今回もまた、具体的事例について考えます。
事例としては前回より複雑です。法的判断も非常に難しい面があるであろうと思います。同じような事例は実際にあったと思います。
事例3
Pは業務実態のないペーパーカンパニーを設立し、全く勤務実態のない従業員Q、Rら五人を雇用したように見せかけ、労働保険に加入した。実際には支払っていない給与明細や出勤簿を作成していた。設立一年後に会社を倒産させて、Q、Rら五人分の雇用保険金を受け取った。Q、Rら五人は名義を貸していただけと主張したが、Pからは1人3万円の現金を受け取っていた。
事例4
医療法人理事長Sは法人の所有する病院を経営していたが、勤務している医師数を水増しするため勤務実態のない大学病院の医師T、Uら五人に名義を借りた。勤務している医師数により病院の基準が変わるため入院料等の請求額が増え、その結果健康保険などから支払われる診療報酬が増加した。T、Uら五人は正規の給与の支払を受け、健康保険、厚生年金や労働保険にも加入しており、彼らはSとは半年に一度くらい、大学で会って話す程度の関係であった。
事例5
行政機関のL部署では全く勤務実態のない補助事務員を採用したように見せかけ、同部署に勤務する職員の妻Mや、知人Nら五人に名義を借りて給与明細を作成したりした。本人たちには謝礼をいくらか払い、給与は支給せずL部署の裏金としてプールし、同部署の宴会費やタクシー代、慶弔費等に充てていた。個人的流用はなかった、と主張していた。会計管理はL部署の歴代係長が行っていた。
事例6
株式会社の代表取締役社長Xは、特に自分が気に入っているという理由だけでYを入社させ、出社するなどの勤務実態はなかったが正規の給与を支払い、厚生年金、健康保険、労働保険に加入させた。
事例3はいわゆる雇用保険詐欺事件ですね。会社登記とかに少しお金かかりますが、払い込んだ雇用保険料よりもかなり多くの保険金がもらえるのでしょう。作業としては面倒ですが、実際考えた奴がいたのはスゴイ。ある意味感心してしまいます。暴力団系の方たちが捕まっていたような気がします。
事例4は医療機関の名義貸し問題ですね。保険医療機関取り消し処分や詐欺罪で告発された法人理事長がいました。診療報酬として支払われた数億円の返還を要求され、その後刑事事件となっていきました。
名義を貸した側の医師たちは、ほとんどが大学病院の医師で国立大学か私立大学かによって処分は変わっていたかもしれません。名義を貸した側は刑事事件とはならなかったと思います。借りた側には厳罰が待っていました。全ての医療機関ではありませんが。
事例5は地方自治体に見られた裏金作りです。刑事事件にはなりませんでした。幹部職員を中心に給与から返済して許してもらうという結末でした。事例3、4、5を並べてみると、もちろん関与する法令も犯罪内容も違うとは思いますが、これらの仕組み自体は非常に似ているというか本質は同じなんではないか、とも思えますね。でも、行政機関の裏金の場合に助かるのはいつものことですが、何故でしょう?というのが素朴な疑問ですね。最近は人数少なければ、起訴される事例もあるようですが。特に過去に不祥事続きだった厚生労働省は、徹底マークされているようですね。
事例6だけは他とかなり違いがあります。名義を貸す側は事例3では逮捕、事例4・5では刑事責任なし、でしたから、その時々で異なりますね。6はどうなのか?これは皆さんもご記憶があるかもしれませんが、「人生いろいろ、会社もいろいろ」発言の方の事例ですね。Yが刑事責任を問われることはあるのでしょうか?可能性は低そうですが・・・。Xはどうでしょうか?背任とかは問えるのでしょうか?素人ではわかりません、やっぱり。
名前を貸す側は3~6のどれも似てると思いませんか?勤務実態はないが名前を貸すことによって、お金をいくらかもらうという仕組みは同じですね。そのことが、不正な行動の準備や結果であることは普通察しがつきますよね?世の中で「名前を貸してくれたら、お金あげますから」って言われたら、絶対おかしい、犯罪だって思うのが普通の感覚ですね。善意と解釈したのかもしれませんが。
事例6は犯罪とまでは言えないでしょうが、一国の宰相が取るべき行動としてはどうでしょうか。
