甘利ワイロ事件について公述人として意見を述べた郷原弁護士を、おおさか維新のろくでもない議員が誹謗中傷。こんなのは衆議院規則第245条により即刻除名しろ。
http://kuronekonotango.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/post-a893.html
2016年2月25日 くろねこの短語
郷原氏の意見陳述に対して、おおさか維新の足立康史とかいう議員
が、突然、「民主党に利する発言をしてきたあなたはどういうつもりで来
たのか!?」「民主党の応援団だ。結局ですね、郷原さんは専門家じゃ
ないんです、政治家、政治屋なんです。予算委員会での彼のこうした売
名行為に批判を申し上げて終わります」って喚いたってね。
おいおい、公述人として国会にお呼びしておいて、本題とはまったく関係ない、それどころか誹謗中傷とも思える罵詈雑言を一方的に浴びせて、これって明らかな名誉毀損だろ。食えないおばさん・山中恭子君の蓮池透さんに対する「北朝鮮工作員」発言もそうだったが、反論の機会も与えず一方的に一市民を罵倒するなんてことは、国会がいかに馬と鹿の集まりかってことを証明しているようなもんですね。
おそらく、おおさか維新の議員の乱暴狼藉を多くの新聞・TVは報道すらしないと思うのだが、言いっ放しで終わらせていいことではない。国会が劣化しているって言うのは簡単だけど、問題はもっと深刻なもので、政治家がここまでろくでなしになっているってことを真剣に考えないと、この国の将来は暗澹たるものになりますよ。
とりあえず、おおさか維新の足立康史とかいう議員は、「各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」という国会法に抵触していることは間違いがないんだから、衆議院規則第245条「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。」により、即刻退場させるのが真っ当な国会というものですよ、ったく。
足立康史 郷原信郎(公述人)を猛批判!ブチギレ!《荒れる公聴会》【》【国会 衆議院 予算委員会 公聴会】2016年2月24日
党名がどうしたこうしたって民主と維新が大真面目に議論してるそうだ。バッカじゃなかろか。憲法、安保法制、消費税・・・意思一致しなくちゃいけないのは政策だろ。
そんなことより、国会です。甘利ワイロ事件について、弁護士の郷原信郎氏が公述人として国会で意見を述べた。郷原氏は、、「この問題が、大臣辞任だけでなんら真相解明されず、うやむやにされるとすれば、国会議員の政治活動への倫理観の弛緩(しかん)を招きかねない」「議員立法によってあっせん利得処罰法が制定されたことの意味も全くなくなってしまう」
「検察当局が捜査にすら着手しないのであれば、国会が自ら事実解明に乗り出す以外に方法はない」として、「甘利氏や秘書の証人喚問や参考人招致により事実解明を行うことが国会の責務だと主張」したそうだが、お説ごもっとも。ここまで検察が見て見ぬ振りしてるってのは。明らかに職務怠慢だし、ペテン総理の顔を窺がっていることは間違いない。
【衆院予算委】「甘利氏問題の真相解明が国会の責務」公述人の郷原信郎氏
2016年02月24日 民主党
http://asyura.x0.to/imgup/d3/860.jpg
衆院予算委員会で24日、2016年度政府予算に関する中央公聴会が開かれ、午後からは民主党推薦の公述人として弁護士の郷原信郎氏が、あっせん利得処罰法の罰則適用の範囲と国の予算執行の関係を踏まえた、甘利前大臣の金銭授受問題の事実解明の必要性などについて、意見を述べた。
郷原氏は、いわゆる「政治とカネ」の問題には、「賄賂系」「政治資金の公開系」「寄付制限系」の3つの類型があるとしたうえで、そのうち後者2つがが政治資金処理の手続き上の問題であるのに対し、賄賂系は国会議員などの政治的公務員の職務の信頼性に関わるため、「真相を解明した上で厳正な処罰が行われる必要がある」と見解を述べた。
その上で、政治上の賄賂に適用される重要な罰則規定である「あっせん利得処罰法」が2000年に公明党が中心となって議員立法で成立した経緯を紹介し、その法律の構成を解説。
http://asyura.x0.to/imgup/d3/861.jpg
郷原氏は、国会議員などによる予算策定段階での行政庁への働きかけなどは「基本的に政策実現を目的として行われるもので、政治活動の自由を保障される必要性が高い」として同法の適用外とされているのに対し、予算執行段階での行政庁と事業者等との契約については、「法令上の手続きに基づいて適正かつ公平に行われるべきであり、政治家などがそこに介入することは正当な政治活動とは言い難く、そこであっせんし、利得を得る行為は行政処分への介入と並んで口利きによる弊害が大きい」と指摘。
