皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「定住者」についてお話ししていきます。
【在留資格「定住者」】
本邦において有する身分又は地位
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
在留期間
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)
該当例
第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
法務大臣が定住の許可を得たものが、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・特別な理由として、
外国人の方で離婚後も引き続き日本に残留を希望する場合、
本国に残っている連れ子を日本に呼び一緒に暮らしたい場合、
本国で生活している高齢の親を日本に呼び一緒に暮らしたい場合などがあります。
・独立して生計を営むに足りる資産または技能を有している必要があります。
今回は、在留資格の「定住者」についてお話ししていきます。
【在留資格「定住者」】
本邦において有する身分又は地位
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
在留期間
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)
該当例
第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
法務大臣が定住の許可を得たものが、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・特別な理由として、
外国人の方で離婚後も引き続き日本に残留を希望する場合、
本国に残っている連れ子を日本に呼び一緒に暮らしたい場合、
本国で生活している高齢の親を日本に呼び一緒に暮らしたい場合などがあります。
・独立して生計を営むに足りる資産または技能を有している必要があります。