今日から4輪車免許が「大型」「中型」「普通」という新区分になる免許制度が施行された。
が、補助標識にはまだ「大型・大特」などとかいてあるのだが…
例えば、マイクロバスは、今まで「大型」だったけど、今回の改正でほとんどが「中型」になる。
ということは、「大型・大特」と書いてある交差点では、規制対象外なので曲がれるのだろうか
ナゾだ。
追記
警視庁のページで解説された資料を見つけた。
旧大型車で、中型車になったものは「特定中型自動車」と呼ばれるそうだ。
そして、今までトラックの絵は大型貨物・大特を示していたが、これに特定中型貨物も加えて意味が変わらないようにするらしい。
絵の補助標識はこれで解決だ。
問題は字で書いてあるところだな。
が、補助標識にはまだ「大型・大特」などとかいてあるのだが…
例えば、マイクロバスは、今まで「大型」だったけど、今回の改正でほとんどが「中型」になる。
ということは、「大型・大特」と書いてある交差点では、規制対象外なので曲がれるのだろうか
ナゾだ。
追記
警視庁のページで解説された資料を見つけた。
旧大型車で、中型車になったものは「特定中型自動車」と呼ばれるそうだ。
そして、今までトラックの絵は大型貨物・大特を示していたが、これに特定中型貨物も加えて意味が変わらないようにするらしい。
絵の補助標識はこれで解決だ。
問題は字で書いてあるところだな。