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グラフは、環境省「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリ-)(概要)」から作成
年度末、環境省のホームページで、ダイオキシン類の各種調査結果を公表
ダイオキシン類の、大気や水への排出量は、確かに過去に比べると激減しているが、、、
それは、ダイオキシン類特別措置法以前の排出量があまりに多すぎたから、
そして、過去に排出したダイオキシン類は消えてなくなったわけではない、
大気や大地や海洋へ、そして魚や動植物へ、食物連鎖で人間へ、、
我が国のダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)は
令和元年の排出量は103~105g-TEQ/年(平成30年117~119g-TEQ/年)
そのうち廃棄物焼却施設が56gで総排出量の54%
(一般廃棄物焼却施設(951施設)からの年間排出量を20g-TEQ/年、産業廃棄物焼却施設(1,191施設)から17g-TEQ/年、小型廃棄物焼却炉等19g-TEQ/年と推計)
環境省 令和3年3月30日
ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について
我が国のダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について、令和元年(2019年)の結果を取りまとめたのでお知らせします。(詳細は添付資料1参照) 令和元年の排出量は、103~105g-TEQ/年となっており、平成30年(2018年)の排出量(117~119g-TEQ/年)に比べ減少しています。 ダイオキシン類対策特別措置法第33条第1項に基づき定められた「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(平成24年環境省告示第115号)において、ダイオキシン類削減目標量(大気への排出のうち火葬場、たばこの煙、自動車排出ガスを除く。)は、当面の間、176g-TEQ/年とされています。令和元年の削減目標量に対する排出量は101g-TEQ/年で、この目標量を下回っております。 |
1.排出インベントリーについて
ダイオキシン類対策特別措置法第33条第1項の規定に基づき定められた削減計画において、国はダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)を作成し、公表することとされています。同法に基づくダイオキシン類(PCDD、PCDF、コプラナーPCB)を対象に、令和元年の排出量について取りまとめました。
2.対象発生源
環境への排出が現に認められているものであって、排出量の推計が可能なものを対象発生源としました。
3.排出量の推計結果
ダイオキシン類の排出インベントリーとして取りまとめた結果の概要は、添付資料2別表1及び添付資料3図1のとおりです。年々排出総量は減少していましたが、令和元年の排出量は103~105g-TEQ/年となっており、平成30年の排出量(117~119g-TEQ/年)に比べて減少しています。
排出量に幅があるのは、2種類の推計方法で推計している発生源があることによります(排出原単位として、算術平均と幾何平均の2種類で計算しているため)。
4.削減目標の達成評価
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく削減計画において、ダイオキシン類削減目標量(大気への排出のうち火葬場、たばこの煙、自動車排出ガスを除く。)は、当面の間、176g-TEQ/年とされています。令和元年の削減目標量に対する排出量(101g-TEQ/年)は、当該目標量を大きく下回っております。
(参考)
TEQ(毒性等量)とは:
毒性が明らかになっている29種類のダイオキシン類について、最も毒性が強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1として換算し、足し合わせた値。
添付資料1 ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)(本文)
添付資料2 ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリ-)(概要)
添付資料3 ダイオキシン類の排出総量の推移
以下、グラフは、環境省「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」から作成
大気へのダイオキシン類排出を割合でグラフ作成、
小型廃棄物焼却炉等は、法規制対象と法規制対象外を合算、
産業系発生源は、主な発生原の製鋼用電気炉、鉄鋼業焼結施設、亜鉛回収施設、アルミニウム合金製造施設、その他の施設を合算。その他発生源は、火葬場、たばこの煙、自動車排出ガスを合算した。
公表されている数字に幅があるものもあり、グラフ作成に平均値を用いたものもあり。
詳細は元データで確認を~
☆ダイオキシン類、大半が大気への排出となっている
●ダイオキシン類排出量インベントリー【大気】
●ダイオキシン類の排出量の目録(ダイオキシン類排出インベントリー)令和元年
●ダイオキシン類の排出量の目録(ダイオキシン類排出インベントリー)令和元年
ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)(概要)g-TEQ/年 | |