事例としては前回より複雑です。法的判断も非常に難しい面があるであろうと思います。同じような事例は実際にあったと思います。
事例3
Pは業務実態のないペーパーカンパニーを設立し、全く勤務実態のない従業員Q、Rら五人を雇用したように見せかけ、労働保険に加入した。実際には支払っていない給与明細や出勤簿を作成していた。設立一年後に会社を倒産させて、Q、Rら五人分の雇用保険金を受け取った。Q、Rら五人は名義を貸していただけと主張したが、Pからは1人3万円の現金を受け取っていた。
事例4
医療法人理事長Sは法人の所有する病院を経営していたが、勤務している医師数を水増しするため勤務実態のない大学病院の医師T、Uら五人に名義を借りた。勤務している医師数により病院の基準が変わるため入院料等の請求額が増え、その結果健康保険などから支払われる診療報酬が増加した。T、Uら五人は正規の給与の支払を受け、健康保険、厚生年金や労働保険にも加入しており、彼らはSとは半年に一度くらい、大学で会って話す程度の関係であった。
事例5
行政機関のL部署では全く勤務実態のない補助事務員を採用したように見せかけ、同部署に勤務する職員の妻Mや、知人Nら五人に名義を借りて給与明細を作成したりした。本人たちには謝礼をいくらか払い、給与は支給せずL部署の裏金としてプールし、同部署の宴会費やタクシー代、慶弔費等に充てていた。個人的流用はなかった、と主張していた。会計管理はL部署の歴代係長が行っていた。
事例6
株式会社の代表取締役社長Xは、特に自分が気に入っているという理由だけでYを入社させ、出社するなどの勤務実態はなかったが正規の給与を支払い、厚生年金、健康保険、労働保険に加入させた。
事例3はいわゆる雇用保険詐欺事件ですね。会社登記とかに少しお金かかりますが、払い込んだ雇用保険料よりもかなり多くの保険金がもらえるのでしょう。作業としては面倒ですが、実際考えた奴がいたのはスゴイ。ある意味感心してしまいます。暴力団系の方たちが捕まっていたような気がします。
事例4は医療機関の名義貸し問題ですね。保険医療機関取り消し処分や詐欺罪で告発された法人理事長がいました。診療報酬として支払われた数億円の返還を要求され、その後刑事事件となっていきました。
名義を貸した側の医師たちは、ほとんどが大学病院の医師で国立大学か私立大学かによって処分は変わっていたかもしれません。名義を貸した側は刑事事件とはならなかったと思います。借りた側には厳罰が待っていました。全ての医療機関ではありませんが。
事例5は地方自治体に見られた裏金作りです。刑事事件にはなりませんでした。幹部職員を中心に給与から返済して許してもらうという結末でした。事例3、4、5を並べてみると、もちろん関与する法令も犯罪内容も違うとは思いますが、これらの仕組み自体は非常に似ているというか本質は同じなんではないか、とも思えますね。でも、行政機関の裏金の場合に助かるのはいつものことですが、何故でしょう?というのが素朴な疑問ですね。最近は人数少なければ、起訴される事例もあるようですが。特に過去に不祥事続きだった厚生労働省は、徹底マークされているようですね。
事例6だけは他とかなり違いがあります。名義を貸す側は事例3では逮捕、事例4・5では刑事責任なし、でしたから、その時々で異なりますね。6はどうなのか?これは皆さんもご記憶があるかもしれませんが、「人生いろいろ、会社もいろいろ」発言の方の事例ですね。Yが刑事責任を問われることはあるのでしょうか?可能性は低そうですが・・・。Xはどうでしょうか?背任とかは問えるのでしょうか?素人ではわかりません、やっぱり。
名前を貸す側は3~6のどれも似てると思いませんか?勤務実態はないが名前を貸すことによって、お金をいくらかもらうという仕組みは同じですね。そのことが、不正な行動の準備や結果であることは普通察しがつきますよね?世の中で「名前を貸してくれたら、お金あげますから」って言われたら、絶対おかしい、犯罪だって思うのが普通の感覚ですね。善意と解釈したのかもしれませんが。
事例6は犯罪とまでは言えないでしょうが、一国の宰相が取るべき行動としてはどうでしょうか。