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あおり運転初公判 石橋被告、小さな声で抑揚なく
2018年12月3日 夕刊
東名高速で昨年六月、道路上に無理やり停車させられた車に乗っていた夫婦が死亡した事故の裁判員裁判が三日、横浜地裁で始まった。「あおり運転」という言葉が広まり、悪質な運転が社会問題化するきっかけになった今回の事故。地裁前で傍聴券を求めて多くの人が抽選に列を作り、法廷では萩山嘉久さん=当時(45)=の母親、文子さん(78)も見守った。
石橋和歩被告は、丸刈りがそのまま伸びたような短髪に銀縁の眼鏡、黒いジャージーの上着にズボン姿で、最も広い一〇一号法廷に姿を見せた。深沢茂之裁判長の質問に、拳を握りながら直立不動の姿勢で「石橋和歩です」「はい」などと答えた。検察官が起訴状を朗読している間は裁判長に促されて椅子に座り、手元の起訴状に視線を落とした。
罪状認否では、事実関係を認めながらも、抑揚のない小さい声で「左ではなく右側から追い越した」などと細かな点にこだわりを見せた。
被害者参加制度に基づき、被告に質問する予定になっている文子さんは検察官の後ろの席に座った。時折、険しい視線で被告を見つめていた。 (鈴木弘人)
◆「危険運転」適用が焦点
横浜地検は当初、逮捕容疑となった、懲役七年が上限の過失致死傷罪での立件を検討。厳罰を求める遺族感情や世論に配慮し、同二十年が上限の危険運転致死傷罪での起訴に踏み切ったとみられる。ただ、同罪が対象にしているのは「運転行為」で、停車中の事故に適用されるかどうかが公判の最大の争点になる。
同罪は(1)酒や薬物による酩酊(めいてい)状態(2)制御困難な高速度(3)技能不足(4)妨害行為(5)信号無視(6)通行禁止道路を走行-を危険運転と定義。公判では(4)の妨害行為に当たるかが問われる。
一橋大の本庄武教授(刑法)によると、過失運転致死罪の裁判で、被告のあおり運転が事故を誘発したと認定された例がある。一方、危険運転致死傷罪の妨害行為は「重大な危険を生じさせる速度が出ていること」が前提のため、本庄教授は「被害者の車を停車させた行為は危険運転に当たらない、と判断するのではないか」とみる。
弁護側は、検察側が訴因追加した監禁致死傷罪についても争う姿勢を示している。ただ、交通事故訴訟に詳しい園高明弁護士は「高速道路上で車を動かせない危険な状況に陥らせ、移動の自由を奪っている。明確にその意思がなくても、監禁状態になっても構わないという『未必の故意』があったと認められるだろう」と語った。 (鈴木弘人)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018120302000236.html
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■ 2009年7月9日
「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。
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