民法によれば、親族の範囲は6親等。
これまでに名前が判明しているのは
7世の祖 (1/128)
6世の祖 (1/64)もう一人、戸籍に書かれているが、読みとれない。
5世の祖 (8/32)
高祖父母 (16/16)
曾祖父母 (8/8)
祖父母 (4/4)
父母 (2/2)
曾祖父母は明治10~30年代、高祖父母は明治、万延(まんえん)。
5世の祖は、弘化。
6世の祖は、2人とも文政生まれである。
5世の祖までは何とかいけそうだが、その上はなかなか厳しい。
というのも、明治の前半の戸籍になってくると、母の記述がないのだ。
加えて、明治5年式戸籍は、法務省の地下に封印されているそうなので、取得できない。