ビザの専門家

行政書士が語るビザ情報

人文知識国際業務ビザ

2014-08-18 09:38:35 | インポート

こんにちは。

日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。

本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「人文知識国際業務ビザ」についてご紹介しますね。

皆さ~ん!お久しぶりです!

私は、たっぷり夏休みをいただきリフレッシュさせていただきました★☆

少し夏休みボケをしておりますが・・・

先日、「立秋」を迎え、まだまだ暑い日が続きますが、暦の上では、もう「秋」・・・

今日、ご紹介するビザは、そんな「芸術の秋」「文化の秋」に、ぴったりの「人文知識国際業務ビザ」ですよ~♪♪

どうゆうことか・・・

そのうちわかりますよ(笑)

それでは、今日もビザについてゆっくりお話しましょうねぇ~(笑)

             「人文知識・国際業務ビザ」とは貿易業務、通訳者、翻訳者、コピーライター、語学学校教師、ファッションデザイナー、海外取引業務、トレーダーなど文系の海外 業務、国際金融・広報宣伝等の業務や各国の思考や感受性を必要とする仕事を日本で行う場合のビザです。
         

                       入管法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤 を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項か ら教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されています。

             そして、「人文知識・国際業務ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。

             また、「人文知識・国際業務ビザ」を取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。          

         

 

  • 人文知識
  •               申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して 大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校 の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を習得していること。             

  • 国際業務
  •               申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。             

                  (1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
                

                          (2)従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。             

  • 日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

            

 

やっぱり、ビザって本当にいいですよね!!!

僕は、ビザが本当に大好きです(笑)

それでは、皆さん、また次回をご期待ください★☆

参考サイト1:コモンズ行政書士事務所

参考サイト2:ビザ申請PRO


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