いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

記者会見場から退場?

2004年12月24日 18時58分26秒 | 社会全般
ドンキホーテの火災について、記者会見場に社員がいたことが問題として取り上げられているようなのですが、ちょっと行き過ぎなのではないかと思ってしまいました。そんなに悪い事なのでしょうか?『ガ島通信』さんの記事を読んで、次のブログの記事を知りました(まだURL入れなれていないのでちょっと変ですが、お許しを。下が『ガ島通信』さん)

私がそこにいても「出て行ってくれ」と言う
思い上がりとカン違い。記者って何様?

何の権利があって「出て行け」なのだろう?記者会見は記者以外は認められないのでしょうか?そのような報道協定のような規則があるのでしょうか。会場に記者が入りきれず入場に制限があるとか、警備上の問題とかでなければ、第三者がいてもよいと思うのですが。社員が持っていたメモや録音を消去させたということのようですが、もし報道関係者がこの行為を行ったとしたら、その強制力は何を根拠にしているのでしょう。明らかな人権侵害であると思いますが。たとえその場に入り込んでいることが記者内のルール上問題であるとしても、個人の所有物に明らかな介入が許されるのでしょうか。本当に強制的に排除させなければならないような状況ならば、警察を呼ぶなり正規の手続きに則ってメモや録音を没収すべきでしょう。そんなことが本当に出来るのでしょうか?もし、慣習として行政側と報道側の取り決めがあるとしても、他人の財産等所有物を没収するなどのまるで現行犯逮捕のような法的強制力が一介の民間人である記者連中に認められているとでも言うのでしょうか?社員のメモや録音は違法行為なのですか?

むしろ違法行為はそれらを行った記者であると感じますが。私は法曹関係者ではありませんから、正確には分かりかねますが。もし、社員の方が告訴したら、おられたのは報道関係者の方々ばかりですから、速やかに誰がどのような行為を行ったのか、正義に基づいて報道してくれることでしょう。


消防当局からの公式発表の場に、関係者が居たら発表内容が変わるということなのでしょうか?それならば、報道関係者が当局にきちんと質問すべき問題で、関係者の存在には関係ない問題と思います。


例で考えてみましょう。あくまで仮定ですので。

行政裁判後の行政側(被告側)記者会見で、原告側の人間がいたら、その場から退場を求めるということなのでしょうか?
拉致問題で政府発表がある記者会見場に、被害者家族が居たら発表内容に差ができるし政府に突っ込めないから出て行けと言う?

ちょっとおかしな話ではないでしょうか。


「従前の指導が本当に適切だったか追及する」と「我的因特網留言板」の浜本氏は述べておられる。これは少し誤解があるのではないかと思います。交通事故死が多発している自治体で、行政の指導が悪かったから「死亡事故」が起きたのだと地元警察について追及するのでしょうか?


店側は消防法を遵守する義務が課せられており、消防当局の立入検査については改善措置を命じられていれば、その通りにしなければなりません。もし、それが守られていなければ改善されるまで業務停止等の措置をとることも可能です。これは正規の命令の場合ですが、単に行政指導の場合には指導を遵守するかしないかは店側の判断が関係しています。指導内容に絶対服従を課すことはできません(行政手続法上そのようになっています)。消防当局はもし行政指導後の結果を見ても改善措置がとられていないと判断したら、正規の命令を下し尚且つ措置命令が守られていなければ消防法に基づいて業務停止等を命じることになると思います。


もしも消防当局を追及するとしたら、立入検査を全ての小売店について網羅的に常時行っているかどうかということをでしょうか?それとも消防法に照らして、ドンキホーテの陳列方法が「火災予防や避難の重大な妨げとなり人命に危険」となるかの判断を地元消防当局に聞くということでしょうか?

