【問題提起】
責任能力ある未成年者の不法行為について監督責任者が責任を負うか。714条の文言上、「責任無能力者が責任を負わない場合」と規定されているため問題となる。
【判例】
未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた損害との間に相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき709条に基づく不法行為が成立する。
【平井説】
709条と714条とが融合した新しい複合型不法行為の類型によって、監督義務違反責任が発生する。なぜなら、監督義務違反は基本型不法行為における過失とは性質を異にし、親権者の教育監督義務であって714条と同様であり、一方、原告が監督義務違反を立証しなければならない点は709条と同様だからである。
【備考】
平井p215
責任能力ある未成年者の不法行為について監督責任者が責任を負うか。714条の文言上、「責任無能力者が責任を負わない場合」と規定されているため問題となる。
【判例】
未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた損害との間に相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき709条に基づく不法行為が成立する。
【平井説】
709条と714条とが融合した新しい複合型不法行為の類型によって、監督義務違反責任が発生する。なぜなら、監督義務違反は基本型不法行為における過失とは性質を異にし、親権者の教育監督義務であって714条と同様であり、一方、原告が監督義務違反を立証しなければならない点は709条と同様だからである。
【備考】
平井p215