(前書き)
以前から安倍内閣は、先制攻撃(国際法違反、日本国憲法違反)を示唆していましたけど、未だにこれを否定せず、新3要件に合致すれば、それは先制攻撃ではなく集団的自衛権の行使であり、自衛のための武力行使であるので国際法違反ではないと強引に言いくるめている。(安倍議員自ら発言されている)→ (関連記事):先制的な武力行使を示唆した安倍内閣の危険性
今回、7月28日に行われた参議院の平和安全特別委員会での質疑の模様を映し出した動画によって上記の事がわかりました。 新3要件という”魔法の言葉”に合致するなら(しかも幾らでも恣意的判断は可能)、本来は理由はどうであれ違法な先制攻撃を自衛という美名の下に強引に正当化してしまう安倍内閣の大暴走がくっきりと明確になっています。
具体的にはどういうことかというと、武力行使の新3要件の中には安倍内閣が新たに加えた言葉として、『我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること』 『これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと』
つまり、日本と密接な関係にある他国(同盟国のアメリカや他、日本政府が密接関係にあると思う国)に対する武力攻撃が発生したとき、日本には直接の武力攻撃がなくても上記の要件が合致すれば、例え日本への武力攻撃はないと言っている国に対しても、また、日本への攻撃意思不明であっても集団的自衛権を発動させ武力行使あり得ると言っているわけです。
しかも、我が国と密接な関係にある国(例えばアメリカなど)が先制攻撃を行い、それによって被害国が反撃したとしても、それを我が国と密接な関係にある国が攻撃されたとして、新3要件に合致すれば集団的自衛権を行使し、その被害国の反撃を阻止するための武力行使もあり得るかのようなことを示唆している。(もうこうなると思考が尋常じゃないところまできている)
我が国の存立が脅かされ云々のくだりは政府が判断するわけですが、具体的な条件が確立されていない、つまりいくらでも政府の恣意的判断で武力行使が可能になるわけです。 しかも同盟国という明確な条件つきではなく、『密接な関係にある他国』に対する武力攻撃が発生した場合ですから、ここも政府の勝手な解釈によって幅を広げることにもなる。
安倍内閣自身は自分たちの主張はなんら間違っていない、正当なものであり違法ではないという主張のようですが、これは私の個人的な推測ですが、集団的自衛権(他国防衛のために武力行使が許される権利)を自国防衛(自衛)のためのものであると勘違いをしているために、本来は違法な先制攻撃でも新3要件に合致し、自衛の美名の下、限定的な集団的自衛権として行使できると! 9条にはなんら違反していないという主張を強引に繰り返す結果となっているのではないかと思います。
個別的自衛権(自国防衛の為に武力行使が許される)も集団的自衛権も同じ自衛権として捉え、9条では自衛権が認められているため、新3要件に該当するなら限定的に集団的自衛権も行使できると解されると、安倍内閣は国際法上にはない概念としての集団的自衛権を勝手に生み出し(苦笑)、行使できると主張しているわけです。(重要なことなので2度、3度、繰り返します笑)
いくら集団的自衛権に「自衛権」と看板がついていようが、内容的には自衛権ではなく『他国防衛権=他衛権』であるので、自国防衛のためにと考えるのは本来、間違っているわけです。
こうなると日本が従来とってきた防衛戦略(専守防衛)の概念を大きく変えてしまうことになり、9条自体を形骸化されることにもなるのではないでしょうか。
巷の自称保守(保守だと思い込んでいる)や安保法案推進派の人たちは、安倍内閣による国際法上、ありえない集団的自衛権の概念によって洗脳されてしまっているのか、自ら戦争を仕掛けるような安保法案を戦争抑止のためとか、日本国民を守るための法案だと思い込んでいるようですが、
外形上は先制攻撃を示唆しているのに戦争抑止なんてありえないし、法案の内容は外国を武力で守るという色合いが濃いのに、日本国民の生命と安全を守るものなんていうのは到底ありえないわけです。
一番よくわからないのは、なんで我が国と密接な関係になる国が武力攻撃をされると、『我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある』 のか?? こんなことは普通ありえるのか??? 物理的に言ってあり得ないのではないか?と思うのですが、
例えばホルムズ海峡への機雷設置に伴うシーレーンの封鎖を例にあげ、石油が我が国に入ってこなくなれば、我が国の存立は脅かされると考え、こういう事例に対して集団的自衛権を行使できると考えているようですが、こういう危険性を考慮して石油輸送のための迂回パイプラインだってあるのに、このパイプラインの存在などまるでないかのように自衛隊を派遣し、機雷の除去をさせようとしている。
(関連記事)
- ホルムズ海峡ガー!(笑)自民党政策ビラ「平和安全法制の整備」(日本が好きな人のブログ:June 8, 2015)
- ホルムズ海峡封鎖「根拠がない」駐日イラン大使(日本が好きな人のブログ:July 26, 2015)
これは憲法学者の木村草太氏が言っているように、我が国に対する攻撃として日本周辺に機雷を設置するなら防衛出動、個別的自衛権の行使はできますが、あくまでも他国への攻撃であり、現状では出来ないという事を仰っておられる。
いずれにしても安倍内閣の主張には無理がありすぎる。完全に国際法違反、日本国憲法違反です。 自衛のためなら何でもありのような方向に行こうとしている。 例え自衛のためとはいえ、やってはいけない事がある。ここの区別がついていない!
