勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決(朝日新聞) - goo ニュース
「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」との原告側主張を容認。喫煙時間などを労働時間に算入する」
タバコ吸う時間は休憩時間ではないという事の様です。
遠い昔、たばこを吸っていた時を思い出します。
前職の総合電機メーカーのときは、たばこ場が情報交換の場でした。
明らかに仕事に役立つ場所でした。
たばこを吸ったことのない人は、雑談している『休憩時間』としか思えないかもしれませんが、
職場で席が離れている人たちとのたばこ場でのコミュニケーションは、いがいと生産性向上につながっているのかもしれません。
たばこを吸わない人でも、1時間に1度程度5分間ぐらいの情報交換の場が作れるといいのかと思いました。
何か方法ありませんかね?
「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」との原告側主張を容認。喫煙時間などを労働時間に算入する」
タバコ吸う時間は休憩時間ではないという事の様です。
遠い昔、たばこを吸っていた時を思い出します。
前職の総合電機メーカーのときは、たばこ場が情報交換の場でした。
明らかに仕事に役立つ場所でした。
たばこを吸ったことのない人は、雑談している『休憩時間』としか思えないかもしれませんが、
職場で席が離れている人たちとのたばこ場でのコミュニケーションは、いがいと生産性向上につながっているのかもしれません。
たばこを吸わない人でも、1時間に1度程度5分間ぐらいの情報交換の場が作れるといいのかと思いました。
何か方法ありませんかね?