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庄原市の国有林にダイオキシンを含む除草剤374キロが50年前から埋められている、

2021年03月08日 20時31分20秒 |  PCB/DXN類など

日テレ「なぜ?庄原市の国有林に猛毒のダイオキシン 」から

 

庄原市議会で、「庄原市の国有林にダイオキシンを含む除草剤が374キロ埋められている」という話がでたそうだ。コンクリートで固めて埋めているということのようだが、その安全性など、、、、(参考「なぜ?庄原市の国有林に猛毒のダイオキシン」)

2,4,5-T系除草剤のことかな、、、
米軍がベトナム戦で撒いた枯葉剤の成分となる薬剤
林野庁は、かつて国有林の植林時に2,4,5-T系除草剤を使っていた。使用禁止後は、6割余りはメーカーに返還したが、残った分は処分法がないとして国有林内に埋めたという。豪雨などで流出しなければいいが、、、

除草剤に限らず、、、
DDT、殺虫、殺菌、除草剤、使用禁止になった農薬類はどうなった?
初期の頃は途上国へいろんな名目で送ったともいわれているが、、、
近年は、メーカーが回収はしているようだが、、

また、国内で流通していても、海外では使用禁止になっているものもまだまだあるし、、

ネオニコ系農薬、緩すぎる日本の残留農薬基準
問題となっている除草剤ラウンドアップなど家庭でも使われている~

 

 ●ベトナム戦争後、行き場を失った“枯葉剤”が日本に埋められている――全国54か所の国有林リスト 日刊SPA 2017年11月27日

【枯葉剤の埋設処理状況】 1.北海道夕張市 2.北海道遠軽町 3.北海道広尾町 4.北海道音更町 5.北海道清水町 6.北海道標茶町 7.北海道本別町 8.青森県中泊町 9.岩手県久慈町 10.岩手県野田村 11.岩手県雫石町 12.岩手県岩泉町 13.岩手県宮古市 14.岩手県西和賀町 15.福島県会津坂下町 16.群馬県東吾妻町 17.群馬県昭和村 18.山梨県甲府市 19.愛知県設楽町 20.愛知県豊田市 21.岐阜県下呂市 22.岐阜県下呂市 23.広島県庄原市 24.愛媛県西条市 25.愛媛県久万高原町 26.愛媛県宇和島市 27.愛媛県松野町 28.高知県四万十市 29.高知県四万十町 30.高知県いの町 31.高知県大豊町 32.高知県安芸市 33.高知県土佐清水市 34.佐賀県吉野ヶ里町 35.長崎県五島市 36.熊本県熊本市 37.熊本県宇土市 38.熊本県芦北町 39.大分県玖珠町 40.大分県別府市 41.宮崎県日之影町 42.宮崎県西都市 43.宮崎県宮崎市 44.宮崎県宮崎市 45.宮崎県小林市 46.宮崎県小林市 47.宮崎県都城市 48.宮崎県串間市 49.鹿児島県肝付町 50.鹿児島県湧水町 51.鹿児島県伊佐市 52.鹿児島県伊佐市 53.鹿児島県南九州市 54.鹿児島県屋久島町

 


 

林野庁

埋設・管理している2,4,5-T系除草剤

1.2,4,5-T系除草剤について
2.埋設管理の経緯
(1)使用と中止
(2)埋設方法
(3)2,4,5-T剤検討委員会
3.埋設地の管理状況
4.埋設地周辺の環境調査
5.今後の対応
6.よくある質問(Q&A)
(Q1)ベトナム戦争時に米軍が使用した「枯葉剤」との関係は?
(Q2)埋設物にはどの程度のダイオキシン類が含まれているのですか?
(Q3)埋設物のコンクリートが劣化してダイオキシン類が漏れ出すのでは?
(Q4)これまでに埋設箇所で異常はないのですか?
(Q5)埋設地で災害が発生した場合の近隣の住民への影響は?
(Q6)ダイオキシン類が流れ出ることはないのですか?

