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ビザの専門家

行政書士が語るビザ情報

留学ビザ

2014-09-30 09:53:20 | インポート

こんにちは。

日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。

本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「留学ビザ」についてご紹介しますね。

皆さん!お久しぶりです!

気がつけば、9月も今日で最終日、大学生の諸君も長い長い夏休みを終え、そろそろ大学生活に戻っているのではないでしょうか?

最近、世間で大学の9月入学が話題になっていますが、基本的に日本以外の国の大学は、9月に新年度が始まるんですよね!

桜の季節に新学年が始まるは、風情があり大変良いですが、世界的に見ると、少し面倒な気もしますね・・・

そんな今日は、海外から日本へ留学を考えている方、必見!
「留学ビザ」についてお話します!

「留学ビザ」とは、日本の大学、短大、高等専門学校、専修学校の専門課程等の活動を行う方に与えられるビザをいいます。

「留学ビザ」を申請し、取得しても就労ビザではなく、勉学目的のビザですので、原則として就労することはできません。

ただし、入国管理局に資格外活動の許可を申請し、許可を得た場合は、在学中の学費や生活費を補うために、勉強の妨げにならない範囲で行う勉学以外のアルバイト等の活動を同時に行うことができます。

この場合のアルバイトは、週28時間以内、夏期、冬期および春季休暇中は、1日8時間以内の範囲で許可されます(科目履修生は週14時間以内)ので、この時間を超えて働くことはできません。

また、上記時間内であっても留学ビザで風俗店でホストやホステスのアルバイトは認められていません。

「留学ビザ」なのに風俗店でホステスのアルバイト等をしていると、留学ビザの更新が不許可になったり、最悪の場合退去強制処分となります。

また、風俗店でのアルバイト以外にも、成績が著しく悪い、出席率が悪い、等の事情がある場合、「留学ビザ」の更新が不許可になることもありますので、注意が必要です。

 

            そして、「留学ビザ」の在留期限は4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月が規定されています。
            

更に、「留学ビザ」を取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。          

1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3 パスポート及び在留カード
4 返信用封筒
5 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等

i. 入学許可書の写し
ii. 研究生の場合は i のほか、研究内容、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修届け写し等の文書で、大学の学部等の機関において発行されたもの。
iii 専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、前記 ii に加えて、次のabcいずれかの書類が必要となります。
(a) 日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した六か月以上の日本語の教育を受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
(b) 日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
(c) 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、一年以上の教育を受けたことを明らかにする文書

6 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(在籍管理の適切な教育機関については、原則として提出不要です)

・ 申請人が学費・生活費を支弁する場合
(a)奨学金の支給証明書
(b)本人名義の銀行等における預金残高証明書
(c)送金証明書

・ 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
(a)経費支弁者作成の経費支弁書
(b)経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・経費支弁者に係る預金残高証明書
(c)本人と経費支弁者の関係を証する文書
7 その他にも必要な書類があります

 

皆さん、「留学ビザ」のお話はいかがでしたか?

日本へ留学を考えている、海外の友人をお持ちのかたは、ぜひ「留学ビザ」のことを話してあげてくださいね★☆

それでは、また次回!!


参考サイト1:コモンズ行政書士事務所

参考サイト2:ビザ申請PRO


投資経営ビザ

2014-09-10 09:32:30 | インポート

こんにちは。

日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。

本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「投資経営ビザ」についてご紹介しますね。

皆さん!お久しぶりです!

昼間はまだまだ日差しが強く、暑い日が続きますが、朝晩はめっきり涼しくなり、特に夜は鈴虫の声が心地よいですね♪♪

今週末からは、日中も最高気温が20℃代となり、一気に秋が進むそうですよ★☆

このままでは、行政書士ではなく、気象予報士のブログになってしまうので(笑)

本題に戻りまして、今日は「投資経営ビザ」について、お話したいと思います!


             「投資経営ビザ」とは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事し又は日 本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若 しくは当該事業の管理に従事する活動のためのビザです。          

         

             「投資経営ビザ」は、外国人の会社経営者や管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等)のためのビザをいい、社長ビザとも呼ばれます。外国 会社が日本に進出する際、子会社や支社を設置し、子会社の社長や支社長に経営者のビザを取得させる場合は、投資経営ビザを取得する必要があります。          


            そして、「投資経営ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
            

更に、「投資経営ビザ」を取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。          

         

 

  • 申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
  •                (1)事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
                   (2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること             

  • 申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合
  •                (1)事業を営むための事業所が日本に存在すること
                   (2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること             

  • 申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
  •                (1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
                   (2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること             

                   

            常勤職員は2名雇用することが原則となりますが、新規事業を開始する場合、2名以上を雇用していない場合は投資額が年間500万円以上あれば社員が自分だけの場合でも了承され得ます。

皆さん、「投資経営ビザ」のお話はいかがでしたか?

季節の変わり目、お風邪など召されないように、御自愛くださいませ~

それでは、また近いうちに。。。。

参考サイト1:コモンズ行政書士事務所

参考サイト2:ビザ申請PRO














          

            


人文知識国際業務ビザ

2014-08-18 09:38:35 | インポート

こんにちは。

日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。

本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「人文知識国際業務ビザ」についてご紹介しますね。

皆さ~ん!お久しぶりです!

