【前提】
示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で終結させる契約である。互譲がなされた場合は和解であり、互譲がなされていなければ和解類似の無名契約と解すべきである。
【問題提起】
請求権放棄条項の入った示談締結後、後発損害が発生したとき、被害者は追加請求をすることが可能か。示談の確定効(696条)に鑑み追加請求が認められないのではないかが問題となる。
【通説】
①全損害を正確に把握しがたい状況のもとにおいて、②早急に、③小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのものみと解すべきである。よって、示談当時予測できなかった後発損害が発生した場合には、追加請求が認められる(別損害説。契約の合理的解釈によって処理)。
【他説】
請求権放棄条項の入った示談締結後、後発損害が発生したときは、示談契約全体が錯誤無効となり、追加請求が認められる(錯誤無効説)。
【備考】
要論p348
示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で終結させる契約である。互譲がなされた場合は和解であり、互譲がなされていなければ和解類似の無名契約と解すべきである。
【問題提起】
請求権放棄条項の入った示談締結後、後発損害が発生したとき、被害者は追加請求をすることが可能か。示談の確定効(696条)に鑑み追加請求が認められないのではないかが問題となる。
【通説】
①全損害を正確に把握しがたい状況のもとにおいて、②早急に、③小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのものみと解すべきである。よって、示談当時予測できなかった後発損害が発生した場合には、追加請求が認められる(別損害説。契約の合理的解釈によって処理)。
【他説】
請求権放棄条項の入った示談締結後、後発損害が発生したときは、示談契約全体が錯誤無効となり、追加請求が認められる(錯誤無効説)。
【備考】
要論p348