日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

改正特措法が13日に発効しそう

2021年02月09日 08時34分49秒 | Weblog
今朝は冷えました、いつもの信州の朝、そして
昨夜の雪が残っていて、道路は真っ白でした
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための
新型インフルエンザ対策特別措置法改正案が
13日に成立する見込みです。自民、立憲民主
両党が改正案を12日に衆院通過させる日程
で合意し、成立後速やかに公布され、公布の
翌日に施行される。新型ウイルスが改正案の
対象となるのは施行日から最長2年。具体的
な期間は別途政令で定めるとのことです。
法改正により、新型ウイルス感染が全国的に
急速に拡大し、国民生活や経済に甚大な影響
を及ぼす恐れがある場合、首相が緊急事態を
宣言できる。対象となる期間や区域を指定し
都道府県知事による外出自粛の要請、施設等
の使用停止の指示などが可能になるようです
ところで、新型コロナウイルスの感染拡大防
止の向けた関連法の改正案では当初、懲役刑
を科す罰則が盛り込まれていましたが、前科
が残る刑事罰は全て削除されることになりま
した。当初の改正案にあった、保健所による
行動歴調査を拒否した際の刑事罰「50万円以
下の罰金」は行政罰の「30万円以下の過料」
に修正されます。
罰金は、刑事罰であるため前科がつきますが
過料は行政罰であり前科がつくことはありま
せん。ちなみに、罰金の額は原則1万円以上
であり、それ以下の場合は科料と言って罰金
と同様に刑事罰となります。
また、同じ読みの過料と科料を区別するため
に、過料を「あやまちりょう」、科料の事を
「とがりょう」と呼ぶこともあるようです。
少し過料の額が減額されたとはいえ、コロナ
感染防止に行政罰がこの13日から発効される
のでその対応には十分ご注意ください。






















コメント (10)
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