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憲法解釈上、集団的自衛権を行使できない理由

2015年07月28日 | 安保法制関連法案に関する動画文字おこし

今回も飽きずに首都大学の准教授で憲法学者でもある、木村草太氏の解説が拝聴できる動画から書きおこしを行いました。(2014/06/17 公開動画で古いですが・・)

比較的、論理的でわかりやすい、ためになる話がいろいろと聞ける、ということでついつい木村氏の動画に目が行っちゃいます。(+_+)

今回は5分という短時間で、憲法解釈上、なぜ集団的自衛権を行使できないのか!という理由について語られています。

この手の動画はこれまで見てきたり、書きおこしをしたりしてきましたけど、余計な話は省略して簡潔に語られていますので理解しやすいかと思います。(注:言葉が聴き辛いところが一部あります)

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TBSラジオ「荻上チキSession-22」集団的自衛権、木村草太解説

(対談者) ★木村草太 ★荻上チキ

ーーー

(※27秒から書きおこし)

◎なぜ集団的自衛権が憲法解釈上、無理なのか!?

(木村) まずですね、乗り越えるべきハードルはいろいろあるんですけど、一つ目は9条の2項です。戦力っていうのがあって、『戦力保持』は禁止されているんですね。

これまでは自衛(個別的自衛権)のための必要最小限度の実力であれば、それは超えないと言ってきたんですけど、集団的自衛権てことになれば、自国の防衛以外のために使うような実力を持たないと当然できないですよね。海外へ出かけて行ってやるわけですから。

なので、当然これまで言ってきた日本国への武力攻撃を排除するための最低限度を超えたものを持たなければいけない。

 

(荻上) そうか、最低限度、レベルも変わるんですね。

 

(木村) レベルも変わるんですけど、そこの整合性どうなっとるのか!?っていう問題ですね。

だからいかに9条1項で集団的自衛権の行使が禁じられていないと言うことになったとしても、集団的自衛権を行使するための実力を持てないという可能性があるわけですね。

そこをどうするのか!?っていうことで、1項の所だけ解釈で変えようとしているけど、全然説明が出来ておらんという事になる。


2つ目は根拠が無いってところで、行政権にも外交権にも含まれていないので、日本国憲法はそれをやることを想定していないってことなんですよ。

これはあの、私がよく例にあげるのは、野球部の部長がいきなりサッカー部の遠征費用を支出しようとしていることなんです。普通は野球部員が、「なんで出すんですか?」ってなったときに、「いやいや、9条で禁止されてないから」 規約で禁止されてないからっていっているような感じですよね。

でも、それ違うでしょ!出すために特別の根拠がないと出しちゃいけないでしょ!っていう話を我々はしているんですけど、だから勿論、サッカー部となんかすごい、ちゃんとした関係があって野球部の規約に遠征費用をサッカー部については強力して出すとか書いてあればいいですよ、規約に!でも規約に書いて無いんですよ。


よく、書いてないから出来るんだろう、と言われるんですけど、逆でちゃんとした根拠がないとやっちゃいけないんです。(そりゃそうですね)

今やってんのは根拠規定が無いでやっちゃいけないですよね。(そもそも書いてないと)そもそも書いてない、しかも手続きも書いてないんですよ。これはあの条約締結のためにどういう手続きがあるかっていうのは書いてあるんですよ。

でも条約締結以上に重要な対外作業である軍事作用について、手続きが書いてないということは、ちょっと想定できないですよね。

 

(荻上) 当時は想定してなかったんだから有りなんだって議員の人は言うけど、想定してないんだから手続きが取れないと!

 

(木村) もしも、この法律の手続きを作った場合って、法律で決めただけなので、法律を変えればその手続きをいくらでも変えて良いって憲法だ!っていう解釈に・・・(あ~そうなっちゃいますね)

そうなっちゃいますよね、今、国会承認やるとか言ってますけど、国会承認はあくまでも法律で作っている手続きだけなので、それをはずしても憲法違反じゃないってことになりますよね。


どういう手続きで集団的自衛権を行使するかっていうと、当然、国民全体の関心事ですから、当然、憲法で国民自身が定めたルールで決めなきゃいけないですよ。

でもその手続きが無いっていうことで、なので法律で手続き作りましたって言っても、それは憲法で認めた手続きではないですから違憲ですね、(根拠が無いと!)


ということで、仮に9条1項のハードルをクリアーして、他国の防衛で恐れがある場合は行使できる、となったとしても行使のための実力が持てない!(最初のやつですね)

ええ!ということですね、一つ!だから第2項を改正しろと北岡伸一先生は、ずっと言ってきたんですよ。その人はなんであんなことを言い出すのかと・・

まず2項で、まず実力が持てない、根拠規定がない、手続き規定もないということで、どこをどうやって合憲にするのかが私にはわからない。


政府の側をもって訴訟を勝ち切る自信は全然ない。こういう事を言うと「いやいや、訴訟の現場では、統治行為をとってくれるよ」とか、検察官は起訴しないよとか言うていうふうに、要するに司法の部門がお目こぼしをしてくれるよ!って反論をしてくる人もいるんですけど、それ、全然変な話で、違憲か合憲かっていう話をしているときに、「違憲だけど見逃してくれるよ」反応しても、反応にならない。

寧ろ、違憲だって認めている証拠をどんどん増やしていくことになるので、今どんどん、どんどん、違憲だけどやるべきだっていう議論が溢れて来ているので、これ後々、訴訟になったときに幾らでも提出できるわけです。


だから、皆さんにも訴えたいんですけども、是非そういう風に言うのはやめましょう、ってことですね。集団的自衛権を行使したいなら合憲だって言えばいいだけで、違憲だけどやればいいっていう議論は、これはやめましょう!ということですね。(なるほど!)

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