しかし、謙虚にまわりの意見をきいて改めようとする気配すらなく、なんら我々の主張は間違っていないと頑なまでの様子に危機感しか感じられない。
なんとしても参議院で法案を潰す方向にもっていってもらいたいところ・・・。
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大塚耕平(民主)vs安倍総理「先制攻撃?戦争イメージバリバリの本質に迫る質疑」と話題の[国会中継]最新
質疑者:大塚耕平(民主党)
答弁者:安倍晋三内閣総理大臣・中谷元防衛大臣・岸田文雄国見大臣・横畠裕介内閣法制局長官
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(10秒あたりから書きおこし)
大塚耕平(民主党・参議院議員)
今回のこの法案は、武力を行使する理由はどうであれ、戦争をするかしないかという事を議論している法案でありますので、日本に正当性が仮にあろうとも武力行使をすれば、その相手国で民間人にも被害が出るかもしれない。或は、それに対する反撃を受ければ日本でも民間の方も被害を受けるかもしれない。
まぁ、そういう議論をしているわけでありますので、私は火事に例えたり、友達の喧嘩の仲裁に例えたり、フグ(?)に例えてこういう議論をするのは不謹慎だと思います。
是非ですね、この後、しっかりと会期末まで十分時間をかけて、まぁ出来れば廃案、ないしはどうしても議論をしたいと仰るなら継続し審議ということになろうかと思いますが、しっかりと具体的な法案の中身に沿って議論をさせて頂きたいと思います。重ねて委員長には宜しくご指導いただきたいと思います。
今日は皆さんのお手元に資料を配らせて頂きました。どうも総理と中谷防衛大臣のご答弁を聞いておりますと大分、時間がかかりそうですので三枚目のパネルからはいらせて頂きます。
衆議院の議事録は、全部読ませて頂きましたのでどういう御議論をしておられたかっていうのは十分理解をしております。そこで国民の皆様にも是非、今から申し上げる3つの答弁、既に政府が答弁しているということをご理解頂きたいと思います。
まぁ私も一昨年の秋から安倍総理、或は前小野寺防衛大臣や中谷大臣、外務大臣は岸田さんですからずっと、議論を重ねさせて頂いておりますが、例えば私の2月2日の参議院予算委員会で、例えば他国が受ける武力攻撃というのは、その他国、例えば米国が先制攻撃をしたことに対する反撃であってもそれを助けにいく事があるのか、というふうに聞きましたら、青いところは総理と中谷大臣の答弁です。
まぁ今も随分、新3要件と言う話が出ていましたが、新3要件を満たす場合でございます、つまり満たせばそうだという事を認めているんです。新3要件を満たすか否かにおいて判断する、これは安倍総理も認めておられます。
まぁその時、メディアもこの点はビックリしたようで報道しておりましたけども、この件は衆議院では、まぁ我が党の岡田代表が5月27日に質問もさせて頂いておりますし、おおぶし議員も同じ27日、共産党の志位委員長も確か同様の質問をされました。
理由はどうであれ他国の先制攻撃を追認する事が場合によっては、あり得るということをまず認めているわけですね。これは私はその時も驚きだと申し上げましたが、引き続き衆議院でこの法案の審議の過程で答弁を変えておられないのはビックリしました。
しかし、更にビックリすることは、私は議事録から正確にこれ持ってきておりますので、文章をよく読んで頂きたいと思います。
『我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して、防衛出動、武力行使をすることは法理上可能か?』という我が党の寺田議員の質問に対して中谷大臣は、『はい、可能になります』こうお答えになっております。 (参考動画):寺田学(民主党)《安全保障関連法案》平和安全特別委員会 15.6.1
