高校職員、勤務中に火消し 大阪府教委が文書訓告処分
この問題、難しいと思う。
勤務時間中に抜け出していたのも事実。
ただ、総務省消防庁としては、自治体職員を消防団員にすることを奨励しているのも事実。
でも、ただ単に「サボり」と判断されたならば、文書訓告処分では済まなかったのかなぁ。
職務専念義務免除なりボランティア休暇なり、何らかの手だては取れなかったのかなぁ。
この問題、難しいと思う。
勤務時間中に抜け出していたのも事実。
ただ、総務省消防庁としては、自治体職員を消防団員にすることを奨励しているのも事実。
でも、ただ単に「サボり」と判断されたならば、文書訓告処分では済まなかったのかなぁ。
職務専念義務免除なりボランティア休暇なり、何らかの手だては取れなかったのかなぁ。