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容器包装リサイクル法に基づき再商品化義務を履行していない事業者名の公表、、 いわゆる「ただ乗り事業者」の公表

2018年07月30日 19時54分15秒 | 容リ法 プラ新法


いわゆる「ただ乗り事業者」の公表
経産省、農林水産省、環境省の同時発表で、容器包装リサイクル法に基づき再商品化義務を履行していない事業者名を公表している。
容器包装リサイクル法は、特定事業者が再商品化費用を負担することで成り立っている。再商品化の義務を負う事業者がその費用を支払わない場合は、、「指導、助言」、「勧告」、「公表」を経て「命令」が出され、これに従わなかった場合は罰則規定もある。

容リ法の改正で、罰金額が50万円から100万円に引き上げられたものの、あまり知名度のない事業者にとっては支払額との損得勘定が働くのか堂々と未払いのまま、、、名前を公表されても痛くもかゆくもないのか、、しかし、大手食品メーカーやスーパーなどにとっては年間たいへんな金額になる。負担が大きくなれば、容器包装の簡略化が進むということを期待はしているが、そういうインセンティブが働いている実感はないのが現状~

特定事業者」とは
1. 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
2. 「容器」を製造する事業者
3. 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
のことをいいます(ただし小規模事業者等は適用除外)。
小規模事業者 (義務対象外)分については市町村の負担となる。

 

経済産業省 2018年7月30日

容器包装リサイクル法に基づき再商品化義務を履行していない事業者を公表します

2018年7月30日 農林水産省及び環境省同時発表

環境省、経済産業省及び農林水産省は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、平成29年7月4日付けで再商品化義務を履行するよう勧告を行った事業者が、勧告に従わなかった旨を公表します。

1.経緯

容器包装を製造し、又は利用する事業者(従業員数又は売上高が一定規模以上)は、容器包装リサイクル法の規定に基づき、再商品化義務(再商品化委託料金等の支払い)が課されています。

環境省、経済産業省及び農林水産省は、地方農政局等による報告徴収等により再商品化義務不履行が確認された事業者に対し、平成228年4月1日付けで指導・助言、平成29年7月4日付けで勧告を行いましたが、以下の事業者が平成30年7月25日現在においても再商品化を実施した事実が認められないことから、勧告に従わなかった旨を公表します。

今後も、正当な理由なく、再商品化義務を履行しなかった場合には、これらの事業者に対して再商品化を命ずることとなります。

今後とも、関係省庁が連携し、同法の適正な運用に努めてまいります。

2.公表となった特定事業者

有限会社フレッシュショップはしもと(法人番号1380002011972)
代表取締役 橋本 浩
福島県郡山市安積町荒井字柴宮山38-23
再商品化義務未履行年度:平成12年度から平成26年度
事業内容:食料品小売業

 

環境省 2018年7月30日

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項」に基づく公表について

農林水産省、経済産業省及び環境省は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、平成29年7月4日付けで再商品化義務を履行するよう勧告を行った事業者が、勧告に従わなかった旨を公表します。

1.経緯

 容器包装を製造し、又は利用する事業者(従業員数又は売上高が一定規模以上)は、容器包装リサイクル法の規定に基づき、再商品化義務(再商品化委託料金等の支払い)が課されています。

 農林水産省、経済産業省及び環境省は、地方農政局等による報告徴収等により再商品化義務不履行が確認された事業者に対し、平成28年4月1日付けで指導・助言、平成29年7月4日付けで勧告を行いましたが、以下の事業者が平成30年7月25日現在においても再商品化を実施した事実が認められないことから、勧告に従わなかった旨を公表します。

 今後も、正当な理由なく、再商品化義務を履行しなかった場合には、これらの事業者に対して再商品化を命ずることとなります。

 今後とも、関係省庁が連携し、同法の適正な運用に努めてまいります。


2.公表する事業者

 ◯ 有限会社 フレッシュショップはしもと

   代表取締役 橋本 浩

   福島県郡山市安積町荒井字柴宮山38-23

   再商品化義務未履行年度:平成12年度から平成26年度

   事業内容:食料品小売業

 

過去の報道

平成27年3月27日)

環境省「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について」
農林水産省「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について」
経済産業省「容器包装リサイクル法に基づき再商品化義務を履行していない事業者を公表いたします」

(平成23年7月21日)

環境省「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について(お知らせ)」
農林水産省「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について」
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