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2006年05月18日 | 新労働契約法

三和機材事件 東京地決平4.1.31 判時1416‐130

 (1)事件の概要

 主に機械の製造販売をしている使用者Yが、和議手続下での会社再建策の一環として同社の営業部を独立させ新会社を設立し、同社の営業部門の労働者Xら全員に対して新会社への転籍出向を内示したところ、Xのみが転籍を拒否したため、YはXを懲戒解雇した。そこで、Xが転籍命令・懲戒解雇の効力を争い、Yとの雇用契約上の地位の確認を求めたのが本件である。Xは、本件転籍出向命令は無効であると主張した。これに対してYは、会社のした本件転籍出向命令は、会社と新会社とは法人格こそ別であるが実質的には同一会社で、出向者にとっては給付すべき義務の内容及び賃金等の労働条件に差異はなく、出向になっても何の不利益もなく、本件転籍出向については配転と同じ法理により、会社の持つ包括的人事権に基づき、従業員の同意なしに命じ得ることと、新会社設立3 ヵ月前に、従前から存した就業規則の出向規定に転籍出向を含む改訂を行ない、その適用も主張した。

 (2)判決

労働者側勝訴 転籍出向は出向前の使用者との間の従前の労働契約関係を解消し、出向先の使用者との間に新たな労働契約関係を生ぜしめるものであるから、労働者にとっては重大な利害が生ずる問題である。したがって、一方的に使用者の意思のみによって転籍出向を命じ得るとすることは相当でない。ただ、現代の企業社会では、賃金の高低等客観的な労働条件や使用者(企業)の経済力等のいわば物的な関係を重視する傾向が強まっている。また使用者側においても企業の系列化なくしては円滑な企業活動が困難になることもありうる。これらの事実から見ると、いかなる場合にも転籍出向を命じるには労働者の同意が必要であるとする考えには疑問がある。他方で、労働契約における人的関係の重要性は否定することはできない。本件の場合は、転籍元・先両社の間には右物的な関係においても差異がないとまではいい難い。更に、Xは本件転籍出向につき具体的同意はもちろん一般的な同意もしていなかった。そうであれば(前記転籍を含む旨の出向規定の改訂は労働契約の内容となっていない)、同意のないYの本件転籍出向命令は無効で、その有効性を前提とする懲戒解雇も無効である。

今日の一言】今日はじめて手術に付き添った。母が涙腺のバイパス手術を今日受けたので、

17時ごろから近大に行った。手術が終わった後病室に行ったら血を吐いていた。

あ~ビックリ(@_@;)


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