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山口県 高濃度PCB廃棄物の判明及び処分の代執行について<宇部高専のコンデンサー3台>

2019年03月02日 08時15分18秒 |  PCB/DXN類など

山口県、27日の「山口県環境保健センターにおける高濃度ポリ塩化ビフェニルを含む試薬の発見及び処分について」に引き続き、今日は、宇部工業高等専門学校の高濃度PCB廃棄物(コンデンサー3台)の処分の代執行の発表、遅すぎるともおもえるが、どんどん立ち入り調査で、掘り起こしをしていかなければ、、、取り残しのないように、、、

それにしても、工業高等専門学校、、先日は「久留米高専で高濃度ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサーが3台見つかった」というニュースもあったばかり、、、


関連(本ブログ) 北九州事業所エリア、処分期間が終了し、計画的処理完了期限の3月末間近になって、駆け込みで代執行続く、、
山口県環境保健センターで、高濃度ポリ塩化ビフェニール(PCB)発見、JESCO北九州事業所処分を委託2019年03月01日
倉敷市、高濃度のポリ塩化ビフェニール(PCB)使用コンデンサー1基、初の代執行2019年02月28日
久留米高専で高濃度ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサーが3台見つかった!! 2019年02月26日
有害化学物質 PCB処分期限迫る 九州・中四国で少なくとも100事業者がPCB廃棄物を処分せず保管、、2018年03月27日

 

山口県

報道発表

高濃度PCB廃棄物の判明及び処分の代執行について

平成31年 (2019年) 2月 28日

平成31年2月28日、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第13条に基づき、処分の代執行を行いました。

1 代執行の内容

(1) 保管している事業者等

ア 事業者 独立行政法人国立高等専門学校機構 宇部工業高等専門学校

イ 保管場所 宇部市常盤台2丁目14番1号

(2) 対象物

高濃度PCB廃棄物(コンデンサー3台)

(3) 概要

〇平成31年2月22日、事業者から報告があり、同日、県が立入検査を実施し、対象物を確認

〇県は保管場所から処分施設までの運搬及び処分を委託して実施

 ・ 保管場所から高濃度PCB廃棄物の処分施設である中間貯蔵・環境安全事業㈱(JESCO)北九州PCB処理事業所(北九州市)へ対象物を2月28日に搬出

 ・ 処分施設においてPCBの分解処理を行い、平成30年度内に処分を完了する予定

2 代執行を行う理由

法第10条に定める処分期間(平成30年3月31日)を既に経過しており、計画的処理完了期限(平成31年3月31日)までに処分を完了する必要があるため、手続きに必要な時間的余裕がないことから、代執行を実施

 


 

環境省 ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する検討会

高濃度PCB廃棄物の行政代執行に対する支援に係る検討会
 ・高濃度PCB廃棄物の行政代執行に対する支援のあり方検討会報告書 [PDF 238KB]
 ・行政代執行見込み事案及び代執行費用の見通しについて [PDF 118KB]
 ・高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る行政代執行に対する支援について(依頼) [PDF 21KB]
    ↑ ↑ PCB製造事業者に行政代執行分へ基金への出えんの協力要請

中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)
北九州事業所エリア
変圧器・コンデンサの処分期間は2018年(平成30年)3月31日で終了

(計画的処理完了期限が2019年(平成31年)3月31日)
実際には、事業終了準備期間として予備年月もあったようだけど


環境省 Ministry of the Environment

ポリ塩化ビフェニル(PCB)
早期処理情報サイト
〜期限内の安全な処理に向けて〜

このサイトは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する変圧器・コンデンサ・安定器等の期限内の適正処理を進めるための様々な情報をお知らせしています。
高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。

北九州事業エリアでは、平成30年3月31日に高濃度PCB含有の変圧器・コンデンサーの処分期間の末日を迎えました。
未処分の場合は行政処分の対象となる可能性がありますので、対象のPCB廃棄物又は使用製品を発見された場合は、大至急管轄の都道府県又は政令市にお問い合わせください。

処分期間の残り日数は2019年2月26日現在


●低濃度PCB廃棄物の処理完了期限は2027年(平成39年)3月31日

PCB特別措置法改定で2027(平成39)年3月末までに処理期限を延長
(環廃産発第1 6 0 8 0 1 2号平成28年8月1日)

POPs条約2025年までに使用の廃絶、2028年までに廃液、機器の処理


 

 

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