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選挙の自由妨害罪・公務員職権濫用・職権濫用による選挙の自由妨害罪

2015年05月06日 06時53分47秒 | 不正選挙
(選挙の自由妨害罪)
第 225 条

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。


▲「威力を加え又はこれをかどわかしたとき」これに当てはまりますね。

  (職権濫用による選挙の自由妨害罪) 
第 226 条

選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
2 国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。


▲内容にはそぐはないようですが、「職権濫用による選挙の自由妨害罪」と云う意味では、今回の件は当てはまるように思います。

 (公務員職権濫用)
第193条公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
 


▲「公務員職権濫用」これはまるっと当てはまりますね。

(特別公務員職権濫用)
第194条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。



Unknown (風来坊)2015-05-05 14:55:13もし、統一地方選における立会人外しの件をマスコミへ情報提供されるのであれば
以下の法律の内容も添えて見ると多少は効果的かもしれませんので参考までに。
松原候補者に対して虚偽の情報を吹き込み、開票立会人から管理人様を
外すよう仕向けた事は選挙妨害を問えるかもしれませんし。


公選法第 225 条(選挙の自由妨害罪)
http://6poo.jp/S25/HO100/disp.php?jou=0225000&menu=


公選法第 226 条(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
http://6poo.jp/S25/HO100/disp.php?jou=0226000&menu=


公選法第 221 条(買収及び利害誘導罪)
http://6poo.jp/S25/HO100/disp.php?jou=0221000&menu=


刑法第193条(公務員職権濫用)
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC193%E6%9D%A1


刑法第194条(特別公務員職権濫用)
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC194%E6%9D%A



>統一地方選における立会人外しの件をマスコミへ情報提供されるのであれば
以下の法律の内容も添えて見ると多少は効果的かもしれませんので参考までに。

マスコミに対してアピールする時に使えそうです。それと、実質裁判を行う時にも使えますね。

風来坊さん、ナイスな情報有難う御座います。


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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (酔楽人)
2015-05-06 07:34:16
佐藤さん、こちらを見てるでしょう~?、コメントちょ~だいな。
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