ビザの専門家

行政書士が語るビザ情報

法律会計業務ビザ

2014-05-21 18:28:40 | インポート

こんにちは。

日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。

本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「法律会計業務ビザ」についてご紹介しますね。

「法律会計ビザ」・・・

な~んか、わかるような・・ わからないような・・・

というのが皆さんの正直な感想じゃないでしょうか(笑)

 

そんな皆さんのために!

本日は「法律会計ビザ」についてご説明致します。

「法律会計業務ビザ」とは、法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会 保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人が行うとされている業務に従事する活動を行うための在留資格をいい ます。

「法律会計業務ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されており、

            「法律会計業務ビザ」を取得するための要件としては、

申請人が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事していることが必要です。

皆さ~ん!

ご納得いただけましたか?

必要書類も、

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  •             ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。             

  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証する文書(免許書,証明書等)
  •             ①弁護士②司法書士③土地家屋調査士④外国法事務弁護士⑤公認会計士⑥外国公認会計士⑦税理士⑧社会保険労務士⑨弁理士⑩海事代理士⑪行政書士             

  • 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
  •             ①契約に基づいて活動を行う場合 契約書等の写し             
    ②契約に基づかないで活動を行う場合 申請人が作成した説明文書             

  • 身分を証する文書(会社の身分証明書等)

とたくさんあり、手続きも複雑なので専門家にご依頼することをおすすめします。

そんなこんなで今日は「法律会計ビザ」についてお話しました。

そして、次回は・・・・・・・・・・

「報道ビザ」についてお話したいと思います(笑)

それでは、皆さんまた次回!

参考サイト1:コモンズ行政書士事務所

参考サイト2:ビザ申請PRO


宗教ビザ

2014-05-13 17:02:34 | インポート

こんにちは。

日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。

本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「宗教ビザ」についてご紹介しますね。

え!? そんなビザあるの!?

と思われた方も多いんじゃないですか~

それがあるんですよ(笑)

本日はそんな「宗教ビザ」についてご説明致します。

ズバリ!!「宗教ビザ」とは、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教、その他の宗教上の活動をするための就業ビザをいいます。

もう少し解りやすく言うと、外国の僧侶、宣教師、牧師、伝道師、神官、司教、司祭、修道士、修道女などが日本で宗教活動を行う場合に必要になるビザです。

何となくどんな感じかご想像いただけたでしょうか?

数ある就労ビザの中でも「宗教ビザ」は、何となく想像しやすい方ではないでしょうか☆

そんな「宗教ビザ」を取得するための要件としては、ビザ申請人が次の条件に該当していることが必要です。

               宗教ビザは、宗教上の活動(宗教の布教、伝道および法会、式典などの祭式の執行やその他の宗教活動)を行うために、外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教等を行うことを目的とする宗教家の活動をする場合が該当します。             

                         

                ・外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要せず、日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体 (日本にある宗教団体と直接の関係があるかは問いません)に現に所属し、かつ当該団体からの派遣状または推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体か ら派遣された者として扱われます。             

                         

               ・宣教のかたわらで語学教育、医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいた宣教活動等の一環として行われ、それが無報酬の場合は、宗教上の活動として認められます。
               報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。             

            

                       ・宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反したり、公共の福祉を害するものなど、信教の自由を逸脱するものは含まれず、単なる信者としての活動も含まれません。

そんな「宗教ビザ」の在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。

そして、申請するには、

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  •             ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。             

  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 次の文書で、派遣機関からの派遣期間、地位、報酬を証する文書
  •             外国の宗教団体からの派遣状等の写し             

  • 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
  •             (1)外国の宗教団体の案内書等で、その概要を明らかにするもの             
    (2)受入機関の案内書等で、その概要を明らかにするもの             

  • 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
  •             派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証するもの(派遣状等に記載されている場合は必要ありません)             

  • 招聘理由書         
    本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。          

が必要となります。

必要書類も多く、手続きも複雑なので専門家にご依頼することをおすすめします。

そんなこんなで今日は「宗教ビザ」についてお話しました。

そして、次回は「法律会計業務ビザ」についてお話したいと思います。

それでは、こうご期待!!

参考サイト1:コモンズ行政書士事務所

参考サイト2:ビザ申請PRO


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