こんにちは。
日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。
本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「芸術ビザ」についてご紹介しますね。
いやいや皆さん、ご無沙汰してしまい申し訳ありません!
気がつけば、6月後半です(汗)
気温も30度を超え、もう夏ですね★☆
そんな「芸術の夏?」にぴったりの?
「芸術ビザ」について、今日はお話したいと思います♪
「芸術ビザ」とは、日本においてアーティスト等が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザをいいます。アーティストビザともいわれ、例えば作曲家、作 詞家、画家などの芸術家が創作活動を行うためのビザをいいます。絵画や演劇、ダンスなどを日本で指導する場合も芸術ビザに該当します。
申請人の芸術活動が、客観的に芸術家と称するに相応しい程度に評価されており、本邦の公私の機関との契約により、又は本邦において独立して、その芸術活動 から得られる収入だけで十分な生計を継続して維持できると認められた場合に在留資格が許可されます
また、「芸術ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
芸術ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。
創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家などの芸術家、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画、その他の芸術上の活動について指導を行う者であることが必要です。
さて皆さん!
久しぶりのビザのお話はどうでしたか?
皆さんの熱いご期待にお応えして、近いうちにまたお会いしましょう~♪
そ~んな、次回ですが・・・
「教育ビザ」についてお話したいと思いまぁ~す♪♪
それでは、皆さんアディオス★☆
参考サイト1:コモンズ行政書士事務所
参考サイト2:ビザ申請PRO