【問題提起】
利得者が利得した現物を売却し、その売却代金を消費してしまった場合、損失者はいかなる範囲で利得者に対して不当利得返還請求できるか。利得者の取得代金は控除されるか。
【判例】
損失者は売却代金の不当返還請求ができる。利得者の取得代金は控除されない。
【近江】
損失者は物の市場価格の不当利得返還請求ができる。なぜなら、市場価値を超えた利益は、利得者の才覚に由来するものだからである。また、不当利得が物の返還請求権に代わるものであるから、取得代金は控除されない。
【備考】
近江p56
利得者が利得した現物を売却し、その売却代金を消費してしまった場合、損失者はいかなる範囲で利得者に対して不当利得返還請求できるか。利得者の取得代金は控除されるか。
【判例】
損失者は売却代金の不当返還請求ができる。利得者の取得代金は控除されない。
【近江】
損失者は物の市場価格の不当利得返還請求ができる。なぜなら、市場価値を超えた利益は、利得者の才覚に由来するものだからである。また、不当利得が物の返還請求権に代わるものであるから、取得代金は控除されない。
【備考】
近江p56