1.2,4,5-T系除草剤について

  2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸(以下、「2,4,5-T」という。)を有効成分とした農薬で、昭和39年9月に農薬登録され、昭和50年4月に登録失効されるまで、国内製造業者により製造、販売されていました。
  2,4,5-T系除草剤には、種類として粒剤と乳剤があります。2,4,5-T系除草剤の中に有効成分として含まれる2,4,5-T成分の割合は、粒剤では1.3%程度、乳剤では19%~58%程度とされています。
(除草剤の使用方法:(ア)粒剤はそのまま散布、(イ)乳剤は15~30倍程度に希釈して散布)
(出典:「林業用除草剤のあらまし」(社団法人林業薬剤協会・昭和46年3月20日発行)



(例)除草剤(粒剤)1kgに含まれる有効成分(2,4,5-T)は約0.013kg(13g)

2.埋設管理の経緯

(1)使用と中止
  国有林野事業では、地拵えや下刈りといった森林整備の作業の労力軽減のために、昭和43~45年頃に国内製造業者から2,4,5-T系除草剤を購入し、使用していました。
  2,4,5-Tは、その製造過程でダイオキシン類が極微量に含まれることがわかり、ダイオキシン類による催奇形性の恐れがあると指摘されたことから、昭和46年4月に林野庁長官から各営林局長(現在では森林管理局長)及び都道府県知事に対して、2,4,5-T系除草剤の使用を中止する通知を発出しました。
  同年11月に林野庁長官から各営林局長(現在では森林管理局長)に対して、国有林野事業のために所有していたもののうち、未使用となっていた2,4,5-T系除草剤の具体的な処分方法を通知しました。

(2)処分方法   ダイオキシン類についての有効な無害化処理技術が無かった当時、まだ農薬登録されている薬剤が人手に渡らないようにするための処分方法として、当時の「毒物及び劇物取締法」に定める処分方法に基づいて、国有林野内の地下に埋設する方法がとられました。具体的には以下のとおりです。
〇埋設方法
 ・埋設した後の覆土部分の深さが1m以上
 ・1箇所に埋設する量は原則として300kg以内
 ・薬剤を10倍量程度の土壌・セメント・水と混和して埋設
〇埋設場所
 ・飲料水の水源、民家、歩道、沢筋などから可能な限り離れた峰筋近くを選定
 ・地下水の湧出する場所や風水害による崩壊等の恐れのある場所は避ける

(3)2,4,5-T剤検討委員会
  昭和59年に上記(2)の埋設方法と異なる処理を行っている箇所(1箇所当たりの埋設量が300kgを超える、など)があることが判明したことから、埋設箇所に係る土壌対策等について、学識経験者からなる検討会を昭和59年、平成元年、平成7年、平成11年に開催しました。上記(2)の埋設方法と異なる処理を行った箇所で水質及び土壌の2,4,5-T及びダイオキシン濃度等を調査した結果、(ア)2,4,5-T及びダイオキシンは土壌に吸着され、ほぼその位置に固定されており周囲への移動が認められないことなどから、(イ)地域住民生活へ及ぼす影響はない、との検討結果となりました。
  また、埋設箇所について、その立入りを禁止するとともに土石の採取等により土壌をかく乱する、もしくはそのおそれがある行為を禁止することなども検討結果として示され、この検討結果に基づいた措置について今後とも実施し適切に保全していくこととされました。

2,4,5-T剤検討委員会について(PDF : 378KB)

3.埋設地の管理状況

  現在、32の森林管理署等で46箇所の埋設地の管理を行っています。
  埋設地では、埋設箇所の周囲を柵等で囲み、立入禁止の措置をとっています。これは、埋設箇所の表層土がかく乱されることがないようにするためです。
  森林管理署等の職員により、年2回以上の定期点検や、豪雨や地震等(埋設箇所の保全に何らかの問題が生じる恐れがある事態)が発生した場合には臨時点検を実施しています。これまでに埋設物が流出するなどといった異常が確認されたことはありません。
 ※不特定多数の人が立ち入るなどにより埋設箇所の表層土がかく乱されて、適切な埋設管理に支障が生じることがないように各埋設箇所の詳細は公表していません。現地確認等が必要な場合には埋設箇所を管理している森林管理署等で案内するなど個別に対応しています。

