magical inquiry.・。☆彡

My life is octarbu.

非不要者。

2006年10月12日 | しゃろうしTARO

健康保険の家族

(被扶養者)って?

what?(なんですか~?外国人風に)

 

健康保険では、被保険者だけでなく、扶養されている家族に対しても医療などの給付が行われる。

被保険者に扶養されている家族を被扶養者という。

被扶養者になれる人は、3親等内の親族!!

被扶養者に異動があったときには、保険証に必要な書類を添えて届け出。

 1.被保険者と同居でも別居でもよい人

①被保険者の配偶者(内縁関係でもよい) ②被保険者の子、孫および弟妹 ③被保険者の父母、祖父母などの直系尊属 認定対象者に収入がある場合は、次の条件が必要。 ●同居(同一世帯)の場合 収入が認定基準額以内でかつ被保険者の年収の2分の1未満の人 ●別居の場合 収入が認定基準額以内でかつ被保険者からの仕送り額より少ない人 ※)

認定基準額=年収が130万円未満~!!(60才以上の人・障害のある人は180万円未満)

2.被保険者と同居していることが条件の人

 ①被保険者の兄弟、伯(叔)父母、甥、姪などとその配偶者、子・孫・曾孫・兄弟の配偶者 ②被保険者の配偶者(籍を入れていいなくてもよい)の父母、連れ子 ③上記以外の3親等内の親族 認定対象者に収入がある場合は、認定基準額以内でかつ被保険者の年収の2分の1未満の条件が必要です。 ※)認定基準額:年収が130万円未満(60才以上の人・障害者は180万円未満)

おもしろ画像:チキンスーツ

「新しく作ったスーツで~す。」(カーネル談)


内観

2006年10月10日 | そよ風の香り
う~ん。今日は1時間早く行ったのに時間余らんかったな。えっと請求書の入力って時間かかるよな。処理を効率的にでけへんかな?一休さんいいアイデアを~!
今のやり方が最もいいのかな?
 いやいやあきらめへんで~。明日は15日払い登録して福岡の仕入れが明後日くらいに来るから、それ入力して・・・。ん!福岡の入力も毎月時間掛かってるよな~。CSVで入力してもらうか?
 【ところで、なおさんから突然メール予想外だったな。返事ないのが気になる】
仕入れ管理表をその代わり作らなくていいってことでいいかな?
 あ~この問題解くのは難しいなって感じる。
 【マーケティングミックスの4Pは、プロダクト(製品)と、値段と、プローモーション(宣伝)とチャンネル(売り方)やな】
社労士の売り方ね~???????いつも堂々巡り~♪(T_T)
社労士の価値って?やっぱり法律家?知識が必要?知識を売る商売?
ブログ作成だ!

内部告発

2006年10月06日 | とりとめのないSweetTime

【モデル裁判例】

大阪いずみ市民生協(内部告発)事件 

大阪地堺支判平15.6.18 労判855‐22

(1)事件のあらまし 生協の職員である原告側労働者Xらは、生協の役員である被告側使用者Yらが生協を私物化する背信行為を行っているとして、500名以上の生協総代らに告発文書を送付するなどした。これに対し、YらがXらを懲戒解雇、長期間の自宅待機処分等に付したところ、Xらは、これらは報復的行為及び名誉侵害行為であり、精神的損害を被ったとして、Yらに対し損害賠償を請求する訴を提起した。なお、懲戒解雇に関しては、地位保全の仮処分が容認され、大阪いずみ市民生協がXらの懲戒解雇を撤回し、Xらは職場復帰している。

(2)判決の内容 

労働者側勝訴

 YらのXらに対する懲戒解雇等の行為を違法とし、Yらに損害賠償の支払いを命じた。 内部告発においては、その内容が虚偽事実である場合には、組織体に大きな打撃を与える危険がある一方、それが真実を含む場合には、組織体の運営方法等の改善の契機ともなり、また、内部告発を行う者の人格権ないし人格的利益や表現の自由等との調整の必要も存することなどから、次の要件が満たされれば、内部告発行為は正当な行為となり、告発行為を理由に懲戒解雇することは許されないことになる。 

①告発内容の根幹的部分が真実ないし、告発者からみて真実と信ずるについて相当な理由があること、

②告発の目的が公益性を有すること、

③告発の内容が組織側にとって重要であること

、④告発の手段・方法が相当であることである。 この枠組みに照らし本件を検討すると、①に関しては、役員らの生協の私物化は真実と信じるに足りるものであり、②③について、告発後私物化が阻止され、生協運営に一定の改善があった点を考慮し、公益性を認め、④について、生協の管理する文書や職員の私物を無断で利用するなど相当性を欠く面もあったが、全体としてはそれほど著しいとはいえない。 Xらの内部告発が正当である以上、これを理由とする懲戒解雇は無効であるとともに、雇用契約上の権利および職業生活上の利益を侵害する違法があった。これらの処分を主導したY1・Y 2は連帯して、X1 に150万円、X2 に140万円、X3に120万円の支払いを命じる。また、Y2のXらの行為を不当に批難した発言が名誉毀損の行為に該当するとしてY2に各自にそれぞれ30万円の支払いを命じる。 3.

