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福島産科死亡事件の裁判・その6(追加あり)

2008年08月20日 10時17分57秒 | 法と医療
ニュース速報で知りました。

無罪判決が出たようです。
詳しいことはネットでのニュース配信後に。

とりあえず。



判決要旨が出ていたので、追加です。

asahicom(朝日新聞社):福島県立大野病院事件の福島地裁判決理由要旨 - 社会

(一部引用、丸数字は筆者による)

●医学的準則と胎盤剥離中止義務について

(中略)
①本件ではD、E両医師の証言などから「剥離を開始した後は、出血をしていても胎盤剥離を完了させ、子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、それでもコントロールできない大量出血をする場合には子宮を摘出する」ということが、臨床上の標準的な医療措置と理解するのが相当だ。

(中略)

②医師に医療措置上の行為義務を負わせ、その義務に反した者には刑罰を科する基準となり得る医学的準則は、臨床に携わる医師がその場面に直面した場合、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度の一般性、通有性がなければならない。なぜなら、このように理解しなければ、医療措置と一部の医学書に記載されている内容に齟齬(そご)があるような場合に、医師は容易、迅速に治療法の選択ができなくなり、医療現場に混乱をもたらすことになり、刑罰が科される基準が不明確となるからだ。

(中略)

③また、医療行為が患者の生命や身体に対する危険性があることは自明だし、そもそも医療行為の結果を正確に予測することは困難だ。医療行為を中止する義務があるとするためには、検察官が、当該行為が危険があるということだけでなく、当該行為を中止しない場合の危険性を具体的に明らかにしたうえで、より適切な方法が他にあることを立証しなければならず、このような立証を具体的に行うためには少なくとも相当数の根拠となる臨床症例の提示が必要不可欠だといえる。

 しかし、検察官は主張を根拠づける臨床症例を何ら提示していない。被告が胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとはいえない。

 本件では、検察官が主張するような内容が医学的準則だったと認めることはできないし、具体的な危険性などを根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務があったと認めることもできず、被告が従うべき注意義務の証明がない。

=====


ポイントと思った部分を順に見てみます。

<①の部分について>

検察側の根拠となるべく「鑑定医」の証言は採用せず、弁護側証人である2名の医師の証言を採用。『臨床上の標準的な医療措置』についての基準を示したものである。その採否により、医師が「どのような義務を負うのか」ということが分かれることになるので、この判断は重要であった。

弁護側が鑑定に真っ向から挑戦していなければ、検察側証人(鑑定医)の出した意見が採用され、負けていたかもしれない。弁護方針は正しかったものと思う。


<②の部分について>

・医学的準則は一般性、通有性がなければならない:
一般性及び通有性とは、「臨床医師がその場面に直面した場合、殆どの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度」のもの

つまり、「こういう場面では、殆どの者がこういう医療措置を行っている」という程度の一般性及び通有性が認められるものであるはず、ということだ。だから、「その程度の医療措置を行う」ことが、医師に課せられる「義務である」ということになる。行為基準の義務とは、要すれば「殆どの医師がそうしているよ」というものである、ということであって、所謂「神業的な行為」を基準とはしていない、ということだ。この判示は大きな前進であると思われる。


<③の部分について>

ア)当該行為を中止しない場合の危険性を具体的に明らかにしたうえで、より適切な方法が他にあることを立証しなければならない
イ)このような立証を具体的に行うためには少なくとも相当数の根拠となる臨床症例の提示が必要不可欠


まず第一に、より適切な方法が他にあることを立証するべき、ということ。検察側立証ではそれが不十分だった、と。
そもそも「より適切な方法が他にある」ということを示す為には、上記②の検討で見たように、「一般性及び通有性のある医療措置」として提示しなければならない、ということ。平たく言えば、「他にこういういい方法があるよ」と示せるでしょ、ということだ。
で、その「他にあるいい方法」というのが臨床上一般性及び通有性があるのであれば、「そういう臨床例が実在しているでしょう、だから、その実例を提示してごらんなさい」ということだと思われた。なので、「根拠となる相当数の臨床症例」があるならそれを提示すべき、と。

最後のところは、検察側立証ではア)やイ)がなかった、なので検察側が主張した医療措置というのは「医学的準則」に該当するとは判断できず、よってそのような義務を負わせることはできない(=注意義務違反を問うことはできない)、と。



かなりよく検討された判決だと思いました。
いずれ全文が出るかもしれませんので、出たら拝読したいと思います。




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