4.埋設地周辺の環境調査

  埋設箇所の周辺では、平成15年以降、環境調査を合計77回実施しています(水質調査40回、底質調査26回、土壌調査11回。令和4年3月末現在)。これまでに実施したこれらの環境調査において、環境基準値を超えるダイオキシン類は検出されていませんので、埋設物は土中で安定した状態にあると考えられます。
 ※近年は、毎年数カ所でこれらの環境調査を実施しており、その都度、調査結果を埋設地の自治体等にお知らせしています。

5.今後の対応について

  これまでの環境調査の結果から、埋設物は現在でも地中に安定した状態にあると考えられますが、近年の災害リスクの高まり等により、埋設地を巻き込んだ災害が発生して埋設物そのものが崩壊し、下流に流出するのではないかといった不安などから、撤去を求める自治体等があります。このため、令和3年度に、埋設物から安全に試料を採取して成分・濃度を分析し、周囲に飛散させずに掘削処理手法についての技術的な調査事業を実施しました。

(令和3年度埋設農薬の管理に関する調査委託事業の成果物分割1(PDF : 2,403KB)分割2(PDF : 2,521KB)

  この調査により、技術的には安全に掘削処理する手法等があることを確認できましたので、令和4年度から掘削処理に向けてモデル的に着手する予定です。
  このモデル的な取組で、埋設物中に含まれるとされているダイオキシン類の具体の濃度等が明らかになるとともに、それに応じた処理に取り組むことにより他の埋設物の対策にもつなげていく考えです。

6.よくある質問

(Q1)ベトナム戦争時に米軍が使用した「枯葉剤」との関係は?
  ベトナム戦争時に米軍が使用した「枯葉剤」が国内に埋められているとの報道等がありますが、国有林野内に埋設されている2,4,5-T系除草剤のことですか。

(A1)米軍が使用した「枯葉剤」を埋めたものではありません。
  昭和40年代中頃に国有林野事業において使用した2,4,5-T系除草剤は、国内の製造業者が農薬登録して販売していたものを購入したものです。そうして購入した除草剤を使用中止して未使用となったものを埋設しています。
  ベトナム戦争時に米軍が使用した、いわゆる「枯葉剤」には2,4,5-Tが含まれていることから、国有林野事業で購入して使用していた除草剤と関連づける報道等は見られますが、ベトナム戦争で使用されたいわゆる「枯葉剤」を埋めたものではありません。

(Q2)埋設物にはどの程度のダイオキシン類が含まれているのですか?

(A2)ごく微量と想定されます。
  2,4,5-T系除草剤は有効成分として2,4,5-Tを含んでいました(粒剤では1.3%程度、乳剤では19%~58%程度とされています)。その2,4,5-Tの製造過程の副産物として、ごく微量にダイオキシン類が含まれたとされていますが、埋設当時の除草剤について、ダイオキシン類の含有量に関する詳細なデータはありません。
  令和4年度から着手するモデル的な取組の中で、埋設物中に含まれているとされているダイオキシン類の濃度を調査することとしています。

(Q3)埋設物のコンクリートが劣化してダイオキシン類が漏れ出すのでは?
コンクリートの耐用年数がおよそ50年程度となっているので、コンクリートの劣化により、埋設した除草剤が漏れ出すのではないかとの意見がありますが、本当ですか。

