【問題提起】
安全配慮義務は認められるか。明文の規定がないため問題となる。
【判例】
ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方から双方が相手方に対して信義則上負う義務として、一般的に安全配慮義務が認められるべきである。
ここで、安全配慮義務とは、危険防止のために人的・物的設備を編成し、安全教育を施す義務をいう。
【備考】
要論p81
安全配慮義務は認められるか。明文の規定がないため問題となる。
【判例】
ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方から双方が相手方に対して信義則上負う義務として、一般的に安全配慮義務が認められるべきである。
ここで、安全配慮義務とは、危険防止のために人的・物的設備を編成し、安全教育を施す義務をいう。
【備考】
要論p81