陳列方法を取り上げるのでしたら、消防法についての解釈となりますから、地元消防当局が認めるならそのようになります。記者が聞こうが誰が聞こうが結果は同じです。この判断の適否については、もっと上部組織(消防庁のような)に疑義照会してみなければ一概に判断ができないかもしれません。地元消防当局の対応に誤りがあると判断されるなら、上部組織からの通達とかが出て初めて効力があると考えられます。上部組織が地元消防当局の判断について異議を述べない限り、地元消防当局の判断は正しいということになるでしょう。現場の解釈を変えさせるには、たぶん行政上の文書が出されることが必要であろうということです。


また、立入検査をなぜもっと頻繁に行わなかったのかということについては、消防当局の過失である可能性がありますが、会計検査院の検査をなぜ全組織・部署に行わないのか、ということについて追及しない理由がわかりません。全部網羅していないのは同じですから。また、全医療機関や全飲食店に保健所が常時立入検査を行わないのは何故かについても追及しない理由がわかりません。また、都道府県警察組織全部に自治体の監査委員が立入検査を行わないことを追及しない理由もわかりません。火災が起こったから、消防当局の行政指導ぶりについて追及するならば、問題が発生しているこれらについても同列に追及の手を緩めることなく、「マスコミの追及」を徹底して行うべきではありませんか?

現実的になかなか全部の検査をカバーすることは容易ではありません。建築基準法に関わる消防当局の立入検査は全件行われていると思いますが。
何かことが起こったら、今までは見て見ぬふりをしていたのに、急に追及するような姿勢に変わるということなのでしょうか。


ちなみにこれらの追及と当事者がそこに存在することと、どのような関係があるのか理解できません。社員の1人や数人がそこにいたとしても、何も違わないように思います。そこにいることで、先の追及に対する回答が変わるということでしょうか?何の理由でしょうか。到底回答が変わることなどないと思います。もし変えるならば、それは説明側の責任です。


行政指導における個別の指導結果等については、一般的に開示される情報なのでしょうか?もし開示できるならば、個別に行政指導の結果についての文書開示請求をされてみてはいかかでしょうか。行政手続法に規定される行政指導は業種に関係なく公開対象となるはずです。銀行等の金融機関の行政指導の文書とかについても同様に個別(金融機関ごと)に公開されるなら、請求されてみてはいかがでしょうか(私は開示されているかわかりませんが、個別の結果はそう開示されないように思いますが、誤りかもしれません)。

(加筆)
行政機関側は、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならず、また行政指導が当該店舗に対して口頭で行われ特段の文書が存在していなければ、その相手方から規定事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付が義務付けられています(行政手続法第35条)。


私はどちらに組するわけでもありませんが、公平性が保たれている見解ではないと考えてしまいます。単に憤怒のみで「出て行け」などとは言うべきではないし、そのような命令をする権利もなければ正当性もないと思います。また、報道関係者たる者が法令もよく理解せずに、『追及』を大上段に振りかざすべきではないように思います。また、個人の権利侵害にいつも鋭敏なマスコミの方々が、今回のような特定個人の所有物を強制的に処分することが許されると思っているとしたら、空恐ろしい気がします。以前のマスコミ批判については中立的に考えを記事にしたつもりですが、期待が裏切られたように感じます。


「内幕を知っている俺たち」と「部外者であるお前たち」は違う、みたいな感じで論じているところが、さらに違和感を持つのですが(これはあくまで私個人の印象ですが)。


最新の画像もっと見る

5 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (iiwi2)
2004-12-26 10:06:34
消防の記者会見に、ドンキの社員をいたら困るのは、今後、裁判で消防とドンキは民事訴訟で対決する立場になる可能性があるからだと思われます。裁判を見越して、口頭での説明(記者会見)の場にドンキ側の社員がいるのはよくないことです。公式な消防の見解は、文書でドンキ側に伝えることになっていると思われますので、その場にドンキ側の人間がいないことに、なんら不利益はないと思われます。そういう意味でドンキ社員に退席を申し出たのに、退席していなかったのは問題でしょう。ドンキ社員がいると困るのは裁判対策です。
返信する
tominco@pop11.odn.ne.jp (とみい)
2004-12-27 08:52:15
その場にドンキがいたら、なんで不利益があるのか

それがなんで裁判対策になるのですか?



