東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
~ごみ問題のスクラップブックとして~

東京都環境局 「廃プラを排出する企業の皆様へ(産廃の適正なリサイクル・処理は排出事業者の責任です。)」

2019年05月23日 19時47分08秒 | 東京23区のごみ

東京都環境局トップページから

 

東京都環境局、
この時期、よくぞ言ってくれた!!

環境局「廃プラスチックをはじめとする産業廃棄物の排出事業者には、産業廃棄物を適正処理する責任が課されています。産業廃棄物処理業者に処理を委託しても、排出事業者の責任が無くなるわけではありません。」

プラスチック関連業界、
これまでつくり放題、売り放題で、ごみ混じりのプラスチック対策もせずに、海外に輸出していたツケが今になってやってきて、今こそ、しっかりとその後始末をするべきである。

環境省も、産廃廃プラを自治体の焼却炉で燃やせなど言うことなかれ、、、
自治体に交付金に便宜を図って、排出事業者や産廃事業者の肩代わりをさせるべからず、

特にごみ混じりの廃プラ=使い捨てプラスチックであろう、、、
徹底した使い捨てプラスチックの削減こそすべき、EUでは禁止とした、、、
遅れたニッポン、やっとレジ袋の無料配布禁止ではどうなることか、、、

使い捨てプラスチックの削減、事業者責任によるリサイクルや処理の再構築こそ徹底すべき、
処理事業者にこそ、交付金なりなんなり、、支援体制を拡充して、事業者によるリサイクルや確実な処理を願う、、、
産廃処理事業者も、今こそビジネスチャンス。これを商機ととらえて頑張れ!!

安易に、自治体の焼却炉で産廃の廃プラ受け入れて燃やしてしまえば、、、
地域住民は、容器包装プラスチック類をせっせと分別して資源化している、それに逆行する背任行為とも言える、、

自治体は、多額な分別・収集費用をかけてプラスチック類の資源化をしてごみの焼却量削減をしているというのに、、、環境省の今回の「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」(環循適発第1905201 号環循規発第1905201 号)での「 産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理要請」は容器包装リサイクル法そのものへの背任行為とも言えるのではないか。

 

東京都環境局

 

更新日:2019年5月22日

 中国をはじめとするアジア諸国の廃プラスチックの輸入規制を受け、日本国内での廃プラスチックの保管量が増大しています。このままの状況が続くと、今後、都内及び近隣県において、東京で排出されたプラスチックの不適正処理が発生する可能性があります。 

1 廃プラスチックの輸出の状況
  各国での輸入規制が始まり、日本からのプラスチックくずの輸出量及び輸出先に変化が生じています。

日本からのプラスチックくずの輸出量の推移(輸出先別)

※中国:2017年末から輸入禁止

 マレーシア:2018年10月から廃プラスチックの輸入に課税

 台湾:2018年10月から輸入規制(工業系・単一素材以外は輸入禁止)

プラスチックくずの品目ごとのグラフはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:177KB)

2 排出事業者の皆さんへ
 廃プラスチックをはじめとする産業廃棄物の排出事業者には、産業廃棄物を適正処理する責任が課されています。産業廃棄物処理業者に処理を委託しても、排出事業者の責任が無くなるわけではありません。
 中国等のアジア諸国の廃プラスチックの輸入規制導入を受け、処理費用は上昇していますが、適正な処理費用を負担することも排出事業者の重要な責任です。
 国内での適正なリサイクルに御協力ください。

3 東京都の取組
 (1)廃プラスチック市場の最新動向の調査
    急速に変化する廃プラスチック市場の動向を迅速に把握するため、処理業者訪問調査等を
   実施します。
 (2)排出事業者等への情報提供・相談対応
    排出事業者等に廃プラスチック市場の動向について情報提供するとともに、相談・問合せ
   に対応します。

 

 

 

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