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在留資格「技能実習」について

2015-09-03 09:30:00 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「技能実習」についてお話ししていきます。

【在留資格「技能実習」】

行うことができる活動


1号

イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める
  事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が
  これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある
  事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
  (これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う
   当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)

ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により
  受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,
  当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて
  当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動


2号

イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,
  法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて
  当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,
  法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて
  当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
  (法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に
   当該業務に従事するものに限る。)


在留期間


1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
(1年を超えない範囲)


該当例


技能実習生


技能を習得するために、
1年を超えない範囲で、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点

・受け入れる団体は定められた要件を満たしている必要があります。

・1号に該当する場合、日本で生活する知識などの講習を行うことが
 義務づけられています。

・実務を伴わない活動であれば、在留資格「研修」の該当が考えられます。

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