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行政書士が語るビザ情報

在留資格「永住者の配偶者等」

2015-03-11 08:00:36 | 日本のvisa
おはようございます~!

「達成すると嬉しいからどんどん手を抜かなくなりました」そう、
喜びという報酬を味わうとまたやりたいと本気で思うからです!
絶対にやり遂げると心で強く願い続ければ、偶然とは思えない奇跡の連続が起こります!これを「フロー状態」というようですよ!

皆さんは今、なに状態でしょうか!



さて、今日は在留資格「永住者の配偶者等」についてお話致します。


永住者の配偶者ビザとは

•「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者及び特別永住者の配偶者
•「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

※「永住者」の在留資格を有している方と同じく活動に制限がありません。


在留期間

6月、1年、3年、5年


ポイント

この在留資格を得るには、
永住者と現に法律上の婚姻関係が継続しているだけでは足りず、
同居し、夫婦が協力して生活の扶助をする実質婚でなければなりません。


永住者の配偶者等ビザ申請の注意事項ランキング

1位 日本で安定した生活を送っている
2位 仕事は正社員である
3位 貯金がある
4位 偽装結婚ではない
5位 納税・法律違反・交通違反
※ビザ申請PROの独自ランキング

在留資格「技能実習」

2015-03-10 07:59:01 | 日本のvisa
おはようございます~!


幸福のことを考えれば幸福になる。
みじめなことを考えればみじめになる。
恐ろしい事を考えれば恐ろしくなる。
病気の事を考えれば病気になってしまう。
失敗のことを考えれば失敗する。
            
(ジョセフ・マーフィー)

今日は何を思って一日を過ごしましょうか!
朝はポジティブに考えるようにできています!


それでは、在留資格「技能実習」についてお話致します。
「技能実習ビザ」、「技能実習生ビザ」とは、日本の公私の機関により受入れられて行う技術、技能又は知識の取得を行う為のビザ(在留資格)です。
公的機関以外の企業等で実務作業を伴う研修は、「技能実習1号」が適用され技能実習生として日本で活動することができます。


○研修内容による区別


技能実習1号

「講習による知識取得活動」および「雇用契約に基づく技能等取得活動」上陸のときのみ付与される在留資格

技能実習2号

技能実習1号の活動に従事し、技能等を取得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づく取得した技能等を要する業務に従事する活動在留資格更新のみによって与えれれる在留資格



○受入れ団体による区別


企業単独型

海外にある合弁企業など事業場の関係を有する企業の社員を受入れて行う活動

団体監理型

商工会などの営利を目的としない団体の責任および監理の下で行う活動



在留期間

技能実習2号ビザへ在留資格を変更することによって、最長3年の滞在が可能です。


ポイント

初期講習後は、労働法令が適用され最低賃金を下回ることはゆるされません。

初期講習後、実習計画の範囲内で実務実習を行うことが可能です。



技能実習ビザ申請の注意事項ランキング

1位 採用予定はNG
2位 雇用契約が必要
3位 社会保障も必要
4位 日本人と同等の給与
5位 受け入れ企業の受け入れ体制

※ビザ申請PROの独自ランキング






在留資格「研修」

2015-03-09 08:24:48 | 日本のvisa

おはようございます~!

インド独立の父として知られるマハトマ•ガンジーは言っています。
「その日にすることの決意を、毎朝の最初に行いなさい」
思いを目標に結びつけることが目標達成の秘訣です!
今日も頑張りましょう!


それでは、在留資格「研修」についてお話致します。
研修ビザとは、実務研修を全く伴わない研修(国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる公的研修など)の際に必要になるビザです。


要件

1、申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

2、申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能 又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。

3、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。

4、申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の 常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

5、受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務 の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれて いる場合は、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方 公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
イ 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)
ロ 研修生用の研修施設を確保していること。
ハ 申請人を含めた受入機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の 20分の1以内であること。
ニ 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。
ホ 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を 除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっ せんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
ヘ 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。

6、 受入機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、申請人が次のいずれかに該当する 外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機 関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修 を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国 の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若し くは 独立行政法人である場合その他法務大臣が

(6)申請人が、専修学校の高等課程もしくは一般課程、各種学校、または設備及び編制に関して、各種学 校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告 示をもって定める日本語教育機関であること
イ  国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関
ロ 受入れ機関の合弁企業又は現地法人
ハ 受入機関と引き続き1年以上の取引の実績又は過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関

7、申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受 ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実 施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であ ること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。

8、 受入機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活 指導員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基 づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。

9、 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政 法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者 若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。


研修ビザでの受入

座学のみの非実務研修だけを実施し研修ビザで招へいする場合には、以下のような要件を満たす必要があります。

技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと
年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること
受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること
研修継続不可能な場合は、直ちに受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること
受入れ機関又はあっせん機関が実習生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること
受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること
この他にも不正行為に関する規定や欠格要件などもあるため、詳細は行政書士等の専門家にご相談ください。


研修ビザ申請の注意事項ランキング

1位 実務を伴う研修を行わない
2位 給与の支払いはしない
3位 90日以内なら短期滞在ビザ
4位 技能実習ビザとの違いを確認
5位 ビザの期限は最長1年
※ビザ申請PROの独自ランキング

在留資格「文化活動」

2015-03-06 08:17:32 | 日本のvisa
おはようございます~!

「積極的に間違いを犯しなさい。」
トーマス•ワトソン


失敗なしには成功にはたどり着けません!ということは、
失敗は喜ぶべきものなんですよ!
失敗をする度にお祝いしましょう!

いたって本気です!!



では、今日は在留資格「文化活動」についてお話致します。
文化活動ビザとは、国際文化交流の活発化に対応し、日本文化の研究者、日本の伝統技芸の修行者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格で、外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。


要件

(1)収入を伴わない学術上の活動

・例えば、外国の大学の教授、助教授、講師等や、外国の研究機関から派遣された者が、日本において報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学院において教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動のすべてが含まれます。

(2)収入を伴わない芸術上の活動
・絵画を習う等です。

(3)日本特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
・例えば、習字、茶道等の研究はこれに該当します。

(4)日本特有の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動
「専門家の指導を受けてこれを習得する」とは、日本特有の文化または技芸に精通した専門家から、個人指導を受けて修得することをいいます。
なお、教育機関(学校)に在籍して修得する場合は、留学ビザまたは就学ビザになります。


在留期間

3年、1年、6月又は3月です。


文化活動ビザ申請の注意事項ランキング

1位 収入を伴わない
2位 趣味程度でない研究や調査
3位 学術上の活動
4位 芸術上の活動
5位 日本特有の文化・技芸
※ビザ申請PROの独自ランキング


在留資格「留学」

2015-03-05 08:25:05 | 日本のvisa
おはようございます~!

あることを知っている人は、それを好きな人にはかなわない。
あることを好きな人は、それを楽しんでいる人にはかなわない。孔子の論語にこうした教えがあります。現在心理学の研究を重ねた観点から、最も成果が上がるときは「その人が楽しんでいる時」だと判明したようです!楽しみましょう!



さて、今日は在留資格「留学」についてお話致します。
留学ビザとは、本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動、のためのビザです。


在留期間
1年と2年の2種類が規定されております。


要件

次のいずれかの教育機関で学ぶ外国人学生に対しては、「留学」の在留資格が与えられます。
(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除きます。)
(1) 大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校
(2) 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関



留学ビザ申請の注意事項ランキング

1位 小学校・中学校ではない
2位 日本で暮らすお金がある
3位 入学する学校が決定している
4位 資格外活動許可(アルバイト)
5位 アルバイトの時間厳守
※ビザ申請PROの独自ランキング

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