(A3)コンクリートの耐用年数とは関係なく、土中で安定した状態にあります。
  ダイオキシン類は水に溶けにくく、土壌粒子に吸着しやすい特性があります。
  除草剤を埋設するに当たっては、土壌とセメントと混ぜ合わせましたが、これは(ア)ダイオキシン類を土壌粒子に吸着させる、(イ)ダイオキシン類を吸着した土壌粒子が埋設箇所から動かないように固体化する、ことを意図したものです。これまで埋設箇所から周囲への移動は認められておらず、土中で安定した状態にあります。
  セメントを混入したのは、その物理的な強度を期待したものではなく、ダイオキシン類を吸着した土壌粒子の間隙を埋めることで固体化するためです。更に、こうして固体化した埋設物自体も上下左右周りの土壌に囲まれた状態になっていますので、コンクリートの劣化により漏れ出すおそれはないものと考えます。
 
(Q4)これまでに埋設箇所で異常はないのですか?
  これまでに埋設地で自然災害等は発生していないのですか?埋設箇所において、柵などで立入禁止にしている範囲内の植生に異常はないですか?

(A4)これまでに埋設地が土砂災害などを受けたことはなく、定期的に行っている点検でも異常は確認されていません。
  埋設に当たっては、風水害の影響を受けない尾根筋近くなどを選んでおり、埋設後の覆土部分が1m以上となるように埋設しており、これまでに埋設地が被災したことはありません。また、森林管理署等の職員が定期的(年2回以上)に現地を点検していますが、これまでに異常が確認されたことはありません。
  なお。埋設箇所によっては、埋設物の上部をコンクリート等による被覆をしたところがありますので、柵などで囲っている内側と外側では植物の生育状態が異なっている場合があります。

(Q5)埋設地で災害が発生した場合の近隣の住民への影響は?
  豪雨や大きな地震が多発しているので、埋設箇所が被災して埋設物ともども流れ出ると近隣の住民に影響することはありませんか?

(A5)除草剤成分と土壌粒子が吸着した状態の埋設物が流れ出たとしても、人の口から土壌粒子が直接摂取される可能性は低いと考えます。
  豪雨や地震などの災害が発生して、埋設箇所が巻き込まれることで埋設物が流出しても、除草剤が土壌粒子等に吸着した粒子状のものが移動することとなり、ダイオキシン類のみが移動することは想定されません。仮に除草剤と土壌粒子が吸着した粒子状のものが流れ出たとしても、その粒子状のものを人がそのまま経口摂取する可能性は低いと考えます。

(Q6)ダイオキシン類が流れ出ることはないのですか?

(A6)ダイオキシン類は水に溶けにくく、土壌に吸着しやすい特性があります。
  ダイオキシン類は水に溶けにくく、土壌粒子に吸着しやすい特性がありますので、雨水等が土壌にしみこんでも、ダイオキシン類が土壌粒子に吸着していれば、雨水等によりダイオキシン類だけが流れ出て移動する可能性は低いと考えます。

参考情報

ダイオキシン類挙動モデルハンドブック(平成16年3月環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室)より抜粋
    4.1.1. 土壌吸着、土壌水中、間隙空気間での分配(P45)
【土壌水中量と土壌粒子の吸着量(固相―液相)の分配】
  ダイオキシン類の場合、非極性物質であることから、有機炭素に吸着しやすく、水に溶けにくい。よって水中に溶出する量は少なく、土壌粒子に吸着しているものが多い。
    4.1.2. 移動(P46)
  ダイオキシン類は土壌への吸着力が強く、上下の移動がほとんどないと報告されている。
    4.2.4. 土壌からの水域への土壌水流出(P47)
  ダイオキシン類は難溶解性のため土壌水として流出する量は少ない。

 


 

農林水産省

農薬の販売・使用の禁止

「農薬の販売の禁止を定める省令」(平成十五年農林水産省令第十一号)で指定された販売禁止農薬の一覧

  農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止された農薬は、「農薬の販売の禁止を定める省令」(平成十五年農林水産省令第十一号) で指定された以下の農薬です。

  それぞれの農薬名をクリックすると、該当農薬の商品名一覧等の情報を見ることができます。

農薬 用途 登録年 失効年 備考

リンデン(エクセル:178KB)

