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さいたま市、岩槻の産業廃棄物焼却施設を廃棄物処理法に基づく行政代執行を実施し解体する<期間 令和6年4月から令和9年3月(予定)>

2024年05月01日 09時28分21秒 |  PCB/DXN類など

さいたま市は30日、操業を停止している同市岩槻区平林寺の産業廃棄物焼却施設について、廃棄物処理法に基づく行政代執行を実施し解体すると発表した。(参考「岩槻の産廃施設、行政代執行で解体へ 有害物質を検出 さいたま市 /埼玉」)

埼玉新聞では「基準15倍の有害物質も…20年以上放置の産廃焼却施設、さいたま市が行政代執行へ ...」と、、

関連(本ブログ)
不適正産廃の焼却施設、許可を取り消され放置 ダイオキシン類などの飛散や流出を防止するよう行政処分(措置命令)履行されなければ代執行、告発を検討へ /さいたま市2024年01月16日

 

 

さいたま市のロゴ

更新日付:2024年4月30日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物による生活環境保全上の支障のおそれの除去(行政代執行)を行います。

1 事案の概要

平成2年に有限会社荒井産業が岩槻市(現:さいたま市岩槻区)大字平林寺97番1に設置した産業廃棄物焼却施設については、平成12年に同社の産業廃棄物処分業の許可が取り消され、平成14年に競売により土地所有権が移転した後も、解体及び撤去されることなく放置されています。
当該焼却施設の内部に付着及び残置されたばいじん、燃え殻等の混合物(以下「ばいじん等」という。)からは、特別管理産業廃棄物に相当する有害物質が検出されています。そのため、飛散、流出による生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあると認められ、同社及び関係者に対し、令和6年1月15日に、ばいじん等の飛散、流出を防止する措置を講ずべきことを命ずる行政処分を行いましたが、市が定めた着手期限を経過しても着手せず、資力不足により命令を履行できない旨の申出があったことから、履行期限までに措置が講じられる見込みがないものとして、法第19条の8第1項の規定に基づき行政代執行を実施することとしました。

2 行政代執行の内容

■内容
 焼却施設を解体及び撤去し、生活環境保全上の支障のおそれを除去します。

■期間
 令和6年4月から令和9年3月(予定)
 ※ 事業の進捗状況により、期間を延長する可能性があります。

 

 

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