解 説

(1)内部告発行為が懲戒処分を免責される場合 

労働者の内部告発は、誠実義務違反となる可能性が高いが、公益を優先させる見地から、内部告発が真実と信じるに足る相当な理由があり、目的が正当であり、手段・方法が妥当である場合には、誠実義務違反が免責される場合がある。

(2)告発の真実性 

告発内容が真実と評価されれば問題がないが、告発内容が真実でない場合であっても、真実と信じるに足りる合理性があるとされるときには、この要件が満たされる。具体例として、精神病者でないものを精神病者と診断させて本採用を拒否した旨を職業安定所に申告した者に対する懲戒解雇に関し、申告者が真実と考えたことに相当性があるされたソニー懲戒解雇事件(仙台地判昭38.5.10 労民集14‐3‐677)、工場廃水と稲作被害の因果関係を暗示するビラに関し、多少の誇張はあるが、真実と信じる合理的理由があると判断された日本計算器峰山工場事件(京都地峰山支判昭46.3.10 労民集22‐2‐187)などがある。 これに対して、真実性が否定された例として、新聞投書内容が著しく事実に反するとされた首都高速道路公団事件( 東京地判平9.5.22 労判718‐17)、原発の危険性に関して地域住民に配布したビラの内容が真実に基づかないと判断された中国電力事件(最三小判平4.3.3 労判609‐10)、地域住民に配布したビラが病院で死亡事故が発生したと誤解させるものであるとされた九十九里ホーム病院事件(千葉地判昭54.4.25 労判333‐7)、学校に対する行政指導の申込書の内容が虚偽であるとされた延岡学園事件(宮崎地延岡支判平10.6.17 労判752‐60)などがある

(3)内部告発の目的 

内部告発の目的には、公益性があることが必要である。この点に関し、会社が古米を混入して新米を販売しているという不正の告発を目的として労働組合が顧客に文書を送付する行為に関与したことには、相当な理由があるとされた杉本石油ガス(退職金)事件(東京地判平14.10.18 労判837‐11)、自己の労働条件を守るために信頼がおけない経営者の経営意欲・能力・方針に対して意見表明を行った行為が正当とされた株式会社重光事件( 名古屋地決平9.7.30 労判724‐25)、労働条件を改善する目的での出版物による会社経営姿勢の批判が正当とされた三和銀行事件(大阪地判平12.4.17 労判790‐44)などがある。 これに対して、社長の失脚を目的とする週刊誌への情報漏洩( 千代田生命保険(退任役員守秘義務) 事件 東京地判平11.2.15 労判755‐15) や、私利を目的とした恐喝的な内部告発(ジャパンシステム事件 東京地判平12.10.25  労判798‐85)は正当性を欠くと判断されている。

(4)内部告発の方法 

内部告発の方法の妥当性に関し、宮崎信用金庫事件(福岡高宮崎支判平14.7.2 労判833‐48)では、従業員の会社の文書を持ち出した等の行為が、内部の不正を糾すという観点から信用金庫の利益に合致するものであり、違法性が大きく減殺され、懲戒解雇が無効とされている。また、モデル裁判例でも、文書の無断利用などの行為が相当性を欠くものの、全体として著しいものではないと判断されている。さらに、保健所に病院の治療方法等について申告した医療法人思誠会(富里病院)事件(東京地判平7.11.27 労判683‐17)では、申告内容が世間一般に流布することを意図していなかったとして、このような行為が正当なものとされている。 これに対し、毅峰会(吉田病院・賃金請求) 事件( 大阪地判平11.10.29 労判777‐54)では、監督官庁などではなく付近住民に病院の不正に関するビラを配布したことを正当な行為とはいえないとされ、また、群英学園(解雇)事件(東京高判平14.4.17 労判831‐65) では、予備校の不正経理問題に関し、内部の調査書記官の手順を踏まず、いきなりマスコミ等に公表すると申入れた行為が、雇用契約上の誠実義務に違反するものであり、これに基づく解雇が有効とされている。

(5)公益通報者保護法 

平成16年6月18日、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の保護を図る「公益通報者保護法」が成立している。① 保護される通報の対象として、個人の生命・身体・生活環境・公正競争等に関わる犯罪行為の事実がある場合をあげ、②保護内容として、従業員の解雇、不利益取扱いの禁止、③保護される通報者として、従業員、派遣労働者、④通報先として、所属企業内部・行政機関・その他の者への通報があげられている。特に、最後の「その他の者」への通報に関しては、企業内部・行政機関に通報したら不利益を受けたり、証拠の隠滅の恐れがある等の事情が要求されるとしている。


リーダーシップ

2006年10月05日 | ディストーション

 リーダーシップって経済学者のバーナードによれば「信念を創り出すことによって協働する個人的意思決定を鼓舞するような個人の力」らしい??? 

つまり、経営目的のために、人に影響を及ぼすことか?

そして彼は言う・・・・

  リーダーシップには技術的側面道徳的側面があると!

 技術的側面とは、体力・スキル・知識などの個人的優位性をいう。一方道徳的側面とは人間性・忍耐力・勇気・決断力をいい、これらの両面を十分に発揮することが、有効なリーダーシップだと。

 さっ、三隅二不二の「PM理論」の勉強でもするか。