殺虫剤・忌避剤 昭和24年 昭和46年 POPs物質(注1)
第1種特定化学物質(注2)

DDT(エクセル:83KB)

殺虫剤 昭和23年 昭和46年 POPs物質
第1種特定化学物質

エンドリン(エクセル:33KB)

殺虫剤・殺そ剤 昭和29年 昭和50年 POPs物質
第1種特定化学物質

ディルドリン(エクセル:29KB)

殺虫剤・忌避剤 昭和29年 昭和50年 POPs物質
第1種特定化学物質

アルドリン(エクセル:33KB)

殺虫剤 昭和29年 昭和50年 POPs物質
第1種特定化学物質

クロルデン(エクセル:25KB)

殺虫剤 昭和25年 昭和46年 POPs物質
第1種特定化学物質

ヘプタクロル(エクセル:30KB)

殺虫剤 昭和32年 昭和47年 POPs物質
第1種特定化学物質

ヘキサクロロベンゼン

殺菌剤 登録実績無し POPs物質
第1種特定化学物質

マイレックス

殺虫剤 登録実績無し POPs物質
第1種特定化学物質

トキサフェン

殺虫剤 登録実績無し POPs物質
第1種特定化学物質

TEPP(エクセル:27KB)

殺虫剤 昭和25年 昭和44年 急性毒性が強く使用者の事故多発

メチルパラチオン(エクセル:32KB)

殺虫剤 昭和27年 昭和44年 急性毒性が強く使用者の事故多発

パラチオン(エクセル:38KB)

殺虫剤 昭和27年 昭和44年 急性毒性が強く使用者の事故多発

水銀剤(エクセル:117KB)

殺菌剤 昭和23年 昭和48年 人体への毒性

2,4,5-T(エクセル:26KB)

除草剤 昭和39年 昭和50年 催奇形性等の疑い

砒酸鉛(エクセル:28KB)

殺虫剤 昭和23年 昭和53年 作物残留性

水酸化トリシクロヘキシルスズ
(プリクトラン)(エクセル:25KB)

殺虫剤 昭和47年 昭和62年 ADI設定不可
(催奇形性の疑い)

ダイホルタン(エクセル:27KB)

殺菌剤 昭和39年 平成元年 ADI(注3)設定不可
(発ガン性の疑い)

PCP(エクセル:62KB)

除草剤・殺菌剤・忌避剤 昭和29年 平成2年 POPs物質
第1種特定化学物質
ダイオキシン含有

CNP(エクセル:29KB)

除草剤 昭和40年 平成8年 ダイオキシン含有

PCNB(エクセル:30KB)

殺菌剤 昭和31年 平成12年 ダイオキシン含有

ケルセン(エクセル:36KB)

殺虫剤 昭和31年 平成16年 POPs物質
第1種特定化学物質

ペンタクロロベンゼン

農薬、農薬製造時の副生成物 登録実績なし POPs物質
第1種特定化学物質

アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン

リンデンの副生成物 登録実績なし POPs物質
第1種特定化学物質

ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン

リンデンの副生成物 登録実績なし POPs物質
第1種特定化学物質

クロルデコン

殺虫剤 登録実績なし POPs物質
第1種特定化学物質

ベンゾエピン(PDF : 340KB)

殺虫剤 昭和35年 平成22年 POPs物質
第1種特定化学物質

 (注1)POPs物質とは、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(通称POPs条約、2001年5月採択)で製造・使用が原則禁止された化学物質で、人や環境への毒性、難分解性、生物濃縮性、長距離移動性の性質を有している。

(注2)第1種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び人等への長期毒性を有する化学物質であり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(化審法)において製造、使用、輸入等が規制されている。

(注3)ADIとは、acceptable daily intake(1日摂取許容量)の略で、健康を害することなく、一生涯にわたり毎日摂取可能な化学物質の量をいう。

 

 

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