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1日1論点1論証

やっぱり民法が好き!

事務管理と代理

2006年03月11日 | 事務管理・不当利得・不法行為
【問題提起】
 事務管理として法律行為が行われた場合において、それが管理者の自己の名においてなされたときは、効果は本人に帰属しない(判例)。では、法律行為が本人の名でなされたときは、効果は本人に帰属するか。事務管理者に当然に代理権が認められるかが問題となる。

【通説】
 事務管理者に当然には代理権は認められず、事務管理が本人の名でなされた場合も、効果は本人に帰属しない。事情によって本人の黙示的追認を認めて公平な解決を図ればよい。

【備考】
双書p20