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魔法のダイエット

2006年05月14日 | とりとめのないSweetTime

あ~こんな方法があった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

国鉄鹿児島自動車営業所事件 最二小判平5.6.11 労判632‐10

1)労働者は労働契約の趣旨と内容に従った労働を行う義務を負い、単なる機械的労働義務にとどまらず、誠実労働義務を負う。

(2)労働義務に対応する使用者の権利は、労働指揮権と称される。しかし、使用者は、労務の指揮それ自体にとどまらず、業務の遂行全般について労働者に対して必要な指示・命令を発することができ、この指示命令を業務命令という。

(3)この業務命令が、就業規則の合理的な規定に基づく相当な命令である限り、労働者は、その命令に従う義務がある。そして、それに違反した労働者は、就業規則の定めに従い、懲戒処分等の対象となる場合がある。

 

本件は、国労組合員が組合バッジの取り外し命令に従わなかったところ、10日間にわたって1人で営業所内に降り積もった火山灰の除去作業に従事させられた。そこで、労働者が、右火山灰除去作業を命じた営業所長、同助役に対して、同作業従事命令の違法を主張して、50万円の慰謝料の支払いを求めた事案である。 本件業務命令は、労働者が上司の取り外し命令を無視して本件バッジを着用したまま点呼執行業務に就くという違反行為を行おうとしたことからなされたものである。そして、職務規律維持の上で支障が少ないものと考えられる屋外作業である降灰除去作業に従事させられることとしたものである。これは、職務管理上やむをえない措置ということができ、これが殊更に労働者に対して不利益を課するという違法、不当な目的でされたものであるとは認められない。

 

【今日の一言】新しく出来たJJクラブに初めて行った。本物のスロットがいっぱい無料でできてうれしかった。カラオケもしたしボーリングもして満足だった。
 



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