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犬の鼻

2006年05月12日 | そよ風の香り

事件のあらまし 

労働者Xが、他の労働者らとともに、就業時間外に、社宅でビラ約350枚を配布した。

これに対し、エネルギー供給業を営む使用者Yは、就業規則に定める懲戒事由である「その他特に不都合な行為があったとき」にあたるものとして、就業規則に定める6種の懲戒のうち最も軽い懲戒である譴責(始末書を提出させて将来を戒めること(解説.参照))を課した。

 そこで、Xが譴責処分の無効確認を求めて提訴した。

 

            【根拠】

(1)懲戒処分を課すには就業規則の定めが必要である。
(2)始末書不提出を理由とする懲戒処分は認められない可能性がある。
(3)降格処分は職種の変更に限られるとされている。
(4)業務上の必要があれば出勤停止・自宅待機が認められるが、原則として賃金は支払わなければならない。
(5)懲戒解雇の場合、退職金の不支給が認められるのは、就業規則に定めがあること、及び、実際も永年勤続の功労を抹消(全額不支給の場合)ないし減殺(一部不支給の場合)するほどの不信行為がある場合に限られる。
(6)特段の事情のない限り、懲戒当時に使用者が認識していなかった違反行為によって既になされた懲戒の処分理由を追加することはできない。
(7)処分の有効要件として
   ①罪刑法定主義
   ②平等取扱いの原則
   ③相当性の原則
   ④適正手続、などがあげられている。


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