もっとビックリするのは、『我が国に対する攻撃の意思がない国に対して、新3要件があてはまれば我が国から攻撃する可能性を排除しないのか?』と聞いたのに対して、中谷大臣は、『排除しません』 あの、議事録はここにありますので、もし確認をしたければどうぞご覧を頂ければと思います。
国民のみなさん、テレビをご覧なっている国民のみなさん、いったい日本という国は、いつから他国の先制攻撃を追認したり、或は我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して武力行使をしたり、いわんや、我が国に対する攻撃の意思がないと言っている国に対して場合によっては我が国から攻撃する可能性を排除しない、そういう国を目指すようになったのでしょうか。
私は理由はどうであれ、これらの3つは先制攻撃!まぁ特に下の2つですね、先制攻撃に該当すると思いますが、これは先制攻撃という言葉で表現していいかどうかを中谷大臣にお伺いします。
中谷元(自民党・衆議院議員 防衛大臣)
はい、その答弁につきましては憲法上、武力の行使が許されるのは、あくまでも新3要件を満たす場合に限られ、我が国、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としております。
国連憲章上、武力攻撃の発生が自衛権の発動の前提となることから、仮にある国家がなんら武力攻撃を受けていないにも関わらず、違法な武力の行使を行うことなどは、国際法上、認められない行為を行っていることになるものであり、我が国がそのような国を支援する事はございません。
そこで昨年7月の閣議決定にも明記されているように、我が国が新3要件に基づき武力の行使を行うにあたっては国際法を順守するのは当然でございます。
そのうえで具体的には、自衛隊法の第88条2項におきまして武力行使に際しては、国際法の法規、及び判例によるべき場合であってこれを順守死守と規定をされておりまして、国際の法規、判例は違法な武力の行使を禁じた憲法、武力行使を禁じた国連憲章についても含まれておりまして、これを我が国として遵守することが法律上も十分担保されているということでございます。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
あの、今の答弁をテレビをご覧になっている皆さんにおわかり頂けるように簡単に申し上げますと、条件さえ整えば我が国は、我が国を攻撃していない国に対しても、攻撃の意思がないと言っている国に対しても攻撃をすることがあるという事を遠まわしに答弁しておられます。
いやいや、そういうことです!そうじゃなければこの答弁は取り消すってことになります。遠まわしにご説明されましたけど、これはだってもう議事録に残っているんですから。
中谷元(自民党・衆議院議員 防衛大臣)
はい、3要件に合う場合ということでありまして、この3要件は全て法律に明記をされております。お話を致しましたとおり自衛隊法第88条2項において、武力行使に際しては国際法規、判例による場合であってこれを順守死守と規定をされておりまして、これの実施する要件というのは法律に書かれてあるということでございます。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
まぁこういうやり取りになるので繰り返しません。要するに条件が整えば、要件を満たせば我が国を武力攻撃していない国や、我が国に対する攻撃の意思のない国に対しても、我が国は武力行使することがあり得るという、そういう法案なんです。
で、おまけにですね、今、委員長席に座っておられる佐藤理事にちょっとご了解を頂きたいですが、今日午前中にですね、大変良い資料をお使いになって御議論をしておられました。少しこれを使わせて頂いてよろしいですか?
