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非嫡出子差別はなぜいけないか

2013-09-05 08:20:40 | 法・裁判

昨日の続きです。違憲判決を受けて、法務大臣や官房長官は法改正の必要に言及しているので、大勢はその方向にあるようです。ただこの期に及んでもまだ与党内には異論があるというから驚き。
昔から言われてきた(平等にすると)「不倫を助長する」「家族制度が乱れる」という議論です。面倒なので一歩譲ってこうした目的は是としましょう。しかし目的を実現するには、不倫の当事者や家族関係を悪化させた本人に働きかけるべきであって、何の罪もない非嫡出子にペナルティーを課すのは単なる弱い者いじめです。
1995年の合憲判断の前にあった下級審の違憲判断(東京高裁1993年6月23日)は、「親の因果が子に報い」(親が悪いので子が酷い目に遭う)式の仕打ちであり、人は自己の非行のみによって罰または不利益を受ける(個人責任主義)という近代法の基本原則に背反するとしています。今回、最高裁が違憲とした理由の根幹もそこにあります。
「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されない」
1日も早い是正を期待します。

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