さらにあっせんが処罰の対象とされるケースとして「権限に基づく影響力を行使して行われ、報酬を受けた場合」があるとし、立法時に中心的な役割を果たした公明党の漆原良夫議員による解説書を引用し「『影響力を行使して』とは、被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で、被あっせん公務員に影響する権限の行使・不行使に、明示的または黙示的に示すことだ」と紹介。特に、国会議員の場合は与党内で影響力を持つ有力議員であることは、この影響力の大きさの要素といえると指摘した。
このように、「あっせん利得処罰法」が、政治活動を不当に萎縮させないよう配慮しつつ、行政庁等に不当な影響を及ぼし、依頼者の個人的利益を図ろうとする、目的が顕著な悪質な口利きで利得を得る行為のみを処罰の対象としており、この法律施行後に同法の罰則が適用された例がないとした郷原氏は、今回の甘利氏の事案については「絵に描いたようなあっせん利得であり、検察が捜査を躊躇する理由はない」「ストライクゾーンが狭く設定されたあっせん利得処罰法の処罰の対象の、まさにど真ん中のストライクに近い事案だ」と断じた。
その上で郷原氏は、「この問題が、大臣辞任だけでなんら真相解明されず、うやむやにされるとすれば、国会議員の政治活動への倫理観の弛緩(しかん)を招きかねない」し、「議員立法によってあっせん利得処罰法が制定されたことの意味も全くなくなってしまう」「検察当局が捜査にすら着手しないのであれば、国会が自ら事実解明に乗り出す以外に方法はない」として、甘利氏や秘書の証人喚問や参考人招致により事実解明を行うことが国会の責務だと主張した。
また郷原氏は、「コンプライアンスは法令遵守ではなく組織が社会の要請に応えることだ」という持論から、「住のセーフティネットの確保を担うURは、財政投融資による12兆円もの資産を有する巨大な公益法人だ。こんな薄汚い口利きで介入されるようでは、その社会的な要請に応えられるのか。こういう歪んだ関係のもとでいったい何が起きたのか、早急に解明した上で、URのあり方を前向きに、建設的に議論していくべきだ」と述べ、その大前提が今回の甘利氏問題の事実解明だと、その必要性を再度強調して意見の陳述を終えた。
民主党広報委員会
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2016年2月25日 くろねこの短語
郷原氏の意見陳述に対して、おおさか維新の足立康史とかいう議員
が、突然、「民主党に利する発言をしてきたあなたはどういうつもりで来
たのか!?」「民主党の応援団だ。結局ですね、郷原さんは専門家じゃ
ないんです、政治家、政治屋なんです。予算委員会での彼のこうした売
名行為に批判を申し上げて終わります」って喚いたってね。
おいおい、公述人として国会にお呼びしておいて、本題とはまったく関係ない、それどころか誹謗中傷とも思える罵詈雑言を一方的に浴びせて、これって明らかな名誉毀損だろ。食えないおばさん・山中恭子君の蓮池透さんに対する「北朝鮮工作員」発言もそうだったが、反論の機会も与えず一方的に一市民を罵倒するなんてことは、国会がいかに馬と鹿の集まりかってことを証明しているようなもんですね。
おそらく、おおさか維新の議員の乱暴狼藉を多くの新聞・TVは報道すらしないと思うのだが、言いっ放しで終わらせていいことではない。国会が劣化しているって言うのは簡単だけど、問題はもっと深刻なもので、政治家がここまでろくでなしになっているってことを真剣に考えないと、この国の将来は暗澹たるものになりますよ。
とりあえず、おおさか維新の足立康史とかいう議員は、「各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」という国会法に抵触していることは間違いがないんだから、衆議院規則第245条「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。」により、即刻退場させるのが真っ当な国会というものですよ、ったく。
足立康史 郷原信郎(公述人)を猛批判!ブチギレ!《荒れる公聴会》【》【国会 衆議院 予算委員会 公聴会】2016年2月24日
党名がどうしたこうしたって民主と維新が大真面目に議論してるそうだ。バッカじゃなかろか。憲法、安保法制、消費税・・・意思一致しなくちゃいけないのは政策だろ。
そんなことより、国会です。甘利ワイロ事件について、弁護士の郷原信郎氏が公述人として国会で意見を述べた。郷原氏は、、「この問題が、大臣辞任だけでなんら真相解明されず、うやむやにされるとすれば、国会議員の政治活動への倫理観の弛緩(しかん)を招きかねない」「議員立法によってあっせん利得処罰法が制定されたことの意味も全くなくなってしまう」
