障すると、
此の憲法に掲げてはありますものの、
いわゆる社会の安寧幸福、或いは福祉を
万一妨げるような宗教がありとすれば、
それに対しては如何なる取締と思しまするか
手段を講ぜらるるものでありまするか?」
この質問に対しては、
木村国務大臣が答弁されてるんですが、
それについては、また機会があれば。
(長文失礼しました)
私、公職選挙法違反を起こしてました。
18で他人に投票依頼していました。
でも親や、学会組織に造反者と思われたくなくて、半ばイヤイヤ。
グラフ作って、会合で会員同士成果を競ったりする、歩合営業社員のような事に向いてなくて、逃げました。
創価学会こそ、キチンとした教義や学問、一般常識が通用しない異次元です。
だから、他人に投票依頼をする時も、ただ「お願い」しか繰り返せないんです。
余りに低次元な支持母体です。