総理、中谷大臣、今日午前中に佐藤理事がこの武力攻撃事態と存立危機事態のこのベン図の関係、こういうのをお示しになりました。テレビでもしご覧になれれば、武力攻撃事態等から少し存立危機事態がはみ出した形で、これは正しいと言うふうに仰って議論が成り立っていたわけですよ。
武力攻撃事態等というのはどういう内容でしたでしょうか?ちょっとご答弁頂きたいと思います。
中谷元(自民党・衆議院議員 防衛大臣)
はい、武力攻撃事態等というのは、まず武力攻撃事態、これは武力攻撃が発生した事態、そして武力攻撃事態の切迫ですね、武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、この2つの事を言うということでございます。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
それはちょっと違うと思います。あの、予測事態も入ってますでしょ? ちょっと答弁し直してください。
中谷元(自民党・衆議院議員 防衛大臣)
はい、あのちょっと等が見えませんでしたが、予測事態も入っております。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
これ佐藤理事にも聞いて頂きたいのでよろしくお願いします。つまりこの赤いところは現に武力攻撃を受ける、或は切迫している、予測をされる事態まで含んでいるわけです。
存立危機事態はそれをはみ出ているってことは、予測もされない事態でも存立危機に該当するってことです。そういうベン図が正しいという御議論をされたわけです。
さっきのパネルをちょっと出して頂けますか。いや、だから私は今日このパネルを用意してたんですけど、ビックリしました。4番目があるんです!まず、これまでの答弁で明らかになっているのは米国の先制攻撃を追認、まぁ米国ていうかですね、密接な他国の先制攻撃を追認して助けに行くことがある、我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対しても武力攻撃をすることがある、我が国に対する攻撃の意思がない国に対しても武力行使をすることがある、そういう事が予測も出来ない国に対しても存立危機事態というふうに我が国が裁量で認定すれば武力行使をすることがある。
これは岸田大臣にお伺いしますが、先制攻撃と言うんじゃないですか?
(画像元):みんなどこか変わっているから大丈夫より
岸田文雄(自民党・衆議院議員 外務大臣)
すいません、質問の主旨をちょっと把握しかねておりますが、先制攻撃にあたるのか、要は他国から武力攻撃を受けていない段階で、この自ら武力の行使を行えば、これは国際法上は先制攻撃にあたることになります。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
いや、あの、今素直に答弁して頂きました。理由はどうであれですね、理由はどうであれ、外形上、この2番目とか3番目、まぁ1番目もそうですけど、それから今日の午前中の審議で大変参考になったこの武力攻撃事態等と存立危機事態のベン図からすると、更に我が国に対する攻撃の意思がない国、そして先々も予測も出来ないような状態に対して、これ4番目です。
それに対しても場合によっては武力行使をすることがあるという議論を含んだ法案なんです。これは!だから、だからいろいろ例え話でやるのは不謹慎で、ここはきちっと議論しましょうということを申し上げているわけであります。
5月27日に岸田大臣ですが、我が党の岡田代表に対して、国際法上は予告攻撃も先制攻撃も認められておりませんとご答弁されました。今も同じようなご答弁されました。念の為確認ですが、ここは変わりありませんね?
岸田文雄(自民党・衆議院議員 外務大臣)
え~あの、まず結論から言いますと答弁は変りありません。国際法においては様々な議論が行われたということはありましたが、例えば2005年の国連世界サミットにおいてもそういった議論が行われました。
しかしながら、それに反対する意見が強く最終文書には盛り込まれなかった、こういう経緯もあります。このようにこの・・そういったことから考えましても答弁は変わっておりません。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
そうすると総理、この2番目や3番目、或は先ほどの佐藤理事の資料から推測できる我が国が理由はどうであれ新3要件に該当したといって武力攻撃もしていない国に対して(我が国にですよ)或は攻撃の意思がないと言っている国に対して、或はそういう事も予測すらできない国に対して日本が先に武力行使するっていうのは、外務大臣の今の答弁からすると矛盾していませんか? 国際法違反ですよ。
安倍晋三(自民党・衆議院議員 内閣総理大臣)
あの、まず初めにですね、先制攻撃を追認するのかという質問がございましたが、私は追認したかの如きの答弁していますが、私が答弁を致しましたのではですね、憲法上、武力の行使は許されるのは、あくまでも新3要件を満たす場合に限られ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としていると。
そして続きまして、また国連憲章上、武力攻撃の発生が集団的自衛権の発動の前提となることから、仮にある国がなんら武力攻撃を受けていないにも関わらず違法な武力の行使を行うことは国際法上、認められず我が国が集団的自衛権を行使することはないということでございますから、典型的な先制攻撃をした国に対して我が国が集団的自衛権を発動することはないということは従来から答弁しているところでございます。
そこで、そこでですね、この図(ベン図)のここのところ(黄色のところ)は果たしてどこかという事でございますが、これについては先ほどから議題になっておりますが、ホルムズ海峡におけるですね機雷の掃海でございまして、そこはまさに我が国に対するというか、国際社会に対してその海域を通さないという行為になるわけでございまして、
そしてこれがまぁ武力攻撃事態等に発展するという可能性がないわけでございますから、ここのところはそうであるということでありますので、そのようにご理解頂きたいと思います。
(関連記事):機雷の除去とかも今回の閣議決定では、結局、日本への攻撃としてみなせない限りはこれ出来ないってことになっているんですね。(閣議決定のカラクリ! 実は集団的自衛権を認めた内容になっていなかった!?)
