【問題提起】
416条2項の特別事情の予見は、いつの時点を基準に判断すべきか。明文の規定がないので問題となる。
【判例】
特別事情を予見した債務者にこれによって生じた損害を賠償させるのは、特別事情を予見した場合にはこれによって損害が生じることを予見できるから、これを予見しながら債務を履行せず、もしくは履行を不能ならしめたる債務者にその損害を賠償させても過酷ではないからである。とすれば、特別事情の予見は、債務の履行期までに履行期後の事情を予見することをいうものと解すべきである。よって、特別事情の予見は、債務不履行時を基準に判断すべきである。
【備考】
要論p91
416条2項の特別事情の予見は、いつの時点を基準に判断すべきか。明文の規定がないので問題となる。
【判例】
特別事情を予見した債務者にこれによって生じた損害を賠償させるのは、特別事情を予見した場合にはこれによって損害が生じることを予見できるから、これを予見しながら債務を履行せず、もしくは履行を不能ならしめたる債務者にその損害を賠償させても過酷ではないからである。とすれば、特別事情の予見は、債務の履行期までに履行期後の事情を予見することをいうものと解すべきである。よって、特別事情の予見は、債務不履行時を基準に判断すべきである。
【備考】
要論p91