皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「教育」についてお話ししていきます。
【在留資格「教育」】
行うことができる活動
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校
若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。
在留期間
5年、3年、1年又は3月
該当例
中学校・高等学校等の語学教師等
日本の学校で教育を行う人が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・語学教育ではない教育活動に従事する場合でも該当します。
・教員として教育に従事する場合、教員としての免許、資格を持っている必要があります。
※その他の場合でも、活動内容によって満たすべき条件が異なるため確認が必要です。
・日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
今回は、在留資格の「教育」についてお話ししていきます。
【在留資格「教育」】
行うことができる活動
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校
若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。
在留期間
5年、3年、1年又は3月
該当例
中学校・高等学校等の語学教師等
日本の学校で教育を行う人が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・語学教育ではない教育活動に従事する場合でも該当します。
・教員として教育に従事する場合、教員としての免許、資格を持っている必要があります。
※その他の場合でも、活動内容によって満たすべき条件が異なるため確認が必要です。
・日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。