「プラスチック資源循環促進法」施行でプラ製品を新たに努力義務対象に加え他とはいうものの、、、
西日本新聞で、九州の自治体の取り組み状況が出ている、、、
また、記事の中で、
環境省の調査、
環境省が全1747市区町村を対象に21年7~8月に行った調査でも、回答した867団体の うち製品分別するのは3%と低迷。施行後5年以内の分別検討も7%にとどまったという~
回答したのが867団体では回収率が50%未満で悪すぎ、、、
やはり自治体の負担はおおきすぎるか、、、
進まぬプラごみ分別回収 九州の自治体、処理場整備の負担重く -
西日本新聞 2021年12月30日
2022年4月から自治体の努力義務となるプラスチック製品の家庭ごみの分別回収について、九州の県庁所在市と政令市計8市がいずれも実施しておらず、導入に向けたモデル事業の検討も福岡、北九州の2市にとどまることが西日本新聞の取材で分かった。
西日本新聞 2021年12月30日
2022年4月から自治体の努力義務となるプラスチック製品の家庭ごみの分別回収について、九州の県庁所在市と政令市計8市がいずれも実施しておらず、導入に向けたモデル事業の検討も福岡、北九州の2市にとどまることが西日本新聞の取材で分かった。
環境省 令和3年3月9日
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定について
添付資料
- 【概要】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 777 KB]
- 【要綱】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 130 KB]
- 【案文・理由】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 291 KB]
- 【新旧対照条文】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 59 KB]
- 【参照条文】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 [PDF 205 KB]
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案
(抜粋)
第二 定義
五 この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物(以下「使用済プラスチック使用製品 等」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいうものとすること。
六 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及び使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいうものとすること。
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