大塚耕平(民主党・参議院議員)
あの、先ほど申し上げましたが、衆議院の議事録、全部読ませて頂きましたので、総理の今の国連憲章云々のくだりも何度も拝読しました。
まぁつまり、他国の先制攻撃を追認することは無いと言うそこのくだりは、その先制攻撃に何らかの正当性があれば、それは先制攻撃に該当しないという前提で今の答弁を繰り返しておられるんです。
だけど外形上は、例えば米国を攻撃したある国は、日本に対しては現に武力攻撃もしていない、日本を攻撃する意思もない、先々そういう事も予測すらされない、その国に対してなんらかの理由で正当性を主張して日本が先に攻撃すると、外形上は先制攻撃なんです、我が国による。
そして、そのことは外務大臣がこれも答弁しておられますので、その答弁内容と矛盾しますね、ということだけを今聞いたんです。
安倍晋三(自民党・衆議院議員 内閣総理大臣)
我が国に攻撃が発生していないにも関わらず、他国に対する攻撃発生し、そして密接な関係にある他国であって新3要件に関わった場合、これは先制攻撃ではなくて集団的自衛権の行使、日本は一部行使容認している中において、3要件に当てはまれば、その行使を行うわけでありまして、先制攻撃ではございませんが、
そこででは、果たして意思があるかどうかという事でございますが、しかし意思が全く無いかどうかということでありますが、推測をしなければいけないわけでありますが、この3要件について、この該当するか否かについてですね、攻撃国の意思能力事態の発生場所、その規模、耐用(?)推移など要素を総合的に判断するわけでございますが、
当然、意思についてでもですね、これ意思の推測というのは形式上ですね、日本を攻撃する意図は無いと公言をしながら意図を隠しているということもありますから、これは一概にはそう簡単には言えないわけでありますし、素直にいつも表明しているとは限らないわけでございます。
そこで、え~その中で意思をですね類推することは全く出来ないというわけでは勿論ございませんが、意思についてもですね総合判断の一つの要素でございます。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
あの~国民の皆さんも、ご理解いただけるものと期待をしたいと思います。
まぁつまり、意思がないと言っている国でも意思があるかもしれないと日本国政府が、「今、推測ですよね」と言いましたら、「そうです」と総理おっしゃいましたが、日本国政府が推測をして国民にそのエビデンスを、証拠を示して頂けるかもわからない中で、場合によってはとにかく先制攻撃をする可能性があるということを、まぁ割とでも今素直に認めて頂いていると思いますよ!
こういう議論をした方が、国民の皆さんの理解は深まると思いますよ。反対も広まると思いますけど。
あの、もう一回申し上げますよ!このパネルに書いてあることは、もう既に議事録に残っている発言なんです。『我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して我が国が先に防衛出動、武力行使することは法理上、可能か?』『はい、可能になります』
我が国に対する攻撃の意思がない国に対して新3要件が当てはまれば、つまり時の総理大臣や我が国の政府の推測によって、どうもあの国は危ないなというふうに思えば、我が国から攻撃する可能性を排除しないのか? 『排除しません』 これはですね、凄い事だと私は思っている・・ いや、答弁は求めません。
そこで時間限られていますので、次のパネルにいきます。 いやいやいや!!!とんでもありません!!
