こんにちは。
日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。
本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「留学ビザ」についてご紹介しますね。
皆さん!お久しぶりです!
気がつけば、9月も今日で最終日、大学生の諸君も長い長い夏休みを終え、そろそろ大学生活に戻っているのではないでしょうか?
最近、世間で大学の9月入学が話題になっていますが、基本的に日本以外の国の大学は、9月に新年度が始まるんですよね!
桜の季節に新学年が始まるは、風情があり大変良いですが、世界的に見ると、少し面倒な気もしますね・・・
そんな今日は、海外から日本へ留学を考えている方、必見!
「留学ビザ」についてお話します!
「留学ビザ」とは、日本の大学、短大、高等専門学校、専修学校の専門課程等の活動を行う方に与えられるビザをいいます。
「留学ビザ」を申請し、取得しても就労ビザではなく、勉学目的のビザですので、原則として就労することはできません。
ただし、入国管理局に資格外活動の許可を申請し、許可を得た場合は、在学中の学費や生活費を補うために、勉強の妨げにならない範囲で行う勉学以外のアルバイト等の活動を同時に行うことができます。
この場合のアルバイトは、週28時間以内、夏期、冬期および春季休暇中は、1日8時間以内の範囲で許可されます(科目履修生は週14時間以内)ので、この時間を超えて働くことはできません。
また、上記時間内であっても留学ビザで風俗店でホストやホステスのアルバイトは認められていません。
「留学ビザ」なのに風俗店でホステスのアルバイト等をしていると、留学ビザの更新が不許可になったり、最悪の場合退去強制処分となります。
また、風俗店でのアルバイト以外にも、成績が著しく悪い、出席率が悪い、等の事情がある場合、「留学ビザ」の更新が不許可になることもありますので、注意が必要です。
そして、「留学ビザ」の在留期限は4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月が規定されています。
更に、「留学ビザ」を取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3 パスポート及び在留カード
4 返信用封筒
5 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等
i. 入学許可書の写し
ii. 研究生の場合は i のほか、研究内容、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修届け写し等の文書で、大学の学部等の機関において発行されたもの。
iii 専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、前記 ii に加えて、次のabcいずれかの書類が必要となります。
(a) 日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した六か月以上の日本語の教育を受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
(b) 日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
(c) 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、一年以上の教育を受けたことを明らかにする文書
6 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(在籍管理の適切な教育機関については、原則として提出不要です)
・ 申請人が学費・生活費を支弁する場合
(a)奨学金の支給証明書
(b)本人名義の銀行等における預金残高証明書
(c)送金証明書
・ 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
(a)経費支弁者作成の経費支弁書
(b)経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・経費支弁者に係る預金残高証明書
(c)本人と経費支弁者の関係を証する文書
7 その他にも必要な書類があります
皆さん、「留学ビザ」のお話はいかがでしたか?
日本へ留学を考えている、海外の友人をお持ちのかたは、ぜひ「留学ビザ」のことを話してあげてくださいね★☆
それでは、また次回!!
参考サイト1:コモンズ行政書士事務所
参考サイト2:ビザ申請PRO