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ビザの専門家

行政書士が語るビザ情報

在留資格「教育」について

2015-08-28 09:12:31 | 日記
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「教育」についてお話ししていきます。

【在留資格「教育」】

行うことができる活動


本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校
若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。


在留期間

5年、3年、1年又は3月


該当例

中学校・高等学校等の語学教師等


日本の学校で教育を行う人が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点

・語学教育ではない教育活動に従事する場合でも該当します。

・教員として教育に従事する場合、教員としての免許、資格を持っている必要があります。
※その他の場合でも、活動内容によって満たすべき条件が異なるため確認が必要です。

・日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

在留資格「法律・会計業務」について

2015-08-25 08:58:14 | 日記
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「法律・会計業務」についてお話しします。

【在留資格「法律・会計業務」】

行うことができる活動

外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている
法律又は会計に係る業務に従事する活動


在留期間

5年、3年、1年又は3月


該当例

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士


法律や会計の専門家が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点


・外国の弁護士資格を持っていても、日本での承認を受けなければ該当しません。

・資格を持っていても実際に行う業務内容によっては他の在留資格に該当する場合があります。

在留資格「経営・管理」について

2015-08-24 09:24:34 | 日記
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「経営・管理」についてお話ししていきます。

【在留資格「経営・管理」】

行うことができる活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(在留資格「法律・会計業務」で掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)


在留期間


5年,3年,1年,4月又は3月


該当例

企業等の経営者・管理者


日本で事業の経営・管理活動を行う人が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。
2015年4月1日より、在留資格「投資・経営」から変更されたものです。


注意する点

・日本で起業する場合、既存の会社で一緒に経営する場合、
 既存の会社を譲り受ける場合などが該当します。

・在留資格「投資・経営」とは内容が異なる点があるので注意が必要。

・ケースによって様々な手続きの方法があるので、専門家に相談することをおすすめします。

在留資格「高度専門職」について

2015-08-22 09:23:33 | 日記
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「高度専門職」についてお話ししていきます。

【在留資格「高度専門職」】

行うことができる活動

1号

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合するものが行う次のイからハまでの
いずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、
  研究指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し
  若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識
  若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い
  若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号

1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして
法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識
  又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う
  在留資格の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動
  (2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)


在留期間

1号は5年、2号は無期限


該当例

法務省の定めるポイント表で一定点数(70点)に達するもの


優秀な外国人が、
5年又は期限を設けず、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。

2015年4月1日から開始されており、
該当する外国人は様々な優遇措置を受けることができます。


注意する点

・まず、該当するかどうかは法務省が発表しているポイント表を参考にすべきです

・2号の在留期限は無制限ですが、これは当該活動を続けている場合のみに適用されます
 (例えば、研究者が研究を止めて一定期間経過すると在留資格が剥奪される可能性があります)

在留資格「報道」について

2015-08-21 09:07:06 | 日記
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「報道」についてお話ししていきます。

【在留資格「報道」】

行うことができる活動

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
その他の報道上の活動


在留期間

5年、3年、1年又は3月


該当例

外国の報道機関の記者、
カメラマンなど


外国の報道機関から報道の目的で、
最長で5年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点


・フリーランスでも外国の報道機関との雇用契約があれば該当する。

・日本の報道機関との契約により報道活動を行う場合は該当しない。

・バラエティ番組の撮影、取材など報道にあたらない場合は該当しない。

・ケースによって他の在留資格に該当することが考えられるので注意が必要。

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