それから次にですね、違う角度から皆さんがお考えになっている事の論理矛盾、国民の皆さんに対して、場合によっては不誠実かもしれないという部分を議論をさせて頂きたいと思います。
集団的自衛権を行使できるようにする為に、自衛隊法を何カ所か改正するわけであります。自衛隊法第3条、自衛隊の任務、『自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し』行動すると、こう書かれている、この直接侵略及び間接侵略に対してという事を今回削るんですね!これなぜ削るんでしょうか?その目的を中谷大臣にご答弁頂きたいと思います。
(参考資料):自衛隊法 第3条1項(自衛隊の任務)
・・・
自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
・・・
中谷元(自民党・衆議院議員 防衛大臣)
まず今回、他国に対する武力攻撃の発生を契機とする存立危機事態における自衛隊の行動も、あくまでも我が国の防衛を目的とするものであることですから、現行の武力攻撃事態における自衛隊の行動と同様に、自衛隊の主たる任務として位置づけることが適当と考えております。
このため自衛隊法第3条1項を改正をいたしまして、我が国に対する武力攻撃を意味する直接侵略及び間接侵略に対し、という文言を削除して自衛隊の主たる任務を端的に我が国を防衛することと規定をすることによりまして、存立危機事態における行動も種たる任務に含まれることを明らかにすることと致しております。以上です。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
あの、総理がちょっと席をはずされておられますが、お戻りになったときに直ぐに議論に入れるように中谷大臣、〇〇をしておきますが、つまり直接侵略及び間接侵略に対してを削ったのは、これが残っていると直接侵略、間接侵略以外の事に対応できないからこれを削ったわけですよね。
中谷元(自民党・衆議院議員 防衛大臣)
いや、これは我が国に対する武力攻撃を意味するという言葉でございまして、今回、存立事態という任務を設けるわけでございますので、自衛隊の主たる任務を端的に我が国を防衛することと規定することによって、存立危機事態における行動も主たる任務に含まれるという事を明らかにするためでございます。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
いや、だからそういうご答弁をされているとテレビを見ていらっしゃる皆さんは、なかなかご理解が進まないと思うんですよ。
だってこれは中学生の皆さんに恐縮ですが、中学生の皆さんの国語力があれば理解できると思いますよ。つまり直接侵略及び間接侵略に対し、というこの文言をわざわざ削ったと言うことは、これが残っていると今回やろうとしている事が出来ないから削ったわけですよ。
だから今、存立危機事態とか仰いましたけども、まさしく存立危機事態に対応したいからこれを削るんだけど、つまり存立危機事態というのは直接侵略でも間接侵略でもないってことですね?
中谷元(自民党・衆議院議員 防衛大臣)
えっと、まぁ中学生等が見てわかりやすくと、いう事でいきますと、自衛隊の主たる任務、これを端的に我が国を防衛することと規定したということでわかりよくしたわけでございます。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
あの、総理にお伺いします。今議論をしていたのはですね、直接侵略、間接侵略をわざわざ削ったっていうのは、それ以外の事にも対応するためだということは、今、中谷大臣がお認め頂きました。
そして今回の法律で入ってきているのは、存立危機事態とか様々な新たな事態が入ってきているんですが、つまりそれらはですね直接侵略でも間接侵略でもないってことですね、ということをお伺いしているんです。総理にお伺いします。
安倍晋三(自民党・衆議院議員 内閣総理大臣)
この、今、大臣が答弁をしておりますが、自衛隊法の第3条第1項を改正してですね、我が国に対する武力攻撃を意味する直接侵略及び間接侵略、これは我が国に対する武力攻撃を意味する表現として使われているわけでありますが、
この文言を削除致しまして自衛隊の主たる任務を端的に我が国を防衛する事と規定することによってですね、存立危機事態における行動を主たる任務に含まれることを明らかにすることとしているわけでございまして、それ以上のものでも、それ以下のものでもないとこういう事でございます。
大塚耕平(民主党・参議院議員)
そんなに私は論理矛盾したことをお伺いしていないと思いますが、それでは少し議論を深めるために、従来の間接侵略の定義は何だったんですか?中谷大臣にお伺いします。
中谷元(自民党・衆議院議員 防衛大臣)
はい、間接侵略といいますと、一つ又は二つ以上の外国の教唆、又は干渉によって引き起こされた大規模な内乱、又は騒乱でありまして、外国からの干渉が正規軍のような侵入の形態をとり、我が国に対する外部から武力攻撃に該当するもの、これを間接侵略と申します。
(書きおこしここまで)
ーーー
続きはこちら→ ②シビリアン(政府)の大暴走!安保法案は自衛の名の下に先制攻撃が出来る国際法、憲法違反の戦争法案です