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東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
   ~ごみ問題の覚え書きとして~

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(略称「プラスチック資源循環法」)<令和4年4月1日(金)から施行>

2022年01月14日 15時03分19秒 | プラ・容器包装

プラスチック資源循環の周知・広報のための特設サイト」開設

 

追記(2022年1月17日)
政府のプラごみ対策新法政省令に対しNGO27団体が共同提言 ~スプーン等の選択的有料化では不十分、包括的な規制強化による大量生産・大量消費からの脱却を~

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 政省令」への共同提言



プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令、法律の施行期日を定める政令が本日閣議決定された。
令和4年4月1日(金)からの施行となる~

使い捨てプラ、4月から削減義務 ストローなど12品目」「使い捨てプラ、4月から削減義務 コンビニやクリーニング店―政府」と、削減義務の12品目などの報道が多いが、、、

Yahoo!ニュースで「プラごみ「一括回収」へ 4月から新法、東京・北区など一部自治体動く(オルタナ) 」とあったので、オルタナの記事をみてみると、「プラスチック新法」をわかりやすくまとめてあった。また、来年度から一括回収に取り組む自治体のなかに東京都北区も入っていた。今年10月から一部地域で開始し、来年4月には全域へ広げるようだ。「北区はこれまで容器包装プラの分別収集をしていなかったが、地球環境への配慮から新法施行のタイミングに合わせて一括回収を決断した。」とある、、、(北区、2022年度、指定法人ルートでの契約はない)

市町村の容器包装プラスチックと製品プラスチックの一括回収の仕組み

プラスチック資源循環の周知・広報のための特設サイト」から一括回収の仕組みの図をとりだしてみたが、、まだまだよくわからないこと多し、、、

一括回収で市町村が選別保管を省略できるのは、指定法人ルートとは別ルートで「再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、再商品化を行う方法」ということのようだ。(おそらく容器包装分のみ)再商品化費用は指定法人から受け取るようになっている。この特別サイトの図を見る限りでは、指定法人ルートでも分別していれば製品プラスチックも流していいということなのか?

指定法人ルートの場合、容器包装の受け渡しは市町村の指定保管施設に再商品化事業者が引き取りに来ていたが、「国の認定を受けた事業者」の場合の引渡場所は、、市町村が持ち込むのかな?それとも事業者が引き取りとなるのか?広域で処理する場合は、運搬費用も大変なことだろう、、、

また、製品プラスチックの再商品化費用は、結局は自治体負担になるのか?
パブコメの結果をみると
「認定再商品化計画に基づき分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物についてはまとめて再商品化される場合、一定の期間ごとに分別収集物中に含まれるプラスチック製容器包装廃棄物とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物の割合を確認するための調査を行い、特定事業者と市町村の再商品化費用の分担について決定することを検討しております。」となっているので、、

この再商品化実施事業者は、指定法人ルートの再商品化事業者も重複して認定を受けられるのだろうか?

昨年9月に「国内最大級のリサイクルプラント(約40,000 t/年)が横須賀にできる、廃プラスチックなどを自動選別・再生、稼働は2022年秋(予定)」というのもあったが、、、おそらくこの事業者も、一括回収の事業を見込んでいるのかな?

しかし、「プラスチック新法」で地方交付税で市区町村の財政負担を軽減させるなどのインセンティブあれど、どの程度の自治体が応じるか、、令和元年度で、プラスチック製容器包装の分別回収(トレイのみを除く)の実施市町村数は 1,162( 実施率66.7% )なので、、、「進まぬプラごみ分別回収 九州の自治体、処理場整備の負担重く<環境省の調査、回答した867団体の うち製品分別するのは3%と低迷

どちらにしても、日本の場合は、名前からして「プラスチック資源循環促進法」、、
いつまでたっても「リサイクル法」、、欧米のような削減の方策は乏しい、、
自治体負担の軽減も、地方交付税補填で結局は税金負担、、
拡大生産者責任はどこ吹く風か、、、
この「プラスチック資源循環法」でプラ削減となるのか?

 


市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

これまでプラスチック製容器包装は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に基づき、市区町村による分別収集、再商品化が進められてきましたが、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみ等として処理されています。
このように、同じプラスチックという素材であるにも関わらず、燃えるごみ等として処理されていたプラスチック使用製品廃棄物について、市民の皆様にわかりやすい分別ルールとすることを通じてプラスチック資源回収量の拡大を図ることを目指し、本法律では、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化できる仕組みを設けました。

具体的には、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっています。
本法律により市区町村は、分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物を、市区町村の状況に応じて以下の2つの方法で再商品化することを選択することができます。
(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法
(2)市区町村が再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、当該計画に基づいて再商品化を行う方法




 

法律施行令案等のパブコメ、
提出件数は262件、その多くが関連事業者からの意見のようだ~

環境省 令和4年1月14日

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の閣議決定及び意見募集の結果について

 第204回通常国会において成立したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)に関し、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令が本日1月14日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。本法律及び本政令は令和4年4月1日(金)から施行します。本日の閣議決定に併せ、特設サイトを開設しています。
 また、令和3年10月8日(金)から同年11月7日(日)に実施したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案等に関する意見募集の結果についても、併せてお知らせします。

1.施行令等の概要

(1)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴い、設計認定等の申請に係る手数料の額、特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種、分別収集物の再商品化に必要な行為等の委託の基準等を定める。

(2)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を令和4年4月1日とする。

2. 施行期日

 令和4年4月1日(金)

3. 今後の予定及び特設サイトの開設

(1)今後の予定

 市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集の方法、各種認定申請の方法、事業者による具体的な取組等の詳細につきましては、今後、手引などでお示しする予定です。

(2)特設サイトの開設

 本日1月14日(金)からプラスチック資源循環の周知・広報のための特設サイトを開設しました。「プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル」と題して、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に関する情報を順次更新してまいります。

   http://plastic-circulation.env.go.jp

4.意見募集の結果

(1)意見募集対象

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の政省令・告示について、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案(仮称)等

(2)意見募集の周知方法

 電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

 令和3年10月8日(金)~ 令和3年11月7日(日)

(4)意見提出方法

 電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

 262件

(6)御意見に対する考え方

 いただいた御意見に対する考え方は、別紙9のとおりです。

5. 添付資料

添付資料

 

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