【問題提起】
物上代位の目的債権が第三者に債権譲渡された後、当該債権に対して抵当権者は物上代位権を行使できるか。304条の「払渡し又は引渡し」に債権譲渡が含まれるかが問題となる。
【判例】
「払渡し又は引渡し」に債権譲渡が含まれない。したがって、抵当権者は物上代位の目的債権が譲渡され対抗要件を備えられた後においても、自ら目的債権を差押えて物上代位することができる。
譲渡後の債権への物上代位権の行使を認めても第三債務者の利益を害さないし、また、抵当権の効力が物上代位の目的債権に及ぶことは抵当権設定登記によって公示されているから譲受人に不測の不利益を与えるものではなく、債権譲渡によって物上代位を容易に免れるとすると抵当権者の利益を不当に害することになるからである。
【備考】
新民法学p232
物上代位の目的債権が第三者に債権譲渡された後、当該債権に対して抵当権者は物上代位権を行使できるか。304条の「払渡し又は引渡し」に債権譲渡が含まれるかが問題となる。
【判例】
「払渡し又は引渡し」に債権譲渡が含まれない。したがって、抵当権者は物上代位の目的債権が譲渡され対抗要件を備えられた後においても、自ら目的債権を差押えて物上代位することができる。
譲渡後の債権への物上代位権の行使を認めても第三債務者の利益を害さないし、また、抵当権の効力が物上代位の目的債権に及ぶことは抵当権設定登記によって公示されているから譲受人に不測の不利益を与えるものではなく、債権譲渡によって物上代位を容易に免れるとすると抵当権者の利益を不当に害することになるからである。
【備考】
新民法学p232