全教北九州市教職員組合

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教育委員会交渉報告(その4)

2014年08月18日 15時55分33秒 | インポート

教育委員会交渉報告も4回目となりました。中項目(2)で、超過勤務削減に関するないようです。教員の長時間過密労働の実態については委員会も認識しているようですが、それをどう改善して行くのかについての具体策ははっきりと示されていません。
勤務時間の割り振りについても現場の実感としては十分になされているとは感じられません。

事務量の軽減と,少人数学級、教員の増員しか解決の方法はないと思われますが、抜本的な部分にはふれられないもどかしい回答でした。

以下、要求項目と回答です。

(2)勤務時間の適正管理及び超過勤務に対する適切な削減措置に関する要求
① 学期末、学年末などに行う成績、評価などの必要不可欠な職務遂行に対しては、勤務時間内で行えるよう短縮授業などを活用し適正な時間を確保すること。また、生徒指導、保護者対応などにより時間外勤務が発生する場合は、その超過分に見合う適切な割り振りを補償すること。

→7月の校長会で周知徹底している。

② 宿泊を伴う行事では、その実情や実態を充分勘案し、適切に勤務時間の割り振りをおこなうこと。

→(記録漏れです。すみません。)

③ 管理職は、出退勤記録をもとに教職員の在校時間を常に把握し、超過勤務や過重労働など健康破壊につながる勤務実態が明らかな場合には、削減のために必要な具体的措置を管理責任者である校長の責任において講じること。

→勤務時間を適正に管理することは.大前提。100時間を越える職員は、産業医による面談指導を行っている。
在校時間が、長い学校については、担当課長が指導している。

④ 生徒指導上の問題への対応や教員の補欠授業のため、学級担任外(フリー)の加配教員をすべての学校に配置すること。

→全校への配置は、困難である。


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1 コメント

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連合・サービス連合傘下の (連合・サービス連合傘下の)
2014-08-18 21:45:29
連合・サービス連合傘下の

関汽交通社労働組合へ

女性のつきまとい行為やめさせてください。

特にお局さまは大迷惑です。

女性のしつこいアタックにノイローゼになりそうなほどの精神的負担を与えられているので、「平穏に生活する権利」を侵害されています。

まずは、女性に対してこれ以上付きまとうのであれば、損害賠償請求をするとの警告してみてはどうですか?

しかし、それでは効かないようでしたら、裁判所に請求して、女性からの接触を禁止する面談禁止の仮処分を出してもらうようにすることができます。

それでも、つきまとうようであれば、身の危険も考えられますので、警察の保護を受けることを考えた方がいいと思います。

面談禁止命令をもらっておけば警察も動きやすく、強要罪として逮捕してくれるかもしれません。

また、警察は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」による禁止命令を出すことができます。

「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で同一人に付きまとった待ち伏せしたり、住居に押しかけるなどの行為を反復して行った場合、ストーカー行為として取締りの対象になるとされています。

ストーカー行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、警察署長等の禁止命令に従わずストーカー行為を繰り返した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる事となっています。
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