「検察当局が捜査にすら着手しないのであれば、国会が自ら事実解明に乗り出す以外に方法はない」として、「甘利氏や秘書の証人喚問や参考人招致により事実解明を行うことが国会の責務だと主張」したそうだが、お説ごもっとも。ここまで検察が見て見ぬ振りしてるってのは。明らかに職務怠慢だし、ペテン総理の顔を窺がっていることは間違いない。
【衆院予算委】「甘利氏問題の真相解明が国会の責務」公述人の郷原信郎氏
2016年02月24日 民主党
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衆院予算委員会で24日、2016年度政府予算に関する中央公聴会が開かれ、午後からは民主党推薦の公述人として弁護士の郷原信郎氏が、あっせん利得処罰法の罰則適用の範囲と国の予算執行の関係を踏まえた、甘利前大臣の金銭授受問題の事実解明の必要性などについて、意見を述べた。
郷原氏は、いわゆる「政治とカネ」の問題には、「賄賂系」「政治資金の公開系」「寄付制限系」の3つの類型があるとしたうえで、そのうち後者2つがが政治資金処理の手続き上の問題であるのに対し、賄賂系は国会議員などの政治的公務員の職務の信頼性に関わるため、「真相を解明した上で厳正な処罰が行われる必要がある」と見解を述べた。
その上で、政治上の賄賂に適用される重要な罰則規定である「あっせん利得処罰法」が2000年に公明党が中心となって議員立法で成立した経緯を紹介し、その法律の構成を解説。
http://asyura.x0.to/imgup/d3/861.jpg
郷原氏は、国会議員などによる予算策定段階での行政庁への働きかけなどは「基本的に政策実現を目的として行われるもので、政治活動の自由を保障される必要性が高い」として同法の適用外とされているのに対し、予算執行段階での行政庁と事業者等との契約については、「法令上の手続きに基づいて適正かつ公平に行われるべきであり、政治家などがそこに介入することは正当な政治活動とは言い難く、そこであっせんし、利得を得る行為は行政処分への介入と並んで口利きによる弊害が大きい」と指摘。
さらにあっせんが処罰の対象とされるケースとして「権限に基づく影響力を行使して行われ、報酬を受けた場合」があるとし、立法時に中心的な役割を果たした公明党の漆原良夫議員による解説書を引用し「『影響力を行使して』とは、被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で、被あっせん公務員に影響する権限の行使・不行使に、明示的または黙示的に示すことだ」と紹介。特に、国会議員の場合は与党内で影響力を持つ有力議員であることは、この影響力の大きさの要素といえると指摘した。
このように、「あっせん利得処罰法」が、政治活動を不当に萎縮させないよう配慮しつつ、行政庁等に不当な影響を及ぼし、依頼者の個人的利益を図ろうとする、目的が顕著な悪質な口利きで利得を得る行為のみを処罰の対象としており、この法律施行後に同法の罰則が適用された例がないとした郷原氏は、今回の甘利氏の事案については「絵に描いたようなあっせん利得であり、検察が捜査を躊躇する理由はない」「ストライクゾーンが狭く設定されたあっせん利得処罰法の処罰の対象の、まさにど真ん中のストライクに近い事案だ」と断じた。
その上で郷原氏は、「この問題が、大臣辞任だけでなんら真相解明されず、うやむやにされるとすれば、国会議員の政治活動への倫理観の弛緩(しかん)を招きかねない」し、「議員立法によってあっせん利得処罰法が制定されたことの意味も全くなくなってしまう」「検察当局が捜査にすら着手しないのであれば、国会が自ら事実解明に乗り出す以外に方法はない」として、甘利氏や秘書の証人喚問や参考人招致により事実解明を行うことが国会の責務だと主張した。
また郷原氏は、「コンプライアンスは法令遵守ではなく組織が社会の要請に応えることだ」という持論から、「住のセーフティネットの確保を担うURは、財政投融資による12兆円もの資産を有する巨大な公益法人だ。こんな薄汚い口利きで介入されるようでは、その社会的な要請に応えられるのか。こういう歪んだ関係のもとでいったい何が起きたのか、早急に解明した上で、URのあり方を前向きに、建設的に議論していくべきだ」と述べ、その大前提が今回の甘利氏問題の事実解明だと、その必要性を再度強調して意見の陳述を終えた。
民主党広報委員会
国会に呼んで、その人物を攻撃とは、自分はどれほどの人間なのでしょうね。郷原氏の話を聞いたなら、それに対して自分の考えを述べて賛同を得るようにするのが普通でしょうが、批判だけで終わるとは、結局何も考えたないことになりますね。