大気のみ | |
R1 | |
一般廃棄物焼却施設 | 20 |
産業廃棄物焼却施設 | 17 |
小型廃棄物焼却炉等(法規制対象) | 10.0 |
小型廃棄物焼却炉等(法規制対象外) | 9.0 |
製鋼用電気炉 | 18.6 |
鉄鋼業焼結工程 | 9.0 |
亜鉛回収施設 | 1.2 |
アルミニウム第二次精錬・精製施設 | 8.6 |
アルミニウム圧延業アルミニウムスクラップ溶解工程 | 0.9 |
アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程 | 0.014 |
自動車製造・自動車部品製造業アルミニウム切削くず乾燥工程 | 0.00 |
製紙(KP回収ボイラー) | 0.110 |
塩ビモノマー製造施設 | 0.30 |
クロロベンゼン製造施設 | 0.0000 |
アルミナ繊維製造施設 | 0.087 |
セメント製造施設 | 0.360 |
石灰製造施設 | 0.91 |
鋳鍛鋼製造施設 | 0.14 |
銅一次製錬施設 | 0.12 |
鉛一次製錬施設 | 0.042 |
亜鉛一次製錬施設 | 0.073 |
鉛回収施設 | 0.059 |
伸銅品製造施設 | 1.21 |
銅電線・ケーブル製造施設 | 0.64 |
自動車製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設 | 0.07 |
自動車用部品製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設 | 0.085 |
火力発電所 | 1.31 |
下水道終末処理施設 | |
最終処分場 | |
火葬場、 | 2 |
たばこの煙 | 0.03 |
自動車排出ガス | 0.93 |
大気・水合計 | 103~105 |
水への排出 | 1.0 |
注)1: 排出量の単位:g-TEQ/年。平成9年から平成19年の排出量は毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を、平成20年以降の排出量は可能な範囲で WHO-TEF(2006)を用いた値で表示した。
注)1a: 自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程、アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程、瓦製造施設、石灰製造施設、 伸銅品製造施設の排出量は毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。
注)1b: 製紙(KP回収ボイラー)、銅電線・ケーブル製造施設、自動車排出ガスの排出量はデータの一部に毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。
2: 備考欄の矢印は、矢印の指し示す方向の推計年と同様の排出があったとみなしたことを示す。
3: 小型焼却炉は、事業所設置で焼却能力200㎏/h未満のもの。
4: ( )内の値は、産業廃棄物処理施設設置許可を有する施設分で外数。
5: POPs条約附属書Cにない発生源で、排出量が排出総量の計上にほとんど影響を及ぼさない程度に小さい発生源については、集計を行わないことと したため、合計から除くこととした。
6: 平成15年分までは「アルミニウム合金製造施設」としていたが、「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計 画」において、アルミニウム関連の発生源の総称として、この名称を使用することとしたため、平成16年より、 「アルミニウム第二次精錬・精製施設」 に名称を変更。集計内容に変更はない。
7: ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に追加され、全国の事業場の排出量データが収集された年からの排出量の集計を行った。
8: 平成12年の排出量のうち、一般廃棄物焼却施設からの排出の推計値については、「一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等につい て」(平成13年7月30日環境省報道発表)と整合させた。
9: 平成19年の排出量について、平成20年11月の推計量に誤りが判明したため訂正した。
10: 平成21年の排出量について、平成22年12月の推計量に誤りが判明したため訂正した。
11: 平成27年の排出量について、平成29年3月の推計量に誤りが判明したため訂正した。
12: 平成25年の自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程については、アルミニウム第二次精錬・精製施設と重複することから、 アルミニウム第二次精錬・精製施設の年間排出量の内数とした。
13: 平成14年~平成29年の各年の排出量について、平成15年12月~平成31年3月の推計量に誤りが判明したため訂正した。
14: 平成28年~平成30年の各年の排出量について、平成30年1月の推計量に誤りが判明したため訂正した。
15: 備考欄の番号は次に示す事項と対応する。
(65): 令和2年2月環境省推計
(66): 令和元年12月厚生労働省推計
(67): 令和2年1月経済産業省推計
(68): 令和3年3月環境省推計
(69): 令和3年2月厚生労働省推計
(70): 令和3年2月経済産業省推計