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●制度に欠陥: 小沢裁判、やはり控訴決定

2012年05月10日 00時00分03秒 | Weblog


gendai.netの記事二つ(http://gendai.net/articles/view/syakai/136425
http://gendai.net/articles/view/syakai/136422)。そして、やっぱりネッ!、と言う東京新聞の記事(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012050902000240.html)。

 検察審査会という制度は欠陥制度だと思う。検察やマスコミに素人審査員が騙され、この件に関しては、小沢氏の好き嫌いで審査結果が左右されているとしか思えず、あまりに小沢氏が気の毒だ。そして、正に予想通りの控訴決定である(●小沢裁判、検察の問題であると同時に、癒着したマスコミの問題)。高裁にも大善裁判官のようなまともな方ばかりならばよいが、非常に悲観的。おそらく逆転判決が出てしまう可能性のほうが高いのではないか。このくだらない裁判がまだ続くのかと思うと、ウンザリ。

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http://gendai.net/articles/view/syakai/136425

税金ムダ遣いはもうウンザリ 小沢裁判指定弁護士は控訴断念すべきだ
2012年5月7日 掲載

証拠もない、カネもない、正義もない

 控訴するか、否か――。小沢裁判は、検察官役の指定弁護士が10日の控訴期限までにどう“判断”するかが焦点になっているが、「控訴断念」は確実な情勢だ。
 9日の最終協議が迫ってもなお、指定弁護士3人の意見は三者三様で割れているが、2人は「ひっくり返す自信もないまま控訴して無罪になったら、被告の立場を長引かせることになる」「弁護士として、有罪を求めて控訴することにためらいがある」と「控訴断念」に傾いているという。
 そりゃそうだ。万に一つでも勝ち目があるならともかく、控訴したって結果は見えている。

   「無罪判決に納得のいかない大マスコミは、コメンテーターの検察OBに
    『有罪同然の判決だ』『限りなく黒に近いグレーだ』と言わせて、小沢叩きを
    していたが、カン違いもいいところです。判決文をじっくり読むと、無罪に向けて
    論理的に結論が導かれている。重要なのは、小沢氏が
    政治資金収支報告書について『報告・了承した』といっても、不記載の認識はなく、
    違法行為を了解したわけでもないこと。指定弁護士にとって、争点以前の
    大前提が成り立たなくなったわけで、最初から、無罪ありきの判決とみていい。
    判決文が小沢氏に対して厳しい口調に感じるのは、東京地裁が検察審査会制度や
    指定弁護士に精いっぱい配慮して、花を持たせた結果です」(法曹関係者)

 だいたい、指定弁護士には新たな証拠もなければ、限られた“持ち札”は暴走検察が捏造したデタラメ調書ばかり。控訴なんて、やるだけ時間のムダというものだ。
 元特捜検事で弁護士の郷原信郎氏(関西大特任教授)も、メルマガでこう切り捨てている。

   〈判決内容からすると、無罪の結論は裁判所にとって当然の判断であり、
    有罪とは相当な距離があると見るべきであろう〉
   〈控訴審で、その判断が覆る可能性はほとんどないのであり、
    今回の事件による政治の混乱をさらに長引かせることになる控訴
    すべきではないことは明らかである〉

 指定弁護士も分かっているはずだ。最終判断を控訴期限ギリギリの9日まで先送りしたのも、小沢の党員資格停止処分がどうなるかや、世論の動向を見定めたいという意図があったからではないか。

   「しかし、小沢氏の処分は解除されるし、世論も極めて冷静です。
    『控訴すべき』という声は思ったほど多くない。もはやリスクを冒してまで
    控訴するメリットはない。メリットどころか、マイナスが大きい。指定弁護士の
    報酬の上限は120万円です。強制起訴から判決までに要した830時間を
    時給換算すると、1400円程度にしかならない。指定弁護士は
    準公務員扱いなので、カンパを受け取ることもできない。彼らにとっては
    商売あがったりです。当然、裁判が長引けば税金のムダ遣いにもなる。
    控訴しても、誰ひとり得をしないのです」(司法ジャーナリスト)

 指定弁護士の“最後の仕事”は、控訴をあきらめ、この不毛な裁判にピリオドを打つことだ。
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http://gendai.net/articles/view/syakai/136422

「小沢強制起訴」を導いた検察審査会 弁護士はシレッと居直り
2012年5月2日 掲載

 無罪判決が下された小沢裁判。こうなると「強制起訴」した検察審査会の在り方も問われる。検察が小沢=クロの捜査資料だけ送り、起訴を“誘導”したのは間違いないが、検察審査会だってどこに目をつけていたのか。吉田繁実弁護士(60)を直撃すると、こう答えた。

   「審査会は、問題になった捜査報告書だけで判断したわけではありません。
    土地取引の経緯、融資の状況、カネの流れ――といった客観的な資料を
    基に総合的に判断したのです。それに、審査会は裁判所のように資料の
    証拠能力を分析する場ではありません。あくまで検察の不起訴事案について
    判断したのであり、その結果が『強制起訴』だったのです」

 つまり、今でも「強制起訴」の判断に問題はなかったと言うのである。

   「確かに、審査に十分な時間をかけるべきという声はあります。
    しかし審査会に何でもかんでも(資料を)持ち込まれたり、多くの人から話を
    聞いたりしていたら時間はいくらあっても足りない。審査会は裁判所のように
    『有罪』『無罪』を判断する場ではないのです。審査会がどうあるべきかは、
    今後、慎重に考えていくべき内容だと思います」

 公判で明らかになった検察の違法捜査についてはどう思うのか。“裏切られた”“ダマされた”との思いはないのか。
「検察の取り調べの問題については、前々から指摘してきた。弁護士は被疑者に1日30分しか接見が認められない。だから『人質司法』と批判されてきた。今回の件で、ようやく皆さんも状況が分かってくれた。その意味で歓迎しています」
 結果的に冤罪事件の“片棒”を担いだのに反省なし。小沢はやってられないだろう。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012050902000240.html

小沢元代表 再び裁判 指定弁護士が控訴決定
2012年5月9日 夕刊

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された小沢一郎民主党元代表(69)を無罪とした東京地裁判決について、検察官役の指定弁護士は九日、控訴することを決めた。控訴期限は十日。石川知裕衆院議員(38)ら元秘書三人との虚偽記入の共謀が成立しないとした地裁判決には事実誤認があるとして、控訴審で無罪の判断を覆せると判断したとみられる。

 昨年一月三十一日に強制起訴された元代表の裁判は舞台を東京高裁に移すことになった。控訴審では元代表に出廷義務はないが、政界での復権に影響しそうだ。

 四月二十六日の地裁判決は、元代表が石川議員から、土地取得を二〇〇五年に先送りして〇四年分の収支報告書に記載しない方針について報告を受け、了承したと認定した。しかし、石川議員が所有権移転の先送りに失敗したため元代表の叱責(しっせき)を恐れ、〇四年分の収支報告書に記載しなければ虚偽記入になることを報告しなかった可能性を指摘。「元代表に違法性の認識や故意があったとするには立証が不十分で、共謀を認めることはできない」として無罪とした。

 指定弁護士側は、判決の矛盾や論理の整合性などを慎重に検討、元代表に被告の立場を続けさせる負担も考慮して控訴の是非を議論していた。

 市民が審査員を務める検察審査会の判断で強制起訴された被告への判決は、小沢元代表が二例目でいずれも無罪。沖縄の未公開株をめぐる詐欺事件では、強制起訴された投資会社社長が一審那覇地裁で無罪となったが、指定弁護士が控訴した。
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