[9]会員の親睦活動に対する支援金の支給
1.支援の趣旨
①会員が相互の親睦を深めることにより、それが「ういなあず倶楽部」全体の活性化に資する事を目的とする。
②また、会員の会費納入者が増える事をも期待をする。
2.支援金の額
①支援金の対象となる親睦会は、会員が集まって行った
テニス会、会食会、ゴルフ会、旅行会など、
会員相互の親睦を深める会合と認められるものとする。
②支援金は、会員1人当たり1,000円として、
年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に1回限りとする。、
3.支援金の申請方法と支給システム
①支援金の申請
イ.支援金の対象となる親睦会を開催した会員幹事は、所定の申請用紙 又は e-Mail のフォーマットに
所要事項、会の目的とその感想、参加者、支援金請求金額、支援金の振り込み先口座 等を記載して、
「ういなあず倶楽部」本部役員の活性化担当幹事に申請をする。
ロ.その際、年度拠点委員にも通知をする事が望ましい。
②申請内容の審査
イ.支援金の支給申請を受けた活性化担当幹事は、申請内容
(イ.支援金の対象となる親睦会か。
ロ.申請対象者は会員か。
ハ.申請対象者は年度内での1度目の申請か。など)を審査する。
ロ.申請内容が妥当と判断した場合には、支援金の支給を・幹事長と・会計担当幹事に連絡をする。
③申請内容の承認
イ.幹事長は支援金申請内容を再審査して妥当と判断した場合は支援金の支払いを会計担当幹事に依頼する。
④支援金の支払い
イ.支援金の支払依頼を受けた会計担当幹事は、申請内容の妥当性を審査して、妥当と判断した場合には、
指定の振り込み先口座に支援金の払い込みをする。
ロ.会計担当幹事は、支援金の払い込みを行った後、その旨を役員メール網にて各役員に通知する。
[支援金の申請と支給システムの流れ]
[支援金の申請]申請者:申請用紙にて申請 →
[申請内容の審査]活性化担当幹事:申請内容を審査 →
[申請内容の承認]幹事長:申請内容を審査 →
[支援金の支払い]会計担当幹事:申請内容を審査した後、支援金を払い込む
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