こんにちは。
日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。
本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「法律会計業務ビザ」についてご紹介しますね。
「法律会計ビザ」・・・
な~んか、わかるような・・ わからないような・・・
というのが皆さんの正直な感想じゃないでしょうか(笑)
そんな皆さんのために!
本日は「法律会計ビザ」についてご説明致します。
「法律会計業務ビザ」とは、法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会 保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人が行うとされている業務に従事する活動を行うための在留資格をいい ます。
「法律会計業務ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されており、
「法律会計業務ビザ」を取得するための要件としては、
申請人が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事していることが必要です。
皆さ~ん!
ご納得いただけましたか?
必要書類も、
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
- パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証する文書(免許書,証明書等)
- 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
①弁護士②司法書士③土地家屋調査士④外国法事務弁護士⑤公認会計士⑥外国公認会計士⑦税理士⑧社会保険労務士⑨弁理士⑩海事代理士⑪行政書士
①契約に基づいて活動を行う場合 契約書等の写し
②契約に基づかないで活動を行う場合 申請人が作成した説明文書
とたくさんあり、手続きも複雑なので専門家にご依頼することをおすすめします。
そんなこんなで今日は「法律会計ビザ」についてお話しました。
そして、次回は・・・・・・・・・・
「報道ビザ」についてお話したいと思います(笑)
それでは、皆さんまた次回!
参考サイト1:コモンズ行政書士事務所
参考サイト2:ビザ申請PRO