【問題提起】
準事務管理とは、他人の事務を自己のためにする意思をもって管理し、利益を上げた者がいるときは、本人は管理者の計算義務を主張してこれらの行為によって得られた利益の引渡を請求できる、ドイツ民法上の制度をいう。そのような規定のないわが国の民法において、解釈上認められるかどうかが問題となる。
【平井説】
この点に関して、客観的他人の事務を自己のためにする意思をもって管理したとき、および、事務管理が本人の意思または利益に反することが明らかなとき、に準事務管理として事務管理の規定を類推適用すべきとする見解がある。
しかし、他人の事務を悪意で自己のために管理した場合に、本来利他的な行為を保護するための事務管理制度を準用するのは筋違いであって、不当利得または不法行為における損失・損害の合理的な認定によって処理すべきである。
また、管理者がその才能によって異常な利益をおさめたときは、それはむしろ返還させないほうが公平であり、適法な事務管理の場合でもこのような才能は一種の費用として本人から償還すべきであるから、両者に不均衡は生じず、準事務管理を認める必要がない。
【備考】
双書p24
準事務管理とは、他人の事務を自己のためにする意思をもって管理し、利益を上げた者がいるときは、本人は管理者の計算義務を主張してこれらの行為によって得られた利益の引渡を請求できる、ドイツ民法上の制度をいう。そのような規定のないわが国の民法において、解釈上認められるかどうかが問題となる。
【平井説】
この点に関して、客観的他人の事務を自己のためにする意思をもって管理したとき、および、事務管理が本人の意思または利益に反することが明らかなとき、に準事務管理として事務管理の規定を類推適用すべきとする見解がある。
しかし、他人の事務を悪意で自己のために管理した場合に、本来利他的な行為を保護するための事務管理制度を準用するのは筋違いであって、不当利得または不法行為における損失・損害の合理的な認定によって処理すべきである。
また、管理者がその才能によって異常な利益をおさめたときは、それはむしろ返還させないほうが公平であり、適法な事務管理の場合でもこのような才能は一種の費用として本人から償還すべきであるから、両者に不均衡は生じず、準事務管理を認める必要がない。
【備考】
双書p24