令和4年(2022年)4月1日に、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年から成人になると、様々なことが変わりますが、消費者トラブルに巻き込まれやすくなることもそのひとつです。スマートフォンや交流サイト(SNS)の普及を背景に、詐欺や悪徳商法などの消費者トラブルに巻き込まれる若者が後を絶たず、18歳・19歳は特に被害が深刻化しやすい現状があります。
では、18歳・19歳といった成人なりたての若者は、どんな消費者トラブルが多いのでしょう。国民生活センターによると、「美(び)」と「金(かね)」に関する相談が多く寄せられているそうです。令和5年度相談件数が最も多かったのは「脱毛エステ」に関するトラブルで、全体の10%を占め、次いで、自分宛てに身に覚えのない商品が届いたり架空請求されたりする「商品一般」が2位、簡単にもうかるとの広告をきっかけとする転売ビジネスやアフィリエイト内職の契約トラブルに関する相談が含まれる「他の内職・副業」が3位、SNSで知り合った異性に誘導されて出会い系サイトに登録したが、やり取りや個人情報交換のためにポイント代を次々と求められたなど「出会い系サイト・アプリ」に関するトラブルと続きます。
社会経験に乏しく、保護のない成人になりたての若者を狙い撃ちする悪質な業者もいます。消費者トラブルに遭わないために、商品購入やサービスを受ける際に契約を勧められたときは、次のようなことに気を付けましょう。
1 契約する前によく考える
2 うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう
3 クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう
4 借金を勧める業者に要注意。クレジット契約も慎重に!
5 おかしいと思ったとき、困ったときは消費生活センターに相談を!
<消費者ホットライン 「188」>
*参考*政府広報オンライン「新成人18歳、19歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル
18歳から大人」2025.7.7アクセス
国民生活センター「18歳・19歳の消費生活相談の状況~2023年度~」2025.7.7アクセス