言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

土地収用法での対処は出来ないか

2012-03-31 23:30:33 | 言いたいことは何だ
 一連の東電の所業はまったく支持できるものではない。公取に独禁法で訴えるようなところも出てきたが、まったくだと言う思いだ。こんな対応しかできない東電ならいっそのことつぶしてしまって国営企業にでもするのはどうだろうか。
 東電はこのまま値上げに突き進むようだが、何か野田総理が消費税に突き進むことと同じように感じてしまうのだが。
 下記に記載したのは「土地収用法」と言われる法律の第1条、第2条、第3条であるが、東電を強制的に解散させられないとなると、現行法で対応できるものはないかと思い調べてたが、まだ条文は続くので3つだけにした。
 強制収用として国・公共団体が土地を取り上げて使う目的があるわけだが、東電の場合も発電所及び関連施設(管理施設も含め)については、やはり公共性が強いものであることから電力の安定供給と国民生活の安定を図るべく、発送電分離政策をすべきで、それが阻害される要因としての東電であるなら、一時国有化もやむを得ないのでではないかと思う。これがすんなりいくとは思えないので、「土地収用法」が必要になるのかと思った次第。土地に立つ建物も目的に沿った使用が可能であるものは、それも一緒に収用できるようだ。第3条は土地を収用し、又は使用する事が出来る事業として記載されてるが、多いので「土地収用法」を検索して」確認いただくしかない。電気事業もあったようだが、詳しくはどうなのか調べてみる必要があります。
      土地収用法(一部分)
第一条  この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。

(土地の収用又は使用)
第二条  公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条  土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
  以下略 (一から三十五まであり、その中にも細分されているものもあります)
 
 とにかく殿様目線の東電にはきっちりけじめをつけてもらわないと。日本が世界からどういう見方をされてのかわからないわけでもあるまい。 

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