私は、たっぷり夏休みをいただきリフレッシュさせていただきました★☆

少し夏休みボケをしておりますが・・・

先日、「立秋」を迎え、まだまだ暑い日が続きますが、暦の上では、もう「秋」・・・

今日、ご紹介するビザは、そんな「芸術の秋」「文化の秋」に、ぴったりの「人文知識国際業務ビザ」ですよ~♪♪

どうゆうことか・・・

そのうちわかりますよ(笑)

それでは、今日もビザについてゆっくりお話しましょうねぇ~(笑)

             「人文知識・国際業務ビザ」とは貿易業務、通訳者、翻訳者、コピーライター、語学学校教師、ファッションデザイナー、海外取引業務、トレーダーなど文系の海外 業務、国際金融・広報宣伝等の業務や各国の思考や感受性を必要とする仕事を日本で行う場合のビザです。
         

                       入管法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤 を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項か ら教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されています。

             そして、「人文知識・国際業務ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。

             また、「人文知識・国際業務ビザ」を取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。          

         

 

  • 人文知識
  •               申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して 大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校 の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を習得していること。             

  • 国際業務
  •               申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。             

                  (1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
                

                          (2)従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。             

  • 日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

            

 

やっぱり、ビザって本当にいいですよね!!!

僕は、ビザが本当に大好きです(笑)

それでは、皆さん、また次回をご期待ください★☆

参考サイト1:コモンズ行政書士事務所

参考サイト2:ビザ申請PRO


教育ビザ

2014-07-21 18:04:41 | インポート

こんにちは。

日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。

本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「教育ビザ」についてご紹介しますね。

いやいや皆さん、ご無沙汰してしまい本当に申し訳ありません!

なんだか、毎月このセリフを言っているようなんですが・・・

気が付いてみれば、もう7月後半、小学校の子達はもう夏休みですね!

中学生や高校生の諸君は、期末テストどうだったかな?

大学生の君!前期テストの真っただ中だろうけど頑張れよ!

と、若干ウザい出だしになってしまいましたが・・・

本日は、そんなこの季節にピッタリの「教育ビザ」について、お話したいと思います!!

            「教育ビザ」とは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校など、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザをいい、語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。          

         

             また、一般の企業が事業として行う語学学校等の教師として活動される場合には、「教育ビザ」ではなく、「人文知識・国際業務ビザ」を取得する必要があります。ま た、大学、短期大学、高等専門学校などにおいて教育をする活動を行う場合には、「教授ビザ」を取得する必要があります。

            そして、「教育ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。

            更に、「教育ビザ」を取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。          

         

            1.申請人が、各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従 事する場合、またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合 は、次のいずれにも該当していること。
             ただし、申請人が各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関であって、外交もしくは公用の在留資格または家族滞在の在留資格をもって在留 する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、(1)に該当 すること。          

         

            (1)次のいずれかに該当していること          

  • 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
  • 行おうとする教育に係る免許を有していること
                   

            (2)外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事じた実務経験を有していること。          

  • 「大学」には、短期大学、大学院、大学の附属の研究所などが含まれます。
  • 「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば高等専門学校の4年次および5年次において受けた教育も含まれます。
  • 「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
  • 「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること。すなわち、先生がその外国語で教えたことを意味します。
  • 教育機関以外の一般企業等の機関で教育活動をする場合は、人文知識・国際業務または技術の在留資格になります。

            もっとも、ここで規定される教育機関に所属する教師が、当該教育機関から他の一般企業等に赴き、教育を行う場合は、教育の在留資格の活動に該当します。


 

皆さ~ん、久しぶりのビザの話はどうでしたか?

暑苦しい、この時期にぴったりだったでしょ??

熱中症にはくれぐれも気をつけて、楽しい夏をお過ごしください

 

さて、皆さんの待望の次回ですが・・・

「人文知識国際業務ビザ」についてお話したいと思いまぁ~す♪♪

皆さん!

ほな、サイナラ★☆

参考サイト1:コモンズ行政書士事務所

参考サイト2:ビザ申請PRO


芸術ビザ

2014-06-25 19:24:28 | インポート

こんにちは。

日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。

本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「芸術ビザ」についてご紹介しますね。

いやいや皆さん、ご無沙汰してしまい申し訳ありません!

気がつけば、6月後半です(汗)

気温も30度を超え、もう夏ですね★☆

そんな「芸術の夏?」にぴったりの?

「芸術ビザ」について、今日はお話したいと思います♪

             「芸術ビザ」とは、日本においてアーティスト等が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザをいいます。アーティストビザともいわれ、例えば作曲家、作 詞家、画家などの芸術家が創作活動を行うためのビザをいいます。絵画や演劇、ダンスなどを日本で指導する場合も芸術ビザに該当します。          

                       申請人の芸術活動が、客観的に芸術家と称するに相応しい程度に評価されており、本邦の公私の機関との契約により、又は本邦において独立して、その芸術活動 から得られる収入だけで十分な生計を継続して維持できると認められた場合に在留資格が許可されます

 

             また、「芸術ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
             芸術ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。          

         

             創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家などの芸術家、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画、その他の芸術上の活動について指導を行う者であることが必要です。

さて皆さん!

久しぶりのビザのお話はどうでしたか?

皆さんの熱いご期待にお応えして、近いうちにまたお会いしましょう~♪

 

そ~んな、次回ですが・・・

「教育ビザ」についてお話したいと思いまぁ~す♪♪

それでは、皆さんアディオス★☆

参考サイト1:コモンズ行政書士事務所

参考サイト2:ビザ申請PRO


コモンズ行政書士事務所

コモンズ行政書士事務所/帰化・永住・ビザ申請・相続遺言