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行政書士が語るビザ情報

在留資格「定住者」について

2015-09-16 09:26:31 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「定住者」についてお話ししていきます。

【在留資格「定住者」】

本邦において有する身分又は地位

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


在留期間

5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)


該当例


第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等


法務大臣が定住の許可を得たものが、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点


・特別な理由として、
 外国人の方で離婚後も引き続き日本に残留を希望する場合、
 本国に残っている連れ子を日本に呼び一緒に暮らしたい場合、
 本国で生活している高齢の親を日本に呼び一緒に暮らしたい場合などがあります。

・独立して生計を営むに足りる資産または技能を有している必要があります。

在留資格「永住者の配偶者等」について

2015-09-15 09:07:31 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「永住者の配偶者等」についてお話ししていきます。

【在留資格「永住者の配偶者等」】

本邦において有する身分又は地位

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者


在留期間

5年、3年、1年又は6月


該当例


永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子


永住者の配偶者及び日本で生まれた子供が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点


・外国で出生した子は該当しません。

・離婚や死別などで身分関係が変わったときには入国管理局に届出する必要があります。

・正当な理由がないのにに身分を有するものとしての活動を継続して6カ月以上行っていないと
 在留資格取消事由に該当します。
(配偶者に対する暴力、子供への虐待などによる別居、単身赴任などが挙げられています)

在留資格「永住者」について

2015-09-12 09:05:40 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「永住者」についてお話ししていきます。

【在留活動「永住者」】


本邦において有する身分又は地位

法務大臣が永住を認めるもの


在留期間

無期限


該当例

法務大臣から永住の許可を受けた者
(入管特例法の「特別永住者を除く。」)


法務大臣から永住の許可を得たものが、
無期限で、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


取得するための要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,
その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
  ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている
  最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,
(1)及び(2)に適合することを要しない。
  また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。


注意する点


・通常の在留資格よりも慎重に審査され、取得にも時間がかかります。

・原則10年日本に滞在している方が該当しますが、特例で10年以下の滞在年数でも認められる場合があります。


原則10年在留に関する特例


(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,
   かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,
   5年以上本邦に在留していること

在留資格「特定活動」について

2015-09-11 09:22:44 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「特定活動」についてお話ししていきます。

【在留資格「特定活動」】

行うことができる活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動


在留期間

5年、4年、3年、2年、1年、6月、
3月又は法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)


該当例


外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、
経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等


特別の条件に該当する人が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点


・他の在留資格に該当しない活動を法務大臣が個々に定めているため、
 内容が複雑になっています。

・場合によって該当するかの判断が難しいため、
 入国管理局や専門家などに問い合わせすることをお勧めします。
 

在留資格「家族滞在」について

2015-09-10 09:25:20 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「家族滞在」についてお話ししていきます。

【在留資格「家族滞在」】

行うことができる活動

在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、
「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかをもって在留する者の
扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る)


在留期間

5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、
1年3月、1年、6月又は3月


該当例

在留外国人が扶養する配偶者・子


日本に滞在する外国人の配偶者や子供が
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点

・日本に滞在している方は家族滞在で来日する方を扶養するだけの収入を得ている必要があります。

・来日する子供の年齢が高い場合、扶養の必要が疑問視され許可が難しくなります。

・家族滞在で日本に滞在する方が扶養者から独立した活動を行う場合は
 別の在留資格に変更する必要があります。

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