ドンキ側の人間がいないことに不利益がないのではなく、消防とその場にいたマスコミだけで「オフレコな情報」がとどまってしまうことが「当然」と

考えられていることのほうが、

よほどそれ以外の人たちにとって不利益です。



ついでにいうと、社員が本当に社命を受けてなのか

個人で判断した行動だったのかもはっきりしてない。

そこの段階で記者会見の事件を「組織的な行動」と

いう思い込みで報道している段階で、

その場にいた連中の

公正性なんかふっとんでますよ、この件。

返信する
Unknown (まさくに)
2004-12-27 14:06:31
コメント有難うございます。次の記事にも書いたので、よろしければお読み下さい。また宜しくお願い致します。
返信する
消防は苦しい立場では? (なんか大変)
2005-03-03 04:46:58
トピックに直接応答していないのはわかっていますが、「消防当局の問題」ではという言葉に少し問題提起をしたいと思って書き込みします。消防関係の人間ではないのですべてを把握しているわけではないのですが、「行政指導」による予防的な措置を消防当局がもっとしていれば防げた可能性のある事件では?との認識について現実はとても厳しいということを知ったので報告します。

確かに表面上の手続きや行政執行の方法では消防当局は「行政指導」を行いそれに従わない事業者に対しては行政罰を科して従わせることになっています。しかし、実態は消防には悲しいことに他の税務や警察、役所関係のような強制力は持たせてもらっていないのが法律所の立場です。刑法を犯せば警察力で取り押さえることができたり、税法を犯せば強制的に財産を処分させたりと他の分野では公権力は市民を抑えつける力を持っています。しかし、消防はあくまで火事や災害が起こらないように「アドバイスをしても良い」的な権限しか持たせてもらっていないので結局は取り締まりには警察当局の協力がなければ何一つ実現できないのです。罰金刑のようなものも最近では少し高額になったので効果がほんの少し期待できる部分もできてきたのですが、税務関係のように本当に徴収したり差し押さえたり、または裁判所の差し押さえを活用したりということはまず難しいというのが現状です。法律があくまで何かあったらお役に立ちましょう~!的な権力しか持たせていないので消防がどれだけ真剣に取組み「行政指導」をしても結局は裁判所では取り合わない、警察も事件になれば自分の管轄分野で処理できるので事前に予防したりすると業務が面倒なので協力しない、検察局も立件するには事件性がなければ相手にしないというのが実態のようです。

先日も、消防に協力的な検事さんの話を聞いていかに難しい問題であるのか、心情的にはわかっていても警察、検察が消防と協力して結果をだすというのが官僚的な部分で上部の成績につながるわけではないので消防に協力しようとすることがないのかということを聞きました。どうやら、火災や災害のときに感じる「防げたかもしれない」焦燥感の問題の所在は消火活動にあたる消防当局だけの問題ではなさそうです。



返信する
コメント有難うございます (まさくに)
2005-03-03 11:33:07
この後の記事にも書いておりますが、消防の行政的な措置としては、行政指導と消防法に基づく改善命令のような場合とは違いがあります。これに従わない場合には業務停止等の措置が可能ですから、消防当局の権限が弱いということもないと思います。

また、放火事件の責任という意味では、消防当局にそれほどの責任があったとは思いませんが、マスコミ関係者は消防当局に「指導をきちんと行っていたか」ということを突っ込もうと思っていた、というように受け止められます。圧縮陳列が消防法違反に該当するか否かの判断は、当局に求められています。違反事実が明らかであれば、当然改善指導や命令を下す必要があったと考えられ、これを怠っていたならば当局の責任があると言えます。しかし、明確な違反事実がなく、指導事項にも従って改善していたならば、双方とも特別な落ち度がなかったと言えるでしょう。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。