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司法の品質管理を問う~3の弐(古紙持ち去り事件に関して)

2007年06月08日 00時01分22秒 | 法関係
記事の途中で投稿してしまって、変になった。
もう一度、書いたのでご容赦下さい。

区の条例は違憲 資源ごみ持ち去り業者に無罪判決-事件ですのニュースイザ!

古紙価格の急騰を受け、平成12年ごろから、業者が集積場所から古紙を勝手に持っていく行為が全国的に横行。15年12月から条例にごみ持ち去りに対する罰則規定を盛り込んだ世田谷区に続いて、大津や岡山、さいたま市などが同様の条例を制定しており、今回の判決はこれら自治体の対策にも影響を与えそうだ。
同条例では「一般廃棄物計画で定める所定の場所からの古紙などの収集を禁じる」と規定しているが、判決で松本裁判官は「所定の場所に関して一般人が分かる基準が明確に示されておらず、法規の内容を明確にし、公平に処罰するために必要な事前の『公平な告知』を定めた憲法31条に反する」と述べた。



もう一個の記事。

古新聞持ち去りまた無罪判決 簡裁判断「真っ二つ」-事件ですのニュースイザ!

横川保広裁判官は「条例は持ち去りを禁じる場所の特定についての規定が欠落している」と述べ、いずれも無罪(求刑罰金20万円)を言い渡した。条例は「所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙などを指定者以外が収集・運搬してはならない」と規定している。争点は、2被告が古新聞を持ち去った場所が、条例の定める「所定の場所」に当たるか-だった。横川裁判官は「ごみ集積場は、区民がごみを出すように定められた場所で、条例が指す『所定の場所』とは異なる」と指摘。条例の定める「所定の場所」と、ごみ集積場が同一場所と判断できるような規定もないため、古新聞を持ち去っても条例違反には当たらないと結論付けた。
世田谷区の古紙持ち去り事件では、この判決を含め東京簡裁の5人の裁判官が計12被告を審理。3人の裁判官が7被告に無罪を、2人の裁判官が5被告に有罪を言い渡しており、判断が真っ二つに分かれている。




それから、リンクが消えているのですが、3/26の読売新聞記事では次のように記されていた。

2人を無罪とした松本弘裁判官は「条例は、どこがごみ集積場か定義があいまいで、不明確な規定で刑罰を与えることを禁止した憲法31条に違反する」と指摘。他の3人を無罪とした堀内信明裁判官は「廃棄物処理法には一般廃棄物の持ち去りに関する罰則規定はない。廃棄物の持ち去りを無条件に禁止し、罰金を科すのは同法に違反しており、地方自治体の条例制定権を逸脱している」と述べた。

判決などによると、世田谷区は2003年12月、同条例を改正、「一般廃棄物処理計画で定める所定の場所」に置かれた資源ゴミを、警告や禁止命令を無視して持ち去った場合、20万円以下の罰金を科すとの罰則を定めた。区は04年7月~05年2月、業者13人を同条例違反で告発。13人は略式起訴され、1人は略式命令を受けたが、12人は無罪を主張して公判が続いていた。



これらをまとめると、次のようになる。

・世田谷区の条例違反で13人を告発
・1人は争わず略式命令
・12人のうち、7人が無罪、5人が有罪
・判断した裁判官は5人
・裁判官の1人は「憲法31条違反」と認定
・裁判官の1人は「条例制定権を逸脱」と認定
・裁判官の1人は「場所の規定が欠落している」と認定

要するに、行為を行った側の問題を指摘しているのではなく、条例そのものに問題があるという指摘が3人の裁判官から出されている、ということである。個別の事例毎の違いといったことではない。条例は全て同一であるからである。

この例をもって、「裁判官の判断は収斂していない」とまでは言えないものの、解釈上の相違は存在しており、有罪になった例とは明らかに異なっていると思われる。そもそも条例が違憲立法であるならば、有罪とはなり得ないのではないか。
しかもこれら判決は前後して出されており、本当に判例研究とか法曹同士での批判などがあったのであれば、何故これほど異なった判断が相次ぐのか疑問である、ということである。
略式命令は既に終結しているし、有罪となった人もいるのであるから、影響は小さくない。このような違いが公平な司法システムと言えるのであろうか?

裁判官の判断は収斂している、という主張には、簡単に頷けないのである。
犯罪として成立しているか否か、ということでさえ、これほど分かれてしまっている、ということである。




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3 コメント

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Unknown (Unknown)
2007-06-13 00:05:27
昔からそれで生計を立てていた人は多い。悪くない。慣習的にも認められていた。ゴミ捨て場から持ち出すのは良い事だとも言える。憲法違反に賛成する。
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Unknown (Unknown)
2007-06-13 00:14:03
第一に、窃盗の用件を満たしていない。鍵も掛けられていないし、容易に持ち出される。戸締りもせずに、泥棒に入られたというようなもの。占有を物理的にもする必要がある。刑法上の用件すら満たされていないものである。
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いずれ (まさくに)
2007-06-13 21:36:57
法的判断が固まってくるそうです。最高裁まで行けば、の話だそうですが。
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